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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別れた彼女が出産していました。~認知と養育費について~)

別れた彼女が出産した!認知と養育費の問題とは?

ZeusSeesSuezの回答

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回答No.4

【法的コンディション】 ●現在子供は母親の単独親権に服している。一方「mr1124」さんは現状では法的には赤の他人。 認知しない限り、親権を争う以前の問題。 →認知しないで引き取る方法は、「mr1124」さん夫妻が、家庭裁判所の許可を得て子供と養子縁組するぐらいしかない。 ただしこの場合、親権者である母親の承諾が必要なので、事実上不可能でしょう。 ●認知をする(この場合誰の同意も不要)と、「mr1124」さんは初めから子供の父親だったことになる。 これでようやく、父母の協議によって同意に達すれば父親を親権者にすることができるようになる。 →協議不調の場合、家庭裁判所の審判を仰ぐことも可能。 また、家庭裁判所に請求して、子の利益のため必要があると認められれば、親権者を変更できる。 ●一旦認知したら、親権を取れなかったからと言って「mr1124」さんが認知を取り消すことはできない。 ●認知請求は母親ではなく子供の権利。母親は子供の法定代理人として認知を請求することになる。 →従って、母親が認知を請求しない、ないしさせない旨意思表示したとしても無意味です。 子の認知請求権はずっと(厳密には「mr1124」さんの死後3年経過するまで)有効。 【アドバイス】 認知なしで引き取る方法は非現実的ですし、間違いなく「mr1124」さんの子供であるならば一生認知を拒否し続けるのも難しいと考えます。 (子供ないしその親権者が認知の訴えを起こした場合、DNA鑑定によって親子関係がはっきりするか、DNA鑑定を拒否して裁判官の心証を損なうかのいずれかしかないため) そこでアドバイスですが、落とし所を「認知した上で親権者を変更したのち、母親に養育費を支払わせる」に設定することをお奨めします。 方法としては、 (1)まず、DNA鑑定をこちらから持ちかけ、事実関係をはっきりさせます。(仮に親子関係がなければ、これで終わりです。) (2)親子関係が認められた場合は、子供を認知してから、母親に親権者変更の協議を持ちかけます。 (3)不調に終わった場合、家庭裁判所に親権者変更を請求することに。 →ただこれは容易ではありません。裁判所は母親と「mr1124」さんのどちらが親権者に相応しいか、ではなく、わざわざ親権者を変更してまで「mr1124」さんに親権を与える必要があるか、という観点で判断するからです。 ただ、「mr1124」さんが親権を得たら、配偶者とともに子供と養子縁組するつもりだ、配偶者も同意している旨の主張ができるのであれば非常に有効だと考えます。 (ただ、養子縁組は、詳述しませんが「mr1124」さんの配偶者や子供への影響が大きいので慎重にご検討ください。) (4)首尾よく親権者を変更できた暁には、反対に母親に対して養育費を請求できますから、子供のために、たとえ少額でも支払っていただくようにするのがよいでしょう。 なお、(1)の代わりに (1)'子供が認知の訴えを起こすまで一切の要求を突っぱねる。(親子関係が裁判で認められなければ、これで終わりです) という方法もあるにはあります。 この方法だと、子供が途中であきらめるかも知れない分、認知を回避できる可能性は多少上がりそうですが、親権者変更は余計難しくなる気がします。 いずれにしても、「認知と養育費の請求は、(母親ではなく)子供の正当な権利である」という点を心に留めてご判断いただきたいと、勝手ながら思料致します。

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