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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めてのことなので非常に困ってしまい、こちらで少しでも知恵をかりたいの)

退職後の問題行動による損害請求の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 退職後に届いた通知書で、会社から多大な損害の請求を受けています。具体的には、請求や集金、訪問をしないなどの行為が問題とされており、合計で300万円の請求がされています。私は無知もあったが、この金額を請求される見に覚えがなく、困惑と不安でいっぱいです。
  • 退職時に話した引継ぎに関する対応が後日変更され、自分のお客様に集金を迫られています。また、会社のパソコンデータを削除したことも問題視されています。しかし、私は訪問する理由やパソコンデータの削除の指導がなかったため、納得できない部分もあります。
  • 今後どのような対応が必要か困っています。私は関わりを持ちたくない気持ちですが、専門的な知識や同じような経験をされた方のアドバイスを求めています。法テラスへの相談を考えていますが、まずはさまざまな意見を聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.2

情報が非常に少ないですが可能な限りお力になりたいと思います。 その前提として情報の追加があると他の方も回答しやすいかと思いますので、必要であろう情報を求めます。 1まず、前職の内容、雇用形態 2通知書が普通郵便なのか、内容証明郵便なのか 3通知書の表題は何なのか、例えば支払い請求等・・・ 4就業規則等に退職時又は退職後の規定はあったのか又は競業・秘密保持等の契約は存在したのか 5会社の規模や経営状態 6引き継ぎの具体的経緯 7実際に債権が回収不能となったのか否か 8名刺の所有権についての取り決めの有無 次に気になった点を指摘したいと思います。 1まず、会社側は退職後に職務の実施を要求しているように思えますが、通常はあり得ません。労働契約は終了していますので、通常の労働契約ではこのような要求をする権利は会社になく、あなた様も労働する義務はありません。ですからこの主張は通常の労働契約ではあり得ない要求です。 2次に、会社は集金できたであろう金額を請求していますが、会社にとってあなた様が退職為されたとしてもかかる債権は会社に帰属しており、何ら損害は無いと言うことです。ですから一方的に支払えと言うのは理由がありません。実際に集金が遅れたことと、それによって債権回収が出来なかったことの因果関係が立証されなければ損害となりません。つまりあなた様が支払う義務はないということになります。このあたりの具体的情報もあると有用かと思います。 3会社がごとに取り扱いは異なると思われますが、名刺の取り扱いについて特別の取り決めが無ければ、その所有権は本人にある方と思われます。ですから、名刺の管理方法について具体的な摘示がないとこの点についての回答は困難です。 4次に、請求書を抹消したとしても、手間としての損害はあるかとは思いますが、債権は依然として会社にありますので、請求書の合算額がすなわち損害とはなりません。もっとも、消去したことにより実質的に会社の債権行使が不可能という事情があれば別ですが。その点債権の管理についても摘示していただきたいです。 5また、給与と損害賠償の相殺は許されていません(最判昭和36年5月31日)。 6会社の経営状態はいかがでしょうか。賃金の不払いをするために不当な請求をしている可能性もあります。 お力となれたか不安ですが・・・

bjc_tmge0416
質問者

お礼

細かく説明していただいてありがとうございました。 専門家の方にも相談に乗ってもらい、進行しています。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.5

給料を払わないで済む様に企んでいる悪質な会社です。 質問者が問題解決するのが大変でしたら,民間の労働組合, ★東京ユニオンに相談すれば解決出来ます。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

あなたはたぶん自分の都合の悪い部分を隠して質問しています。 ですから、あなたにとって本当に好ましい回答を得ることは難しい と思います。 法律家と面談する際には、事実を正確に話して相談してください。 そうしないと、あなたにとって却って不都合な結果に成りかねません。

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回答No.3

私も他の方の言う様に会社側の無理難題の押し付けつまりは給与支払いを何とか払わない方向のように思います。 貴方側の多少の問題点をことさら拡大解釈させていると思います。 恐らく拒否することを想定して支払いを停止するつもりでしょう。 労働基準監督署や経済産業省に言いますよ、と脅してやりなさい。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

1~3については一切責任はありません。 いわゆる業務のサボりだとしても、「業務していた場合に会社が得られた利益」までの責任は認められません。 違う人に行かせれば済むだけのことですから。 この場合に出来るのはせいぜい「サボった分の給与の返還請求」ぐらいですが、 そもそも勤務時間内に業務自体をサボったわけではなく別の業務は行っていたようですから、その請求すら無理です。 4は個人情報保護法の問題で返却するのが望ましいです。 退職後は外部の人間ですから、それにより会社が個人情報保護法違反などに問われた場合は、 あなたにその損害賠償を請求することが可能です。 逆に言えば、会社にそういった損害が発生しない限りは名刺を持っていても問題ありません。 5に関しては損害賠償が認められる可能性が高いです。 会社が見積書や請求書を残すというのは社会通年上で考えても常識と言えますし、 いくら指導が無かったとしても、重過失として責任が認められる可能性は高いと思います。 ただ、これも認められるのは「損害額」であって、 認められるのはそれにより業務に支障が出たり余計な手間がかかったりした分だけですので、 数万~十数万ならともかく100万円以上というのはちょっと考えにくいです。

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