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NPO法人を開業する際の雇用保険の受給

12月末で以前の会社を事業所の閉鎖による解雇扱いで離職しました。しかしながら、以前勤めていた会社が雇用保険に加入していなかったため会社と話し合いを行い、先日やっと雇用保険の申請を行ってもらいました。そのため来月より雇用保険がおりる予定になっています。 1月~2月の期間で様々な職種の検討をしましたが、なかなか自分に当てはまる職業がなく、現在、NPO法人を始めようかと検討しています。 いろいろ調べたのですが、NPO法人を申請したとしても認可が下りるまで3ヶ月程度かかるとのことでした。この間は開業していることにならず、認可が下りるまでは法人を登録できないため、この期間の雇用保険は受給できるのでしょうか? インターネットでいろいろ調べたのですが、わからなかったため質問させていただきました。 詳しい方のご意見宜しくお願いします。

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

受給資格がありません。 法人を立ち上げるのは自営業を始めるのと同じで、開業準備段階から失業とは認定されません。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

結論から先に。雇用保険は受給できません。 法律上、「失業している状態」というのは、(1)被保険者が離職し、(2)労働の意思及び能力を有しているにもかかわらず、(3)就業することができない状態、をいいます。 雇用保険は、あくまで「誰かに雇われるしか生活できない弱者」を救済することを目的としているので、自らNPO法人を起こせるような「強い人」には失業手当を支給してくれないのです。 ですから、まだNPO立上げの準備中の段階であっても、どこかに雇われるため就職活動をしていない以上、法律上は、失業手当はもらえません。

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