• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通行権の確認)

通行権の確認とは?公共の道路におけるトラブル解決の方法とは?

jg0nwwの回答

  • ベストアンサー
  • jg0nww
  • ベストアンサー率24% (67/269)
回答No.3

何処にでも居るですね・・・・・ 私の隣人も、あなたの隣人と似た人で国土調査法17条地図(公図)の筆界未定地の境界確定調停を起こして、3月に3年にも渡る調停を経て確定しました。 隣家の弁護士が、測量・登記を一任されたのに4ケ月ほったらかし、今日ちゃんとやる様に相手方弁護士に申し入れしたところです。 ここらじゃ有名なヘボ弁護士です。 >裁判になると費用(年金暮らしですので)の問題や時間の問題等、また近所ということもありよい方法はありませんでしょうか。 結論、裁判しかありません。 ただ、50万円出して通路を確保したので、囲繞地通行権のにはあたりませんので注意が必要です。 ↓参考 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114012886 http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/wastes/wastes_06.pdf#search='通行権 妨害' http://www.h-chosonkai.gr.jp/kumiai/reiki/reiki_int/reiki_honbun/aw16900421.html http://www.miolaw.jp/contents/index03/index03_07.html あなたの様な隣人は、全うに近所付き合い等するつもりが無いので遠慮せずやって下さい。 それと妨害部分は、障害物を除けて通行して下さい。 隣家は、通行権の喪失を狙って嫌がらせしているので、通行しないと相手の思うツボです。 障害物をどかしても、障害物を戻す所を証拠として写真をネガ写真で日付入りで撮影して下さい。 記録も取って下さい。 デジタルカメラは、ドライブレコーダーもそうですがデーターを改ざん出来るので裁判ではあまり有効ではありません。 弁護士と良く相談して、頑張って下さい。 私は、測量士で地方公共団体の建設端の者です。 仕事がら、あなたの隣人の様な人を嫌って程見ますね・・・・・ 常識の通じない人には、遠慮せず法的手段でギャフンと言わせて下さい。 相手は、あなたがそこまでしない!?とたかをくくっていると思います。

110kunisan
質問者

お礼

弁護士を立てて行うことにしました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 通行権の排除について

    通行権の排除について 通行権の確認をする調停が不調に終わり、通路の持ち主が調停の終了をもって、ブロック塀を作り通さないという行動に出るとの通知を言っきました。 私のうちは、リホームして昨年引っ越してきてこの問題にあたりました。 昭和33年ころに三軒が土地を取得し、家を建ててすんでおりましたが、私の家一番奥にあり二軒の敷地を通って公道に出ることができます。建築確認申請でもそのような図面が添付されて、確認されています。 公道側の人は代が変わり59年に相続して家を建て替えました。このときの確認申請では通路の部分は宅地ではなく道路として申請されています。また満中の人は最初の人から平成5年に購入し、家を建てていますが、進入路は2メートルで我が家と共用のため、建築のため別途道路を確保しています。 引っ越してきてすぐに固定資産税を払っているから通るな、ほかに道をつけろといって着ました。満中の人が通路に壊れたバイクを置いて車が入れなくなり、調停を始めましたが、車の置き場所を確保しましたが、雨の日などは苦労をしました。調停の中で通行妨害はだめだと調停員に言われ、わかりましたといったにもかかわらず、撤去しないのでやむ終えず通路を別途確保して駐車できるようにしました。最近になって通路ができるようになったものです。 また、我が家は当初からの通路を使うことで家を建てており、この通路を封鎖することは生活に支障をきたすこととなります。 二軒が我が家の通行権を排除することができるのでしょうか。対抗するにはどうすればよいのでしょうか。通路確保までの駐車代、余分な燃料費、通路開設費用等は持ち出しでしょうか。 よいお知恵をお借りできればと思います。よろしくお願いします。 我が家の当初の確認申請の画像を添付します。赤線でかこっつたのが我が家です。 通路と反対側は線路と用水路で、線路は現在遊歩道になっています。 確保した通路は遊歩道が始まる前までで確保できました。

  • 一方通行かどうか知るには

    一方通行の道路を走っているときに、 その道路が一方通行かどうか知る方法はありますか? 初めて通る道だと、前から車が来るか分からないので不安になります。

  • 通行権について

    通行権について質問します。 私の家は土地は50年前に買っており、今の家は30年前に建て替えました。 そこで問題が起こりました。50年前に買った時は、予算が足りなくて道路までの土地を買えなくて、私有地に囲まれた土地を買いました。10年前までは北側の土地の方に2メートルくらいの道路幅で通してもらってました。しかし、そこの家の人が死んで、そこにアパートが建ってしまって通れなくなりました。そこで南側の方の土地を通してもらっていますが、南側に建物が建ち、その時は2メートルは私の家のためにあけて置いてくださいと指導されたみたいです。でも今は物置と、灯油タンクと、車で実際のところ1.3メートルしか通れません。せめて1.7メートルくらいはあけてほしいなと思います。家には軽度の身体障害者がおり、1時期は車椅子で移動してましたが、車椅子の移動もできません。おんぶして家まで運びました。 救急車が来ても、車が全部止まってたら、担架で運ぶのも時間がかなりかかると思います。(家に担架が入ってきたけども移動に時間がかかりました) そこで質問です 1 お金を払ってもいいので2メートルの通行を確保できるか 2 その人の土地なので建物は建たなくても、物置などはおいてもいいのか 3 私の家の玄関の目の前に灯油タンクを置いていいのか?10センチも離れてません すいませんが教えていただきたいです

  • 開発道路の通行を制限することは可能ですか?

    都市計画法で許可を得た開発道路の場合、所有者はやろうと思えばどのぐらいのことができるものなのでしょうか? 以下、長々と経緯を説明します。 私は、PTAの役員をしています。 近くの市道(市道A)は抜け道となっているため、生活道路の割には車の交通が多くなっている道ですが、スクールゾーンともなっており(小学生と中学生が利用。幅4m程)、朝の7~9時の間は進入禁止になって、車の通行はほぼ排除されています。 しかし、この市道Aは市道B(幅2~3m)から私道(幅5mのほぼ直線)を経由して車が進入することが可能です。 この私道はミニ開発(戸建、20軒)で業者が造成した道で、都市計画法で許可を得た開発道路となっており、所有者はミニ開発で建てられた戸建の所有者が共有しているとのことです。市への寄付の申し込みをされましたが予算がないため断られたそうです。ミニ開発で住んでいらっしゃる方(私道の所有者)以外は、徒歩であれ車であれこの私道を利用しないと公道に出られない方はいらっしゃいません。道が広いのと距離が短くなり便利だから利用する近所の方はいらっしゃいます。ただ、この辺りでは一番広い道であるため、所有者の方々も私道という感覚はあまりなく、特に制限なく通行可能となっています。 私はこの道路の所有者ではないのですが、この開発道路の通行を制限することで市道Aの子供たちの交通の安全が確保できると思っています。もちろん所有者の方々の内諾は得ていますし、形の上では所有者が行っていることにしますが、交通制限は可能でしょうか?

  • 所有者が駐車場等として利用している2項道路の通行権

     一昨年、2項道路に面した住宅を購入した者です。  問題となっている道路は、途中、通路幅が約2mの部分があり、近隣住民の方は徒歩、自転車、バイク、軽自動車のみで通行している状況です。  ただ、仲介の不動産業者からは、住宅までの侵入路については通路幅2m50cmが確保されており、普通自動車でも通行可能である旨の説明を受けておりました。事実購入後1年くらいは普通自動車で通行しておりました。  ところが、その後、進入路途中にある土地所有者から、当該道路の私有地部分は駐車場として利用(道路と私有地部分の境界はアスファルトとコンクリートの違いがありますが、段差などはありません。)しており、その部分を通行しないようにとのことで植木鉢を境界部分に置かれました。そのため、現在は、軽自動車は通行可能ですが、普通自動車は通行できない状況になっております。  また、同土地所有者は別の部分にも私有地部分を有しており、その部分は特に何かの利用をしている訳ではありませんが、その部分にも植木鉢を置いて普通自動車が通行できないようにしております。なお、こちらの私有地部分には、町設置のマンホールが私有地内にあり、境界も分かりにくいため、ちょっとみ公道のように見えます。  このような場合、植木鉢を撤去してもらうことは法的に可能なのでしょうか?  建築基準法による2項道路は、建物を建築した土地にのみ適用されるもので、その土地に該当しない単に駐車場に利用している場合などでは通行権を主張することはできないのでしょうか。  軽自動車等の通行が可能であれば、普通自動車の通行までできるようにしてほしいとの要求はできないのでしょうか。  以上分かりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 一方通行の無視

    友人の家の前の道路が一方通行の公道です。 昼夜問わず一方通行を無視するバイクが多くて、とっても危ないのですが、どこに言ったらいいでしょう。もよりの警察なのですか?それとも区役所になるのでしょうか? できれば警察に取り締まっていただきたいのですが、どんな手続きをすればよいのでしょう。

  • 私道を通行出来るか

    今度土地を買って家を建てようと考えています。 その土地の一部に私道があり、所有者はその建売団地(24世帯)を造成した人が、35年前に孫たち九人に贈与したものです。24世帯の一部はその私道の通行料として20万円を20年前に払った人もいますが、半数は一円も払わずに家を建ててそこから車も人も通行して公道に出ています。 私道は地目が山林となっていますが、市も位置指定道路と認定していて固定資産税も取っていないとのことです。 私がこの土地を買ったのちにこの私道を通行することは可能でしょうか。24世帯の内の2軒はこの私道の持ち分所有権がありますが、他の20軒は持ち分がなくて通行しています。所有者も連絡が取れない状況なので困っています。 どなたか教えて下さい。

  • 2項道路 車両通行妨害 調停中です。

    公道から西側の旗竿地の一番奥に住んでいます。 元々東西に3軒が立ち並び北側が竿部分(2項道路私道)に なっています。それぞれの家が面している部分の幅1.8mの竿部分を所有していて、 またその北側1.8m幅全部が我が家の所有です。(入口に電柱ありそこだけ1.5m幅)合計3.6m幅です。 2年半前に我が家が新築し車の通行を始めました。 そのとき2番目の家の所有の道路部分を車が通るということでコンクリート舗装しました。 1番目の家には車通行の承諾を得ました。 今年になって2番目の家が私道を含め公道に面している家と土地(1番目)を購入し家を取り壊しました。(公道に接道した。) そして我が家の私道部分との境界にブロックを積み上げ車の通行ができなくなりました。 話し合いに行ったらに応じてくれないので調停をかけて私道部分を買い取りたいと言ったら 自己所有の私道50cm幅を我が家の土地東西1m幅と交換してやる(面積は等しくなる。) 電柱は自分の敷地に移設してやるといわれました。 その我が家の土地は駐車場になっていて塀ありカーポートありコンクリート舗装ありで交換となるとそれらを撤去しなくてはなりません。また駐車場敷地で車を回転してるので大変不便になってしまいます。 また50cm幅増では車通行つらいので70cm幅増で2.5m幅にしたいです。すると我が家の土地東西1.4m幅と交換になってしまいますが、車の出し入れはつらいですが不可能ではないです。 次回の調停で70cm幅増を主張したいのですが土地交換には応じたくないです。 交換に応じて調停で終われせるべきなのか裁判にして 和解勧告となると交換しか受け付けないというのは権利の乱用と判断されるのか。 裁判で白黒つけるとなると費用も年月もかかって大変だと思うので、 皆さんに御意見を伺いたいと思います。

  • 公道の通行について、

    公道(認定道路)の通行についてお伺いします。在住する場所は村ですが自宅付近には認定道路(行政が管理する番号が付いています)があります。 この道路に木の枝が出てきており通行可能範囲は以前に比べ2/3程度になっています。 枝を切るよう持ち主には再三申し入れをしているのですが全く切ろうとしませんし、最近では枝が折られるとか言い看板まで付けている状況です。 当方が安易に枝を切る事もできないと聞き道路管理者である村役場に安全通行を目的とした枝等の排除を御願いしてきました。今現在で5年が経過しましたが何ら処置が無く一向に改善できていません。その上、当方が要求した内容については一切手を引くとまで言ってきている状況です。道路管理者としてこの様な姿勢が許されるか不明ですが、当方としては納得できない状況です。 安全通行を確保するためにも今後どの様な方策が可能なのでしょうか?行政が管理するのが責務と思いますが今回のような対応で許されるのでしょうか? 当方は安全に公道の通行が出来れば何ら要求はしておりません。

  • 通行禁止道路について

     自分の家から会社に行く時にバイクで通ってます。しかし家の近くの道路は朝の7時半から8時半まで通行禁止道路になってしまいます。その道以外通る道がないので絶対通ることになります。許可を取ったりしないですむものなのでしょうか?あとバイクなら最悪押せますけど(距離が結構あります)車の場合はどうなるのですか?許可を取ってる暇はありません。よろしくお願い致します。