• 締切済み

告訴(交通事故)

告訴 歩道を歩いていると、反対側から来た自転車にぶつけられ、肩・肘に痛みを伴う怪我をしました。 事故当日の病院代・二回目の病院代は相手に出してもらいました。 しかしそれ以降、病院等の補償・賠償はしないといって誠意のない対応をしてきました。 その態度に悪意を感じるので、刑事事件で告訴することにしました。 1回目と2回目の病院代を払っているのを見ると、加害者は責任を認めたことになり、賠償責任も出てくると思うのですが? 相手の保険屋の担当から弁護士に切り替わって、弁護士が(一回目・二回目は間違って払った可能性あるでしょ、貴方が強い口調で言ったんでしょ?)と言い逃れをしようとしています。 そもそも初回のときは直ぐに病院に行きましたが、僕は加害者に10回近く確認をしています(いま本当にあなた病院にいってお金払えるのですか?保険はないのですか?)相手の事も考え何回も確認しました。 そうすると相手は(僕の責任なので払います。お金足りなければATM行きます)と言ってきたから僕は一緒に病院行ったのに・・・ そもそも間違いで二回も払いに来ますか?認めないのであれば普通払わないですよね? 病院代を払った=過失を認めたってことになりません? 二回も払っておきながら、僕の怪我が今回の事故で起きたものじゃないかもって言っているのです。これって法律的にみて認められるの?・裁判になったとして加害者側の弁護士の主張を認めると思いますか? それと今回の罪名は重過失致傷罪・器物破損罪が適用されると思うのですが、他に付け加えられる罪名はありますか? それと、重過失致傷罪ではなく傷害罪では告訴できないのでしょうか? 相手は歩道をスピードを出しながら走行・歩行者無視で歩行者優先していない状況になります。 歩道の幅を考えると、そこの歩道は、自転車の走行を可とはなっていません。 告訴調書は警察でやってくれるのは知っているのですが、申立書も警察でやってくれるのでしょうか?警察が書く告訴調書と、こちらで用意する告訴書では効力等の違いありますか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.9

>仕事先に事故の事で、休む日が多くなると話したら、首になりました・・・ まだ入って14日経っていなかったんので、会社には何も言えないのですが、首になったことによって相手側に何らかの処置を取れますか? 取れませんね。 休業補償の額の算定に、解雇後も症状固定まで実賃金の額で算定する程度です。 解雇になっても解雇による休業損害の支払いはないでしょう。 過去の判例で 事故によって解雇されたという事実が確認されていた場合に 合理的求職期間について休業損害と認めるという事例がないことはないですが 裁判になればいつから勤めていたのかとか、どういう雇用形態だとか 契約期間はどうなっているだとか 額にしても解雇後は去年の所得から計算した平均賃金にすべきだとか 主張は双方あることなのでなんともいえません。 少なくとも事故が原因で解雇したという解雇通知書がないと 主張を証明できないので請求もできないでしょう。 会社が文書を出さず自分で辞めたことになれば それに対する補償は一切しないと思います。 既に回答していますが、これらの話は民事で 告訴云々の刑事事件とは連動しませんし 検察が貴方にお金を払えと 加害者に言うわけではないので 民事は民事で争わないと解決しないでしょう。 特に解雇後の休業補償の件は保険会社に請求しても払うとは思えません。 これが相手も知っている事なら 保険会社にも弁護士を雇う理由があったと言えますね。 もし民事訴訟で勝って 解雇後の求職期間が休業と認められても 合理的期間というのは数ヶ月のことですし 雇用保険の失業給付がでるのなら それも認められないので ちゃっちゃと保険会社と話し合いでけりをつけて 求職活動をした方が吉だと思います。 弁護士を依頼するのも困難でしょうが 交通事故紛争処理センターは自転車と歩行者の事故は 扱わないので利用できません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.8

>診断書には約2週間程度の見込み予定ってなっています。 被害者の処罰感情が強く 本人が罪を認めて略式手続きになったとしても 示談が成立していないと 罰金十数万円ってとこではないですかね。 本人が認めず公判になればなんとも言えませんけど。 無罪もあるので。 不起訴の場合、不起訴にしたよと通知されます。 理由は聞けば教えてくれます。 それに完治まで治療するというのはありませんよ。 治癒というのは治療効果がない状態なので 事故の前の状態に戻るまで治療するという概念ではなく 治療効果がなければ、その時点から後遺症で補償すると言う考え方です。 なので治療効果がない状態では痛くても治療は終了です。 後遺症は認定基準で判断されます。 それは民事の裁判であっても同じです。 治療には 第三者行為による傷害届を出せば 自分の健康保険も使えます。 保険間のやり取りと自己負担額の相手への請求で済むでしょう。 ただ、自由診療と保険診療では診療報酬が違うので 病院ではいい顔はしないでしょう。 補償は 治療費、慰謝料、休業補償、物的損害賠償であって付随する交通費や 宿泊が必要ならその費用等です。 入通院慰謝料は実治療日数で判断されます。病院に入院、通院した日数です。 裁判の場合、保険屋の基準よりも一般には高くなりますけど その程度の治療日数では額の差が費やす時間や費用に対して 見合う額ではないと思います。

toukyou20
質問者

補足

色々と詳しく教えていただき有難うございます。 仕事先に事故の事で、休む日が多くなると話したら、首になりました・・・ まだ入って14日経っていなかったんので、会社には何も言えないのですが、首になったことによって相手側に何らかの処置を取れますか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.7

>逃げ得は絶対に許せないです・・・ 怪我をさせておいて、保証も賠償もしないのは腹立たしいです;; 警察は民事不介入なのでそれは自分でやるしかないです。 また、貴方のけがの程度によって 15日未満かそれ以上かで扱いが違いますし 刑のバランスがあるので 貴方が軽症で相手に重罪ということはないです。 告訴を受けて警察が捜査しますけど 貴方の被害が軽微であれば送検しても 不起訴も起訴猶予もあるので 相手が必ず処罰を受けるということではないでしょう。 相手の保険屋が弁護士を雇って 補償交渉をしないというのは 大きな要件なので双方の話を聞いて 検察は判断すると思いますが。 治療期間10日程度の軽症だと さまざま支払っても数十万程度のことなので 保険屋が弁護士を雇うというのは 相当なプレッシャーを与えたのかと想像できますが。 それとも30日を越えるような治療期間の診断書なんですか?

toukyou20
質問者

補足

加害者・保険屋の担当の態度が悪く、対応が悪かったので (対応が悪い・被害者の気持ちはどうでもいいのか?ずるい考えで早期解決を企むな・完治できるまで病院いけないと困る)など言いました^^; 診断書には約2週間程度の見込み予定ってなっています。

回答No.6

  法的判断をするには、事故の状況を詳しく知らないとダメだし、相手の言い分も聞く必要がある だから、ここで回答は得られないと思うよ 裁判で頑張ってください  

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

>1回目と2回目の病院代を払っているのを見ると、 >加害者は責任を認めたことになり、賠償責任も出てくると思うのですが? 認めたことにはなりませんし、賠償請求も出てきません。 逆に後から 質問者さんが相手に対して弁償しなければいけない可能性ありです。 >僕は加害者に10回近く確認をしています >(いま本当にあなた病院にいってお金払えるのですか?保険はないのですか?) >相手の事も考え何回も確認しました。 これ、全く無駄で無意味です。 >そうすると相手は(僕の責任なので払います。 >お金足りなければATM行きます)と言ってきたから僕は一緒に病院行ったのに・・・ これは質問者さんが”状況を利用して相手を脅した”と言うことにしかなりません。 >そもそも間違いで二回も払いに来ますか?認めないのであれば普通払わないですよね? 質問者さんが相手を脅迫したからです。 この時点で、質問者さんは犯罪を犯してしまっています。 >病院代を払った=過失を認めたってことになりません? なりませんよ。質問者さんが相手を脅迫した結果です。 >裁判になったとして加害者側の弁護士の主張を認めると思いますか? 認めますよ。それが弁護士の仕事です。 今のままでは 質問者さんの完全敗北です。 質問者さんも弁護士を雇えば良いんですよ、高いお金を出して。 以前も書きましたが ことの発端や原因は 全て質問者さんにあることが明白ではないですか?

toukyou20
質問者

補足

脅迫した根拠? 僕は警察官の目の前で相手に確認しています^^ 僕が脅迫しているなら、その場で警察に注意若しくはその場で捕まってもおかしくないですね^^ でたらめな回答はいらないですよ^^ 貴方は勘違いしているから教えますね^^ そもそもの原因は加害者ですよww だって僕が好き好んで自転車にぶつかったのでは無いです^^ 相手が歩道を我が物顔で、歩行者優先せずに僕にぶつかってきているんですからね^^ 一つ明白なのは、貴方は自分の見解で話をしているって事が分かりました^^ 僕は法律的に基づいての話をしています^^ 明らかに加害者に落ち度がありますね^^ 歩道は歩行者優先であって、自転車は優先されません。 そもそも自転車が通ってはいけない歩道もあります^^理解できますか? 貴方は法律の専門家ですか? そうでなければ、貴方の回答は結構です。 僕が欲しい回答は、詳しい人・経験している人・法律に精通している人の回答が欲しいので、 個人的感情論で話をされるのはバカバカしいですww 法律的・理論的に根拠に基づいて話をしてもらいたいです^^

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

自転車対歩行者の 交通事故なんでしょう。 まずは、病院で交通事故の被災として診断書を取って それを警察に提出ですよ。 それで人身事故として警察の現場検証をしてからです。 相手の住所、氏名は知っているのですよね。 事故の調書は別々に取りますけど 被害者側の調書には 相手に厳罰を望みますかという欄があって 厳罰を望むと、おまかせしますの 二択になってます。 人身事故かどうかは 被害者が診断書を出すか出さないかによるので ちゃっちゃと提出してください。 人身事故は刑事事件なので警察が送検し 検事が起訴するかどうかは判断します。 貴方が通勤途中や業務中であれば 会社の労災保険も使えます。

toukyou20
質問者

補足

警察には診断書を出し、人身事故で扱いをしてもらっています。 相手の住所・氏名・連絡先はわかります。 警察には告訴をするって伝えました。 厳重にして欲しいので、申立書もだすつもりです。 徹底的にやりたいと思います。 逃げ得は絶対に許せないです・・・ 怪我をさせておいて、保証も賠償もしないのは腹立たしいです;;

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

あなたの意気込みは分かりますが、相手は保険屋から弁護士に変わっている。 あなた自身で対抗するつもりですか? >過失を認めたってことになりません? >これって法律的にみて認められるの? >裁判になったとして加害者側の弁護士の主張を認めると思いますか? あなたが分からないようならムリです。 何が「重過失」にあたりますか? 弁護士に聞けばすぐ分かりますよ。

回答No.2

結局なところ 貴方の一方的な話ですからね。 相手は、弁護士に任せたということは、戦うつもりかも。 だいたい、刑事告訴しても、1円の特にならないかも。 まず、民事訴訟からの方がいいのと違う? 貴方の言ってることが正しいと思うのなら、負けることはないと思いますが。 こんなことで、傷害罪にしてたら裁判所も刑務所も足りませんよ。 貴方の考え通り、歩行者と自転車の事故で自転車が一方的に悪くなるのなら、スマホいじって知らんふりして自転車に向かっていけばいいバイトになりますからね。

toukyou20
質問者

補足

加害者の保険を使って病院行く予定でした。 僕は相手方の保険屋と話をしていました。 相手の保険屋が、今後の対応を弁護士に任せたのです。 刑事事件に対して加害者が弁護士を依頼したわけでは無いです。 交通事故に対しても、加害者が直接弁護士に依頼したわけではなく、相手の保険屋が保険の対応を弁護士にしただけです。

回答No.1

  刑事事件で勝っても治療費は出ませんよ 治療費を取りたいなら賠償請求です  

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