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退職時の損害請求について

過去に類似の質問があることを承知の上で質問させていただきます。 現在、私が勤めている会社では、退職時に 1. 退職時までに行なった教育・研修にかかった費用 2. 退職する人が原因で発生した損害 について請求するということをしています。 この行為は、企業が個人に対して行なうものとして 法的に適正なのでしょうか? 補足しますと、 請求金額は実際にかかった費用等の全額分ではない(恐らく、ですが) と思われます。 ですが、人によっては給与の2ヶ月分に相当する程度の金額を 請求されているようです。 また 1. の教育・研修費については、全社員が 「教育・研修の費用は退職時に負担します」 といった内容の誓約書を書いています。 過去の退職者の多くは、 「払ってしまって、会社から早く離れたい」 「これ以上、会社と争いたくない」 などといった思いで払っているようです。 私の身に直接ふりかかっている問題ではないのですが、 企業として間違ったやり方なのではないかと心配になっています。 どうか、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> この行為は、企業が個人に対して行なうものとして > 法的に適正なのでしょうか? 誓約書を書かせたとありますけど、 その誓約書が、公序良俗に反していたとなれば、 無効になることがあります。 > 1. 退職時までに行なった教育・研修にかかった費用 会社が従業員に対して教育を受けさせる事は、 当たり前と言えば当たり前な事だと思います。 経営者の立場からすれば、必要な投資だと思います。 それを最後の最後に従業員に責任転嫁するのは、 いかがなものかと私は思います。 そもそも、財務の面では、教育・研修費用を、 経費として落としているものと思われますが、 退職金で従業員に払わせる、ということになれば、 これは経費ではなくなってしまうため、 追徴課税を受ける可能性があります。 > 2. 退職する人が原因で発生した損害 例えば、どのような損害でしょうか? 物を壊したり、紛失したり、 ということであれば、損害賠償請求は可能でしょう。 但し、その場合、過失割合が常に付き纏います。 本当に100%、退職する人の責任でしょうか? 上司や他の人にも責任はありませんか? それを考慮されていないと、不当な賠償請求というふうに 思われてしまう可能性はあります。

danna_29
質問者

お礼

教育・研修の費用は退職金で支払われているのでは ないと思われます(詳しくは分からないのですが・・・)。 損害の内容としては、物を壊したり、 紛失したりといったことが中心になります。 また、会社の方針として損害が発生した際には 「いつ・誰が・どういった理由で・どれぐらいの金額か」 といったことを突き詰めて、再発の防止に努めています。 そのため、「誰の責任か」ということに関しては 明確にされています。 私個人の感情では、今のこのやり方に賛成はしていません。 ですが、必ずしも間違ったことをしているわけではないようだ、 と納得することはできました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

誓約があるからといって全てが有効ともいえませんし、無効であるとも いえません。ケースバイケースでしょう。 外部に研修委託をしている場合、や研修内容が高度で研修期間は明ら かに労働ではなく技能習得であった場合などは請求が正当と認められ やすいでしょう。職場内の先輩からの指導程度ならば費用根拠も薄く 認められにくいと思います。 退職時期にもよるでしょう。 10年たっても、入社時の研修費用を払わなければならない、などと いうことは不当でしょうね。

danna_29
質問者

お礼

現在、請求されているのは、外部へ委託している教育・研修の 費用のみのようです。 また、誓約書には「過去5年間」と期限が定められています。 ご回答いただいた内容を読んで、 「現在、私の会社が行なっていることは、 あながち企業のやり方として間違っているものであるとは言えない」 といった印象を受けました。 これで、多少なりとも安心することができました。 ありがとうございました。

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