法人の代表者に対する地代家賃の適正価格とは?

このQ&Aのポイント
  • 法人の代表者に対する地代家賃の適正価格について、どのように算出すればいいのかについて教えてください。
  • 地代家賃の適正な価格を求めるためには、路線価や近隣の不動産業者に相談する方法があります。
  • 税務当局が代表者への支払いを必要以上に高いと認定した場合、どのような根拠で否定されるのかを教えてください。
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法人の代表者に対する地代家賃の妥当な価格とは?

とある会社で、代表者が権利を持つ土地と、その上に建つ代表者所有の建物を会社が、代表者に対して賃貸している場合です。 これに対し、法人が代表者に対して地代家賃を払うわけですが、 これの適正な価格とはどうやって算出すればいいのでしょうか。 路線価からでも出すのでしょうか?それとも、近隣の不動産屋に聞いて回ればいいのでしょうか? そして、もし仮に、税務当局が 必要以上に高い値段を代表者に対して支払っていると認定した場合はどういう根拠で否定されるのでしょうか、 逆にあからさまに低い価格の場合はどうなるのでしょうか。 低い価格の場合は、「借地権の受贈益」がキーワードになると聞いたことがあるのですが自分では判りませんでした。 済みませんが急ぎでお答えをお願いします。 代表者は受け取った家賃をちゃんと所得として確定申告しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

家賃の額については、不動産屋などで周辺の相場を調べて決定することになります。 相場よりも極端に高い家賃を支払った場合は、その相場との差額が、代表者に対する役員賞与と認定され、法人の損金には計上できなくなり、代表者は給与所得として所得税が課税されます。 逆に、極端に安い場合は、代表者から法人への寄付金とされて 、法人が収益として認定される場合があります。 ただし、収益に計上しても、家賃としても認められるために、実質的には損益に影響がありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.zaicom.co.jp/newpage29.htm
nishihi
質問者

お礼

お礼が遅くなって済みません、 参考URLが大変わかりやすくてよかったです。 ありがとうございました

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