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隣家との土地トラブル

私の土地の端沿いに細い水路が30mほどあるのですが私がここを買う少し前の 40年以上前に私の前の所有者と隣家との話し合いで永久に排水を流せる様にとの内容で 念書を貰ってるからと急にここは私の土地なので登記しますと言われました。 買う前の事を言われてもわかりませんし念書を見たのですが使用するというのは 書いてあったのですが売り買いというのは書いてなかったです。 もう一度念書が見たいのでコピーさせて下さいと言ったところ激怒されて無理でした。 こんな念書は有効なんですか。こんな事で土地を取られるのはおかしくないでしょうか。 どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>私の土地の端沿いに細い水路が30mほどあるのですが その水路の所有権が問題ですね。 我が家の前には、幅約90センチの水路があります。 この水路は「土地改良区・水利組合」の所有・管理です。 裏門には、幅30センチの水路がありますが、こちらも「土地改良区・水利組合」の所有・管理です。 我が家の雨水を排水しているので、毎年「水利組合に使用料」を払っています。 先ず、もよりの水利組合又は市町村の土木担当部にご確認下さい。 そして、もよりの法務局で「該当する土地の登記簿謄本」をご確認下さい。 図面申請もお忘れなく! >永久に排水を流せる様にとの内容で念書を貰ってるからと急にここは私の土地なので登記しますと言われました。 この念書の内容が不明ですが・・・。 質問内容からは「所有権は無関係」ですね。 単純に「無償での使用権」を与えているに過ぎません。 また、永久に!という文言は、未来永劫を意味しません。 一種の「期限の無い契約」に過ぎませんから、明日でも契約を解除できます。 そもそも所有権が無いので、登記は不可能です。 >もう一度念書が見たいのでコピーさせて下さいと言ったところ激怒されて無理でした。 推測ですが、相手側も「念書を紛失」したか「そもそも念書が無い」可能性がありますね。 実物があれば、その念書持参します。 >こんな念書は有効なんですか。 念書は、ただの紙切れです。 ドキュメンタリー番組でストーカーが「もう二度と近づきません」という念書を書いていますよね。 法的に念書は、何ら効力がありません。

mafj1200
質問者

補足

ありがとうございます。 私の土地の中の水路です。 溝の外側が市の道路です。 念書はそんなものなんですか。

その他の回答 (5)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

隣家はその土地(水路)を時効取得しようとしてる可能性があるように思います。 そうでなければ、質問者さんの名義で登記されてる土地(水路)を隣家の一方的な申し立てで名義変更などできません。 時効取得は法で定められた事ですから、時効取得の要件を満たしているならば、その土地は取られてしまう可能性はあります。 隣家が時効による取得を言ってきて、それに質問者さんは異議がある場合は、裁判にして司法に判断してもらう事になります。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/rinti01.htm
  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.5

公図で先ず、公図上、水路かどうか確認して下さい。 水路であれば、市、県、国等の所有ですから、相手も市、県、国等から購入しない限り、登記はできないと思います。 仮に、市、県、国等が相手に売却する話が進んでいたら、相談者は異議を唱えてはどうでしょうか。 念書に関しては仮に、相手が自分で作って、前の所有者との話し合いが嘘であれば、虚偽の書類と問題にできますよ。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.4

最初の2人の回答者のおっしゃるとおり。詳細なご説明が必要です。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

トラブルの解決法は、きちんと測量をして、測量図に側溝がどちらになるかを記載する事です。 念書は、前の地権者との念書であって、有効性は争う事は可能です。

  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.1

まずは もともとは誰の土地? あなたの土地の中の水路?

mafj1200
質問者

補足

ありがとうございます。 法務局へ行って調べて来たのですが私の土地です。 私の土地の中の水路です。 溝の外側が市の道路になってます。

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