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公共放送の受信料について

公共放送の受信料について 引っ越しして数ヶ月後、いきなり取り立てのように訪問されました。 郵便や、電話もいっさいなく、夜にやってきました。 口座振替の紙に、詳しい説明もされないまま、サインするようにと促されました。 びっくりしました。対応にすごく不満です。 後でなんとか話あって受け取った紙をみると、割引になったり、単身赴任だと支払う必要がない ケースがあるではありませんか。 どこに相談すればよいでしょうか? そこよりもさらに上の機関はどこになるのでしょうか? みなさんも、支払われているということですよね? 絶対、支払いは避けることはできませんか? 失業中であれば、減免などは可能でしょうか?

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  • kentkun
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回答No.5

あなたはまだサインをしていない、ということは まだ契約が完了していません。 つまりNHKと受信契約が完了していないので支払う必要はありません。 NHKが裁判で訴え、視聴者が負けた、とマスコミで報じられますが それはすべて契約しているのに支払わない場合のみです。 法律でどうなっていようと受信契約を締結することによって 金額と時期が明らかになります。 つまり契約していない時期は支払う必要がありません。

rhgdp5481
質問者

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ありがとうございました。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

>公共放送の受信料について >引っ越しして数ヶ月後、いきなり取り立てのように訪問されました。 そういう時は口座振替の紙であれ何であれ、絶対にサインしたり判を押したりしてはなりません。 NHKの人がやってきたら、玄関の外へ出て応対しましょう。インターフォンでも良いですがなるべく、顔を覚えておくために玄関の外へ出る方が良いです。そして、 (1)テレビはありません。 (2)携帯電話は持っていません。 (3)パソコンは持っていません。 と言いましょう。 家の中を見たいと言ったら、断固、断わりましょう。断られた以上、家の中には入れません。入ったら「家宅侵入罪」ですから力づくで追い出すか警察へ連絡(110番)へ電話をして来てもらうか、どちらかです。 夜来たり、しつこく来るようなら、警察を呼ぶぞ、と脅してやりましょう。

rhgdp5481
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

法律からすれば、普通のテレビがあれば契約し、受診料を払う義務が生じます。 NHKを見ない場合は払わなくてもいい、なんて法律には規定されていません。 放送法32条(受信契約及び受信料) 1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 それから、単身者は半額なんて規定ありませんが…。 障害者は半額です。 そんなこともらった紙に書いてありましたか??? 減免規定は下記をごらんください。 参考 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/exemption_1.html >みなさんも、支払われているということですよね? 払ってます。 ただ、回りでは払っていない人もいます。 私の子どもも払っていません。 貴方が払いたくなければ払わなければいいでしょう。 ただ、放送を受信できるテレビがある以上、職員の対応がどうであったにせよ、貴方には支払う義務がありますから、払わなければ法律違反を犯していることだけは事実です。 あとは、自己責任で判断してください。

rhgdp5481
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ho-yu-
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.3

公共放送ってNHKですよね。結論から言います。受信料など払う必要はありません。以前、受信料についてnhkに問い合わせたら放送法で支払う義務が有るとの事でした。即ち受信料を払わない場合は法律違反になるのは事実の様です。しかし、この法律違反には罰則規定がありません。その理由は放送法自体に大きな矛盾があるため罰則などの強硬手段がとれないのです。大きな矛盾とは放送法ができた当初はnhk一局だけしかなかった為、テレビ=nhkという事で必然的にnhkを受信するとの考えで出来た法律です。それに対して現在は多種多様の民局があり必ずしもnhkを受信している確証がない為、放送法の前提条件が崩壊している訳です。nhkがあくまで受信料を要求するのであれば、nhk電波をbs同様に専用受信機方式にして、nhkを見たい人のみ受信料を貰えばいいのではないか。nhkはこの様な大きな矛盾をひた隠し、多くの国民から詐欺同様の手口で受信料を搾取している。 それと、確か・nhkは昔、大本営でしたよね。?大嘘を撒き散らし多くの人々を死に追いやった大本営ですよね。 それが事実なら生まれも育ちも卑しい???後は皆さんで判断してください。

rhgdp5481
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Oldsky
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

持ってきた紙にサインをして契約されたのですか? (1)テレビがあっても見ていない(もしくはゲームやDVDやビデオしか見ていない) (2)アンテナを立てていない(もしくはつないでいない) (3)そもそもテレビがない。携帯はあるがTVの受信機能がない機種。 これらに該当するのであればそもそも払う必要性はありません。 契約されたのであれば、直接事務所へ行かれるか電話郵便などで解約手続きの書類を送ってくれと強く伝えましょう(直接行かないと送ってこない場合が多いそうです) ニュースなどを見られていればご存知かと思われますが、契約している場合いかなる理由があれど裁判にしてでも彼らは払わせます。 ちなみにテレビをみないので私は払っていません。 相談する上位の機関は無いと思われます。 検索エンジンなどで見ていただければ詳細が分かると思います。 補足 彼らに自室や自宅にテレビがあるというのを室内にいれて見せる必要性はありません。強制的に入ろうとすれば当然ですが不法侵入ですし。したがってテレビがないという証明はあなたにしかできせん。

rhgdp5481
質問者

お礼

サインしませんでした。 色々ご回答、本当にありがとうございます。 今の社会は、おかしいですね。金をまき上げているようです。 こんな醜い社会になっているとは。

回答No.1

回答済みです。 内容証明を使ってください 二度回答しています。 NHKは、携帯も受信料の対象です。 http://okwave.jp/qa/q5998685.html 単身は半額の対象です。 まさか全額などあり得ません。 単身といいましたか?

rhgdp5481
質問者

お礼

他の回答も、参考にさせて頂きました。 突然やってきて、本当にヤクザ、詐欺に思えました。 サインしませんでした。単身といいましたが、半額など何も説明ありませんでした。 本当に、脅して契約させる手法です。

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