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生活保護受給者がNPO法人を設立することはできるのでしょうか。

生活保護受給者がNPO法人を設立することはできるのでしょうか。 また、それに関連して保護費が増減したり、年金に加入する必要など、どのような影響が起こるのでしょうか。 当事者は私の友人で、福岡市博多区に居住しています。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

給与があれば、当然、福祉事務所に申告が必要です。収入に応じて保護費は調整されます。 また、NPOで活動では就労は可能であるが、一般の就労は出来ないという訳にはいきませんから、 一般の就労より給与や労働時間が少なければ、当然、一般の就労を指導されるでしょう。

aska-c
質問者

お礼

ありがとうございます、参考にさせていただきます。

回答No.1

設立に問題ありません。 被後見人や無能力者とは違うので・・・ 保護費が減らされたりや年金の催促が来ることもありませんよ。

aska-c
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

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