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民事訴訟法

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.1

「例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しておりその金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。」のCの請求原因がよく分からないのですが。  CがAに対して有していた反対債権について、BがAの保証人になった、あるいは、債務引き受けをしたということですか?

sibaribenn
質問者

補足

確かに分かりづらい説明ですね。 「上回る」の言うのが最後、訴訟告知につながります。 AにCが100万円貸す。 Aが返済に困りA所有の時価150万相当の車Cに売る。 代物弁済ではなく、売買契約で残り50万の支払い期限は3が月後 さらに資力の悪化したAが残り50万の債権を被告Bに売る。 車が契約の目的を達成できないほどの欠陥品なので契約解除。 前提として、 545条の第三者にBが当たるかですが、判例では当たらないので、解除の効果がBにも及ぶ。 (いわゆるBは保護されない) 指名債権譲渡では通知のみなので、Aに対抗できた解除権はBに対抗できるし 判例では異議を留めない承諾をしたとしても、 双務契約の場合、債権譲渡前に解除原因が発生してしたので、なおさら対抗できる。 したがって、訴訟前のBはCに「解除は関係ないだろ!車代金債権の50万円払え!」 と言い、訴訟でもその主張。 Cは、150万で買った内50万はBの言うように未払いは認める。 だが解除したので残り100万は返して貰うと訴訟提起。 Cは確かに対抗以上の現状回復である100万は請求できないか!?!と1審 で思ったので控訴審で譲渡人Aに訴訟告知。

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