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民事訴訟法
climber(@politeness)の回答
- climber(@politeness)
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民事訴訟法第53条1項は「訴訟の係属中」と規定しており、文言からすると訴訟告知は一審に限定されていません。この規定は補助参加に対応したものです。しかし、補助参加と異なり、無理やり(一定限度において)訴訟に巻き込まれていますし(法53条4項)、被告知者の手続き保障が告知者によって一審で代替されているという説明も不十分に思えますので、質問者様の問題意識は理解できます。 ところで民事訴訟の控訴審は刑事訴訟と異なり続審構造を採用しています。さらに言うならば憲法は下級裁判所の機構及び審級制度について明示しておらず、これらの具体化は下位規範(法律)に基づくものです。したがって、審級の利益に関して柔軟に考えても良いと思っています。
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