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治療費として話し合いで仕方なく15万円支払いましたが返して欲しいと思っ

治療費として話し合いで仕方なく15万円支払いましたが返して欲しいと思っています。 返してもらえる可能性はありますか。 簡単に「15万払います」という一筆は書きましたが、正式な念書は交わしていません。 その前にも、払うと意思表示した内容のメールは送ってしまいました。 いまさらですが法的手段で取り返すのは無理ですか。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>治療費として話し合いで仕方なく15万円支払いましたが返して欲しいと思っています。 これは、何の治療費でしょうか? 相談者が、「相手を何が原因」で負傷させたのか?が重要な事になります。 >治療費として話し合いで仕方なく15万円支払いましたが返して欲しいと思っています。 >返してもらえる可能性はありますか。 話し合いで「相談者」が15万を提示して、相手が「承諾」した時点で「示談成立」となります。 >いまさらですが法的手段で取り返すのは無理ですか。 これは、「裁判」で判決がないとできません。 示談は「契約」ですから、解除にはあいての同意が必要になります。 契約は「法律行為」ですから、締結された内容に関しては「違法性」が無い限り裁判所も「支持」します。 これには「念書」「示談書」が無くとも、当人同士での「意思」が合意していれば「成立」となります。 今回は「相談者」が金額提示していますから、「相談者からの示談」になります。 それを「覆す」には訴訟しかありませんし、何等かの「不法行為」があったから「請求」され「払う」ことになっていますよね? 有責者が「訴訟」をして示談破棄を求めても「認められない」のが大半です。 唯一は「事件事故」でのあいての「過失」がある場合にはできますが、それを相談者が「証拠等」で証明しないと出来ません。

konkontei
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました やはり無理そうなのであきらめます

その他の回答 (4)

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.4

 15万円はどのように渡していますか?振込みなら15万円を渡した記録があるのでなんとかなるかもしれません。ただ、弁護士に相談したほうが良いでしょう。  現金で手渡しで渡している場合。領収証はありますか?領収証もなく、そもそも相手が「そんなの受け取った記憶はない」といったらおしまいです。どうにもなりません。

konkontei
質問者

お礼

回答ありがとうございます 振込みなので記録はあります 弁護士費用がどれくらいかかるかにより考えたいと思います

回答No.3

例えば、治療費が実際に5000円しかかかって居ないとして、 15万円は高いと思われるかもしれませんが、そこに慰謝料が入って居ると高いとはいえなくなります、示談所の方はどうなって居ますか? 治療費を払う経緯が書いていないので、判断できませんが、慰謝料こみと言われたら、無理に感じます どうしてもと言うなら、弁護士か、家庭裁判所に相談して調停を立ててみてはいかがですか、≪ただ帰って来るかな?≫

konkontei
質問者

お礼

回答ありがとうございます これから先かかるであろう治療費の目安から私が決めた金額です いい勉強になったと思い、あきらめた方がよさそうですね

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.2

可能かもしれない  前提が判らないので、それぐらいしか言えない だから不可能かもしれない(^^;

noname#136967
noname#136967
回答No.1

相手に金額を伝えた以上は、返金を求めることは、一般的に言っても無理でしょう。質問文のような場合に、法律と言う言葉を持ち出すこと自体、無理があると思います。双方でしっかり協議した上で、治療費とは言え支払うべきことなのですから。

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