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未成年の結婚

私は今年17歳になりました。 現在お付き合いをしている方と、籍を入れようと思っているのですが 未成年の場合籍を入れるのには、親の同意が取れなきゃいけないのはわかっているのですが 婚姻届のほかに書くものとかあるのでしょうか? また、私の家庭は母子家庭なのですが、その際は親権のある母親の承諾だけでいいのでしょうか? また、親が反対をしている場合、無理にでも承諾なく籍は入れられないのでしょうか? この場合、未成年の保護者ではなく、相手の方のご両親の承諾では結婚は認められないのでしょうか? どうしても早く籍を入れたいのです 未成年と成人の結婚・・・籍について詳しい返答お待ちしてます

みんなの回答

回答No.11

26歳3児の母です。 みんなひどい入れ知恵をするもんですね。 あたしは母として、娘として未成年で出産したものとして言わせていただきます。 社会の道理に背くようなことしちゃいけないっ! 親になるんでしょ? 母親一人説得できないで子供なんか作ってんじゃないよ! 子供をつくるのはね、簡単。 でもこれから親にならなきゃいけないんだよ あなた、彼、彼の親でちゃんとお母さんを説得してみなさい。 おなか痛めてあなたを産んだの。 絶対にあなたの強い意志ならわかってくれるはずだよ。 自分の親一人大事にできなくて子供が大事にできると思ってんの? 子供はね、あなたが母親にしてきたことの何倍もあなたを苦しめるんだよ。 今母親を傷つけたら産まれてきた子供に仕返しされるんだからね。 母親はさ、子供が大事。 あなたがお腹の子供を大事に思うように、お母さんだってあなたのお腹の中の子を大事に思ってくれるよ!

回答No.10

未成年者の結婚は 「保護者様の同意」が必要ですし、」「双方の保証人」を立てる必要があります。 捺印が必要です。 尚、保護者や、保証人の成りすましは “偽造文書”となり罰せられる可能があります。 補足ですが、未成年で結婚した時点で「成人」として扱われます。  以上。

  • Aya0919
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.9

未成年の場合は同意書が必要です。これは印鑑があればOKなので親の振りの偽造も簡単です。

noname#149362
noname#149362
回答No.8

「親が反対をしている場合、無理にでも承諾なく」婚姻する方法は…素人ながら思いつく方法は、17歳女性でも親の同意なく婚姻できる国を探し、その国に旅行して、その最中にその国の法律に則って婚姻し、婚姻証明書を取得し、和訳し、日本の役所に提出する、という方法です。 http://tt110.net/04kekkon/E-gaikoku-konin.htm でもそのためには、その条件に合う国を探し、その国の役人と現地語でやりとりできないといけません。正直に言って、あまりおすすめできません。 ---- 以下、私の意見です。出産時に既婚か未婚か、その違いは、細かい話を抜きにすれば、「嫡出推定」がなされるかどうかの違いです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html#q2 ですから、出産前に相手の方に認知届を出してもらえれば、(子どもの法的地位に関しては) 既婚者の出産と変わりませんよ。戸籍への記載がちょっと変わるだけです。私はこちらの方がお勧めです。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7075)
回答No.7

彼が23歳とのこと、生活基盤はどうなりますか? 彼の親の家での同居で、嫁となり生活するのか? 彼が入籍と共に家を借りて親子3人で住むことを考えていますか? 7月に産まれるなら、まずは母親の説得です。 「子供が出来たので結婚させて下さい」と彼が貴方の母親にお願いするのが先でしょう。 親の了解が無くても入籍は出来ますから、婚姻届に2人のサインと印鑑を、届にある第三者のサインは彼の親に頼むのはどうでしょうか。 それでも彼がどうして未成年の貴方と、無計画で先に子供を作ってしまった事実は明るみにでます。 彼の仕事上は「未成年との出来婚」は認められますか? 仕事上、貴方との結婚が不利にはなりませんか? 入籍しなくても、貴方が彼や彼の親からの援助で出産して、子供を認知してもらう。 戸籍上も彼の子供と認められますから、その後、母親の了解のもとで結婚を許してもらう方法もあるのですよ。 無理に入籍して、貴方の母親が彼や彼の親に「結婚は認めない、未成年の娘が知らない間に結婚していた」と乗り込んだりする母という心配はありませんか? 貴方と赤ちゃんの幸せの為にも、母親に認められた方が良いのか? 認められなく入籍しても問題ないのか?は確実に貴方がママとして判断しなくてはなりませんよ。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7075)
回答No.6

40代の母親です。 女性は16歳になると法律上は結婚は出来ますが、貴方の親が反対しているようなので入籍そのものは親に理解してもらってからでも充分可能かと思います。 彼は幾つなのでしょうか? 婚姻届だけではなく、入籍となると貴方の名字が変わるのですら「彼の年、仕事」に対してアドバイスも変わって来ますよ。 彼の仕事上、貴方が扶養になるなら彼の会社にも「結婚した」という手続きは必要です。 保険証や生命保険などはどうなっていますか? 未成年であることから「母親任せで分からない」という貴方が子供なら結婚は反対です。 毎月、いくら自分に保険代がかかって夫のなる彼が受取人や支払いになるかも把握できない女性には、結婚は早いと思います。 早く籍を入れたいなら、彼や彼のご両親にも頭を下げてもらい「早く入籍したい理由」を含めて、結婚の了承を得る必要があるでしょう。 紙きれ一枚だけで入籍ではありません、保険や年金や生命保険にまで彼が家族になるのですから、諸々の手続きが必要だと分かっていますか?

sakucherry-0509
質問者

お礼

回答ありがとうございます 彼は23歳の方です。仕事はちゃんとやってますが・・・ 保険は国民健康保険で、両親の扶養で入っていると思います。 私自身が彼の子を妊娠して、7月には生まれてきちゃうので籍を入れたいんです。 手続きがたくさんあるのもわかってます。 それを踏まえたうえ、子供の戸籍にもかかわってくるのも考えています。

noname#210380
noname#210380
回答No.5

すみませんが、あなたの、生年月日と今ここでお話されている年齢が、重なってない気がするのですが。。 どちらにせよ、まず、なぜ急ぐ必要があるのでしょうか。 親を悲しませることだけはしないでください。 お互いに結婚したいなら、すぐ形にしなくてもいいじゃないですか。成年まであと少しなので我慢できませんか?

sakucherry-0509
質問者

お礼

すみません、17歳ですね・・・ なぜ今すぐ籍を入れたいかは、彼の子を妊娠。しているからです。 もう堕胎はできないです。 子供の戸籍も踏まえて考えると、生まれる前に籍を入れるべきだと思いませんか?

回答No.4

え、だから、偽装印でも出してしまえば受理されますって書いてあるじゃない? もちろん、親の認めぬ婚姻届を、『親が』不審で調べて、勝手に見ず知らずの判子押してあったら 取り下げてる例なんて腐るほどありますよ。 自分の子を犯罪者にしたくないだろうから、やったモン勝ちなんて想像してますけど 親からしてみれば、どこの誰が承諾したのか? お前が勝手にやったのか? それとも相手の親の入れ知恵かって、裁判になった例やらなんて、珍しくもないですよ。 じゃあしょうがないなぁなんて軽い気持ちなら、はじめから許してますって。 自分たちも文書偽造がいやなんで、20までどこかに親から逃れて駆け落ちして、成人となったら 書類出して振って沸いたようにいい服着て頭下げに事後報告に来る 確信犯なんてたくさん居ます。 親に認められず、未成年で、結婚してしまおうなんてリスク高いですよ。

sakucherry-0509
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、リスクが高いことはわかってます。 駆け落ちも考えました。 ですが、妊娠したんです。 子供の戸籍とかいろいろ考えると、やっぱり私と彼が籍を入れるのを先にしなきゃいけないと思ったんです。 ただ、私が未成年なだけなんです。

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.3

回答者2人とも間違っています。 仮に承諾書を偽造して婚姻届を出しても受理されてしまえば、後から偽造が発覚した場合、犯罪にはなりますが、婚姻は取り消されません。 婚姻を取り消すには家庭裁判所に婚姻取り消しの請求をする必要があります。 婚姻の取り消しを請求するには、当然取り消しをする理由が必要になりますね。 子供を犯罪者にしてまで、婚姻を取り消す親がいるのかは疑問ですけど…

sakucherry-0509
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 犯罪って言いますが・・・ どの程度の罪になるのでしょうか? 婚姻届を出してしまえば、こちらのものですよね? 婚姻届が取り下げられないのであれば、親権はなくなりますよね?

回答No.2

>私の家庭は母子家庭なのですが、その際は親権のある母親の承諾だけでいいのでしょうか? あなたはそれでもいいが、相手の両親は、両方ともの承諾が必要 20超えない場合、相手の親族の承諾は 絶対必要でなければ受理されず 勝手に判子作って押しても、役所の担当確認義務がないのではそのまま受理しますが 反対している親御さんが、ウチの娘息子は承諾もなく結婚したのか?と役所に問い合わせれば 一等親族なので書類閲覧できてしまうので、そこで偽装された印だとばれます。 偽装したのなら、犯罪ですから、当然承諾などしていない といわれれば、婚約の取り消しされ その後の事は 刑事上の責任として、私文書偽造(刑法159条1項)、同行使(刑法161条1項)、公正証書元本不実記載(刑法157条1項)の罪を負います。 当然結婚したことにならないので、婚約したことに関する社会保障の保険やら国の機関より、一斉に書類や調査員が来るでしょう。

sakucherry-0509
質問者

お礼

ありがとうございます。 今妊娠している子供を考えると、やっぱり籍は入れたいです。 まだ偽装しようとかは考えてませんが・・・ 罪になって、調査員が来て終わるのですか? だって親権はなくなってますよね? よく考えてはみますが・・・

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