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遺留分侵害の遺言書について

2756KFFの回答

  • 2756KFF
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回答No.3

 No1さんの回答は、相続税法19条のことです。3年以内の贈与は相続税が課され、3年より前の贈与は贈与税が課されるということです。したがって、遺留分を侵害しているかどうかの本件とは直接の関係はありません。  NO2さんの回答のとおり、民法1030条が適用されます。 (遺留分の算定)第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。(以下略)    第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。  したがって、1年以内の贈与であれば、無条件に合算して遺留分相殺の請求ができます。これに対し、1年より前の日の場合は厄介です。亡父及び母が子供4人に損害を加えることを知っていて贈与したかどうかはポイントとなります。たとえば亡父が「子供に財産を残しても無駄だ。遺留分相殺の請求をできないよう、1年より前の時点で多額を配偶者に贈与する。」といった書簡を妻が持っていれば別ですが、そうでもなければ、何をもってこれを証明するかは、それこそ判例の世界でしょうから、専門家に意見を聞かないと分からないと思います。

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。人間のどん欲の反映でしょうか・・・。請求してくる兄弟がおれば対抗しなければならないし・・・。それに知恵と労費を注ぎ込むことは、必ずしも建設的な行為ではない気がしています。

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