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修繕費と委託費は何がちがうのですか?
修繕費と委託費は何がちがうのですか? 例えば、会社のガラス窓にフィルムを張り割れにくくする場合 (1)現状がフィルムが付いていない場合: (2)現状がフィルムが付いており、張り換える場合: (1)(2)の場合でフィルムを当方で購入し消耗品費で処理済みである場合。 合計4パターンです。
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- -9L9-
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質問の意味がよくわかりませんが、会計カテゴリなので、費用概念の質問ではなく勘定科目の使い分けの質問だという前提で回答します。 仮に勘定科目名の区分なら、まあ常識的な線はあるにしろ、原則として社内で「何については何の費目を使用する」というルールで処理するものであり、外部の者にはわかりません。 常識的な線としては、修繕費とは修繕(壊れたり悪くなったところを繕い直すこと)のための費用であり、委託費とは委託(事務処理を他者に依頼すること)のための費用で一般的には「支払手数料」で計上されますが、前述の通り、何の科目を使うかは社内ルールで決まることなので、外部の人間がこうだと決めつけることはできません。 質問のパターンはいずれも事務処理ではありませんから、常識的な線でいえば、委託費に該当するものはありません。 (1)については耐久性を増すことになるので基本的に資本的支出になりますので、税法基準では費用ではなく固定資産(その窓の付いている「建物」)に該当します。ただし、税法基準ではその費用(フィルム購入済みの場合はその金額も含めた額)が10万円未満なら無条件で費用にできますし、その他、状況によって費用にすることができる場合があるので、その場合には「修繕費」で計上するのが一般的です。固定資産になる場合にはフィルム代は消耗品費から固定資産に振り替える必要があります。 10万円以上でも費用化できるかどうかについては次のページを参照。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm (2)についてはよほど高性能のフィルムに張り替えるのでない限り、フィルムの劣化等による原状復帰費用と思われますので、一時の費用になります。税法では費用か固定資産かの区別はありますが勘定科目名までは規定していないので、費目は修繕費でも消耗品費でもどちらでもかまわないでしょう。
- takuranke
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委託費は外注費ともいわれるもので、 本来会社でできなくはない業務を、 外部の企業や個人事業主に依頼した費用のことです。 通常は会社の経理規定に、 委託費の範囲、修繕費の範囲が定められているはずです。 それらに充てはまなければ正確に、分けることができません。 一般的な話とするなら、 1.2はどちらでも可能、 材料支給の場合は、どちらも手数料だと思います。
お礼
ご回答ありがとうごいました
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参考になりました ありがとうございました