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一時帰休に有給休暇を使えと言われた…質問
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一時帰休と有給休暇の優先順位について教えてください。 私の職場では現在部署ごとに異なる帰休を実施しています。 (例えばある部署では2週間連続の帰休を実施していますが、他の部署では人によって異なる帰休日を設定していますが帰休日の合計は同じ日数になる、という感じです) 私の部署も人によって異なる帰休日を設定されています。そこで私は、私に対しては帰休日に設定されていない日に有給休暇を申請しようとすると、会社から「有給休暇を申請した日は後で帰休日とさせてもらう」ということを言われました。 あらかじめ帰休日と設定された日には有給休暇を申請できないというのは合点がいきますが、有給休暇を申請したのに後で帰休日にされてしまうというのは納得がいきません。webで調べてみると同じような質問に対して「帰休が優先される」というのをあるポータルサイトの回答で見つけましたが、一方である社労士の方のwebでは「会社は時季変更権を行使しない限り有給休暇を認めなければならない」と載っていたので、わからなくなってしまいました。 実際のところ帰休と有給休暇の優先順位はどのようになるのでしょうか。上記のように見解が分かれる事例なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。 できれば「どちらが優先される」という回答だけではなくその回答に対する解説(法令に記載があるとか、判例があるとか、労働法制としてはこういう考え方とか)というのがあるとよりうれしいです。 長くなりましたがよろしくお願いします。
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私の勤め先では、最近、気軽に一時帰休を使っているように感じます。ある日、「××さんの判断で、●月◆日は一時帰休とします」というメールが一通届き、それ以外は何もないまま一時帰休が実施されてしまいます。「××さん」は、実際のメールでは会社のお偉いさんの名前が書かれています。 1.一時帰休とは、何の説明や同意も取らず上記のような一行メール程度の連絡だけで実施できるような、お気軽な制度なのでしょうか?仕事が減ったからどうのこうの・・・とか、売り上げが減ったからどうのこうの・・・とか、一時帰休を決定し実施する会社側に実施理由の説明義務は無いのでしょうか? 1a.上記の説明義務がある場合、労基法のどのあたりを読めばその条文がありますか? 2.過去には、「管理職は有給休暇扱いで一般職は一時帰休」というやり方をやったことがあります。つまり、管理職の給料を維持したうえで、一般職の給料を減らす(=一時帰休にする)ようなやり方をやっています。うちの会社は組合が無いせいだとは思うのですが、このように管理職の給料を維持したうえで(=有給休暇扱いにしたうえで)、一般職の給料を下げる(=一時帰休扱いにする)という、一時帰休対象者の人選基準は合法ですか?私は不公平感を強く感じていますが、不公平なだけで合法だということなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。