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修繕費判定について

修繕費と資本的支出について教えて下さい。 某会社の経理をしております。 10年ほど前に約600万で購入した金属切断機の刃が 摩耗し、切れにくくなったため、約100万で 刃のみを取り替えました。 経理処理は修繕費でいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#155097
noname#155097
回答No.2

その刃が当初ついていたものと同じ材質、性能 であれば修繕費でいいでしょう。 あくまでも、同等のものと交換したということが肝心です。 慎重な人はそれを証明するためのカタログなどを資料として 添付しておいておいたりすることもあります。 (税務調査でそれを証明せよ。。などと言われたことがあるのかもしれませんね。)

556655
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  • kinoman
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回答No.3

10年も前に購入したものを修理したのであれば、買ったときとまったく同じ刃に交換したわけではないですよね? 10年も経てばたとえ刃でも10年前とは違う素材を使うなど、改良されているのが一般的です。ですから、通常の維持管理だと考えるのには無理があります。 通達にも書いてある通り、おおむね3年以内の周期で交換しているのであれば、何も考えずに修繕費だと断言できますが… このように修繕費か資本的支出かがはっきりとわからないときは、 (1)修理にかかった金額が機械の取得価格の10%以下かどうか。 この場合だと、600万×0.1=60万円 60万円以下であれば修繕費、60万円超の場合は資本的支出。 (2)修理の費用が60万円未満かどうか。 60万円未満であれば修繕費、60万円以上の場合は資本的支出。 この二つで判定し、今回の例では支出額が60万円以下であれば自動的に修繕費にできます。 しかし今回支払った金額が100万円ということですので、今回の場合は資本的支出として認識しなければならないということになります。

556655
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  • zorro
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回答No.1

通常の維持管理です。経費処理でOKです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm

556655
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