• ベストアンサー

自転車交通事故(加害者:主婦)です。

自転車交通事故(加害者:主婦)です。 被害者の方は歩行者でした。全治10日でしたが、無事回復されたようで安心しております。 誠心誠意、謝罪しましたが、先方が要求されている示談金額が、保険会社提示額よりも2倍程度高かったのです。これは刑事告訴をしないことを見込んだ金額だと言われました。 個人傷害保険を使い、自分で示談交渉をしています(このタイプの保険は示談交渉サービスがありません)。 自分で追加分をお支払いする方がいいのか、刑事告訴されたらどうなるのか、どうすればいいのか、精神的にまいっております。保険会社に掛け合ってみますが、どなたかアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#126151
noname#126151
回答No.2

元代理店です こんばんは ご心配ですね  なぜこの2倍という数値の根拠は何をもとにでたのでしょうか あなたが女性であるということで軽くみているように 思います 算定する基準は各保険会社にもよりますが その金額の2倍となると尋常な金額ではないですね はっきり言えば請求はいくらされてもいいんですよ 結論は ただ出きることと出来ないことありますよね また基準にもとづいて計算しその中には 慰謝料も含まれています 相手の方の職業はなんなのでしょうか 相手との交渉に主婦のあなただけが対応するのも 無理があります 確かに加害者 また被害者と言う形になるので やむ終えない部分は確かですが あなたの自動車保険とか加入されていませんか そこの代理店を読んで説明してみてください この金額が妥当ではないのでどうしたらいいか それとあまりごねてくるようであれば あなたの家族で保険会社専属の弁護士がいますので 損害センター経由で一度まず相談に行かれてください 示談金の金額の正当性など含めて相談できますから 何かあれば最終決論をださず納得いくまで争えばいいです

Asako0523
質問者

お礼

相手の方がいつも高圧的で困っておりました。 とりあえず、個人損害保険の担当者と相談します。 らちが明かなければ、この保険会社とは別の保険会社を使う、弁護士に相談する、ということでしょうね? 個人でどこまでできるか心配です。 争いごとはあまり好みませんので辛いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#1です。 本件は親告罪ではありませんので、告訴の有無で刑事手続きの有無が左右されるものではありません。 つまり、被害者が「告訴するぞ」と言っているのは無意味で、すでに警察のほうではそれとは関係なく人身事故手続きを進めているはずです。 おそらくは起訴猶予処分(つまりお咎めなし)だとは思いますが、もし検察から呼び出されて聴取されることがあったら、誠実に示談に応じるようにしていることを主張すればいいでしょう。 ぼったくり請求には応じる必要はありません。

Asako0523
質問者

お礼

ありがとうございました。 警察のお話では、今回は物損で処理したが、加害者の訴えにより人身に切り替えると言ってました。 やはりぼったくり請求なのでしょうか? 情報ありがとうございました。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

刑事告訴されたら自動車事故と同じく罰金刑が科せられたりしますが、科せられるか否かは検察の判断によりますので、なんともいえません。 賠償金は、治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などですが、保険会社は基本的に自賠責基準で支払います。 慰謝料は通院一日4,200円で、治療終了までの延べ日数を限度に日数を2倍して算出します。 これが一般の方にしてみれば少ない金額に感じて、もめる原因になっています。 相手のペースにはまり込んでいるようですので、刑事告訴を覚悟で毅然とした態度を示すのも一つかと思います。 ただ、罰金が科せられた場合は結構な金額になりますので、保険会社と相談のうえ慎重に判断してください。 個人賠償責任保険ですが、自動車保険や火災保険の特約としてセットするものには、示談交渉サービス付きのものがあります。 次回からそういったものに加入されることをおすすめします。

Asako0523
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険会社と相談しますが、被害者の方からしたらすくないのだと思います。 火災保険の特約を調べてみます。 情報ありがとうございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

刑事告訴を恐れる必要はありません。 最悪でも罰金だと思っておいていいです。 それよりも、警察に事故届けしましたか? 道路交通法では、被害者の救護と警察への届けが義務づけられていますからね。 今からでも遅くはありませんので届けて調書をとっていただくように。 つまり、被害者の刑事告訴を待たなくても警察は届けさえあればあとは勝手に手続きを進めるものです。 あまり脅しに屈しないように。

Asako0523
質問者

お礼

警察には届けてあります。救急車も呼びましたので。 最悪、罰金ということですがおいくらぐらいするものなのでしょうか? あまり裕福ではございませんので(泣)。 ご支援ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう