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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 相続財産を身内に無許可に引き出されないための保全対策)

相続財産の保全対策|身内に無許可で引き出されない方法

kamifukuokの回答

回答No.1

相続が開始したとき、つまり父親が亡くなったとき、から前の1年間の父親からの贈与は相続財産として認められます。 だから、父親が亡くなった後、通帳を公開してもらい、1年前までに姉がお金を引きだしていたら、「これは何だ」と追求できるんです。 そのうち、葬儀費用とか一部、相続財産にならないお金もありますが、だいたい後で追求できます。 有価証券、生命保険なども後から証券会社、生命保険会社に確認すれば良いと思います。 多少なりとも、気が軽くなりましたでしょうか

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質問者

お礼

 ありがとうございます。 >> だから、父親が亡くなった後、通帳を公開してもらい、1年前までに姉がお金を引きだしていたら、「これは何だ」と追求できるんです。  おそらく姉は一切の通帳を公開しないだろうし、存在自体否定するだろうし、お金をおろしたことを調べて追及しても泣き叫んだり攻撃的になって議論にならないだろうし、後で請求してもすべて使いこむだろうし、あるいはつぼに入れて地中に埋めるだろうし....。  少し誇張して書きましたが、おおよそまったく協力を得られず、すきさえあればすべて換金し、使い込み、まったく交渉や話し合いに応じない、したがって換金されたり売り飛ばされたら終わり、という最悪の前提条件で考えていただければいいと思います。

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