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未成年時に認知した子供がいるが、成人したあとに結婚するには実母の結婚承諾が必要か?
- 未成年時に認知した子供がいるが、成人後に結婚する際、実母の結婚承諾が必要か疑問に感じています。16歳の時に交際していた17歳の彼女に妊娠が発覚し、子供が生まれました。当時は結婚するには若すぎるため、認知のみを行いました。現在、26歳で結婚を考えており、認知した子供の実母に結婚承諾が必要かどうか知りたいです。
- 質問者は未成年時に交際していた彼女に妊娠が発覚し、子供が生まれました。結婚する年齢に達する前だったため、認知のみを行い、子供の親権は実母に移りました。現在、質問者は26歳で結婚を考えており、認知した子供の実母に結婚承諾が必要かどうか疑問に感じています。
- 質問者は16歳の時に17歳の彼女から妊娠が発覚し、認知だけを行いました。子供の親権は実母が持ち、戸籍は彼女の家族に入っています。現在、質問者は26歳で結婚を考えており、認知した子供の実母に結婚承諾が必要かどうか分からない状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
成人に達した者が婚姻する場合、法律上は誰の同意も必要としません。 たとえ成年被後見人であったとしても、その成年後見人の同意なしに婚姻できます。 従って、"honey_324"さんの子の母も、親権があるかないか、結婚したかしなかったかに関わらず、 両者が現在婚姻中でない以上、"honey_324"さんの婚姻に関して何の権限も持ちません。 同様に子の母も、"honey_324"さんの意思とは関係なく婚姻することができます。 また、養育費は"honey_324"さんに対して、(母ではなく)子が持つ権利ですから、 子はいずれの場合も継続して請求することが可能です。 なお、「彼女(=子の母)の家族の戸籍」とありますが、「彼女の親と同じ戸籍」という意味で仰っていると したら誤りです。彼女の母親と彼女と子の3者が同じ戸籍に入っているということはあり得ません。 出生の時点で、子の母を筆頭者とする新たな戸籍が編製され、子もそこに入っているはずです。 話は変わりますが、"honey_324"さんの子が未成年で婚姻しようとする場合には、 父母の同意が必要となります。 ただこれは、父母の一方の同意で足ります。親権者でなくてもできますから、 "honey_324"さんだけの同意で婚姻することができる、ということになります。ご参考までに。
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- pink_door
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結婚に承諾なんていりません。 唯一、承諾がいるのは、未成年が結婚するときです。 しかも「実親」の承諾です。 たとえば、あなたの認知したお子様が「18歳で結婚する」と言い出したら、 父親である、あなたの承諾も必要になります。 もちろん、実母の承諾もですが。 それだけです。 あなたと、お子様の実母は、赤の他人なので、何の関係もありません。 たとえ、当時結婚していたとしても、離婚すれば赤の他人ですし。 お考えのとおり、当然、承諾は必要ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、私の認識で間違いないのですね。 ただ、子供が未成年時に結婚する場合に承諾が必要とは考えていませんでした。 (親権者のみと思っていました) ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実母の筆頭者として戸籍が出来るんですね。 また、子が未成年時の結婚した場合でも同意は一方ですか。 それなら安心です。 ありがとうございました。