離婚しないためにすべきこととは?

このQ&Aのポイント
  • 20代後半、30代前半の夫と0歳の子供がいます。結婚後、夫との性行為はほぼなくなり、私自身も夫の行為に対する興味が薄れてきた。離婚はしたくないが、この状況は続けられない。公正証書で夫婦関係の継続と妻の不貞を了承することを明文化することは可能だろうか?
  • 夫婦関係が円満でないことを悩んでいる人も多いです。離婚を選びたくない場合、何か解決策はないものでしょうか?公正証書で夫婦関係の継続と妻の浮気を了承することを明文化することはできるのでしょうか?
  • 夫婦関係の悩みを抱える人も多いです。離婚せずに夫婦関係を継続するためには、どのような努力が必要なのでしょうか?公正証書で夫婦間の合意を明記することは可能なのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

レスだけど離婚しないために

レスだけど離婚しないために 20代後半、30代前半の夫と0歳の子供がいます。 付き合っているときからEDではありましたが、一緒に病院に行ったり、話し合いを重ねた結果子供を授かり、できちゃった結婚しました。 結婚後、案の定ほぼレスで、こちらから提案して2カ月に1回あるかどうかです。 しかし、最近は、あまりに乗り気のない単調な行為に私自身が反応しなくなってきました。 言い方を変えれば夫は、私のために仕方なくしてくれているという感じでむなしくなってきました。 どんなに私が努力してもワンパターンな行為そのものは改善しないので、 もう少し向き合って努力してほしいとお願いしているのですが、 その話はもうしないでほしいという雰囲気たっぷりです。 子供も小さいですし、離婚はしたくないです。 夫への愛情もあります。 しかし向き合わない夫との行為自体今後継続できる気がしません。 だからといって、一生女をあきらめて生活したくはありません。 このような状況なので下記のような内容を含んだ公正証書を作成することは可能でしょうか? 「・夫婦関係(セックス)を継続するために妻はできる限りの努力をしたが 夫がすべての原因で、継続できないようになった。 ・そのため妻が夫以外の男性と関係を持つことを了承する ・そのことを原因に離婚申し立てや慰謝料請求することはしない」 法律的にNGだとは思いますが、 万が一、浮気した場合(一応しないつもりではいますが) 夫も了承しているということを明文化しておきたいです。 可能でしょうか? また、万が一、妻の不貞が原因で離婚になった場合、 この公正証書は多少なりとも効果はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#114773
noname#114773

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

法的にNGであれば、公正証書はできません。 >・そのため妻が夫以外の男性と関係を持つことを了承する 特に、この内容は「公序良俗」に反する行為の承認ですから、この内容では作成できません。 >・そのことを原因に離婚申し立てや慰謝料請求することはしない」 これも、「裁判をする権利」が保証されていますから、権利の阻害になり認められません。 >また、万が一、妻の不貞が原因で離婚になった場合、 >この公正証書は多少なりとも効果はあるのでしょうか? 上記の理由で、公正証書は作成できませんから、相談者さんには「不利」になります。 きちんと「ED]の改善薬は使用していますか? 一時は「バイアグラ」が有名でしたが、今は「レビトラ」という薬品もあります。 心療内科で、精神的な面の治療のできますから、きちんと向き合うのも必要です。

noname#114773
質問者

お礼

ありがとうございます。 不可能ということが理解できました。 EDの改善薬は数回使用しましたが、もうだいぶ前のことです。 レビトラもバイアグラも強いもの、弱いもの何種類か処方していただきました。 今も夫の引き出しの中にいくつか入っています。 きっとまだ若い自分が薬によってしかできないことがプライドを許さなかったんだと思います。 ほとんど飲んでくれませんでした。 カウンセリングも行こうと誘ってみましたがのらりくらりとかわされました。 彼が向き合うつもりがなさそうで、 むしろそういう話をしないでくれ、おれに期待しないでくれという雰囲気だったので そういう意味でだけ私も外を向いたほうが家庭が円満にいくのであれば・・・という 思いもありました。 結局何もかも一人相撲のようですね。 また話がずれました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • daigo1013
  • ベストアンサー率17% (72/404)
回答No.2

不可能です。 公序良俗に反する全ての契約は、無効ですので。

noname#114773
質問者

お礼

不可能なのですね。ありがとうございます。

  • arechan
  • ベストアンサー率9% (15/151)
回答No.1

そういう公文書って作成する場所あるんですか?? 浮気したいなら夫に了承取ってサインと印鑑もらったらいいんじゃないですか? しかし浮気相手との子が出来たらどうされるおつもりなんでしょうか… EDなら仕方ないか…と思ってもっとおおらかに接してあげるか子供が出来る前に別れてもっとちゃんとセックスしてくれる人を見つけたらよかっただけと思います。 旦那さんもプレッシャーでしょうね。 自分勝手でなんか子供が可哀想。 釣りではありませんように。

noname#114773
質問者

お礼

おっしゃるとおりですね。 自分勝手なんだと思います。 EDで苦しんでると思っていたのですべてを受け入れるつもりで結婚しましたが、 ガールズバー、キャバクラ、おっぱいパブ、セクキャバの領収書を見つけ PCの閲覧記録で風俗店のお店を検索しているのを見つけました。 私とだけできないならなんで付き合う前に一生懸命に私を口説いてきたんだろう EDの薬もらっただけで飲んでくれないんだろう 結局私たちって最初からなんだったんだろう・・・ ってつらかったんです。 子供がかわいそうですよね。 ほんとは夫と仲良くしたいです。 兄弟もつくってあげたい。 でもそれができなさそうで暗闇にいます。 単純に浮気したいだけじゃないです。性欲の塊じゃないんです。 ただ、女性として見てもらえる人がもし現れたらって思う瞬間があるのです。 質問とずれました。 ごめんなさい。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • なぜ離婚するのかという証明。

    この度、夫の子供に対する暴力、愛人問題で離婚する事になりました。 「好きな女性が出来たから別れてくれ。」と言い出したのは、 夫の方です。 慰謝料200万円と養育費を月々7万円支払うという事で、 夫は、調停離婚を避けたいとの事なので了承しました。 こういった取り決めは、公正証書に残しますが、 なぜ、離婚に至ったかという経緯を残すものはないのでしょうか?

  • 離婚時の公正証書の有効性は?

    夫の不倫の末本気になり離婚をしたいといわれています。 私自身病弱で手足に障害もあるため働けないことも理解してくれているため、 生活援助を続けてくれるという条件で離婚に応じる予定です。 (60歳になるまで) (万が一の場合は遺族年金もくれると言っています。) 子供は2人私が引き取ります。 協議離婚の予定です 金額等公正証書にするつもりですが 離婚後万が一収入は変わらなのに、生活援助が馬鹿らしくなり 払わないといわれることも覚悟しておかないといけないのですが。 そういわれた場合公正証書の内容の効力をおしえてください。 内容が無効になることもありますか?

  • 離婚する事になったのですが、公正証書について

    離婚する事になったのですが、公正証書について 夫婦2人の話合いで子供は母親が引き取り養育費を1円も貰わない変わりに 一生、子供には会わないと決めて公正証書に書きました。 ですが、元夫の親が離婚しても一生孫には変わりないのだから 孫に会う権利はあるから会わせろと言ってきます。 なので孫に会わせろと行ってきます。 そもそも、もう2度元夫と会いたくいし連絡も取りたくないから 養育費も要らないので子供にも会わせたくないと言って夫は了承しました。 この場合、別れた元夫の父母(子供から見て祖父母は)会う権利があるのでしょうか? 結局、元夫の両親に会わせると言う事は、元夫にも子供に会わせる事になるので 公正証書の約束が破られる事になってしまうと思うのですが。 公正証書に夫だけではなく祖父母の名前も書かないと 会わせなければいけなくなるのでしょうか? ちなみに子供はまだ乳児なので 本人の意志とかはまだ言えません。。。 元夫の家は県外で遠方になります。(往復100キロくらいですが)

  • 公正証書を作ってから離婚するまでの期限?

    夫のギャンブルが原因で離婚することになりました 公正証書の内容を決めて、いざ行政書士さんの所へ行こうとしたら夫から「待った」がかかりました 直前に来て離婚を躊躇しているようです 夫のギャンブルは結婚前からなので、そう簡単には直らないと思います 借金は2度で総額70万です 私としては、借金の額が少ない内に、また子どもが1歳になる前に別れようと思っていました そこで、決めた内容で公正証書を作り離婚届にサインさせた状態で様子を見ようかな?と思いました 公正証書をつくってから離婚届を出すまでに期限などはあるのでしょうか? 5年や10年後でも矛盾や無理が無いような内容で製作する予定です

  • 離婚での公正証書の効力

    初めて質問をするのですが、教えてください。 当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。 相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。 公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。 ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。

  • 離婚の公正証書の面会回数について

    今回離婚することになったのですが 公正証書に、妻が将来婚姻したら 夫は子供と面会しないことにしたいのですが、夫には面会する権利がありますよね? 書面で残した場合は面会させなくする事は可能でしょうか? またどのように書いたらいいのかわかりません・・。どなたかよろしくお願いします。

  • 協議離婚後の慰謝料

    妻の不倫(現在進行中、完全に相手の男に本気です)の為、協議離婚しました。子供の為に、早く離婚したほうが良いと判断して、慰謝料を請求せず、親権は自分にして、公正証書を作成してもらい離婚届を提出してしまいました。でも、周りの人の意見や、今から考えると妻の裏切り行為に納得がいかず、これから妻と相手男性に、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?ちなみに調停だと時間がかかり、子供の精神的負担が大きいと考え、早く離婚したいがために、公正証書には慰謝料はお互いに請求しないこととするとしてしまいました。離婚問題に詳しい方、教えてください。

  • 協議離婚による、公正証書の効力について

    どうぞよろしくお願いします。 家族構成は 夫:日本人 妻(私):台湾人 子供:2人(12歳、10歳(長女、次女)) です。 現在、夫からの一方的な理由により離婚協議中で、離婚する条件として、5年以内に3000万円を分割して支払うと夫から言われており、また子供は夫が引き取ります。子供は夫が引き取ることで合意済ですが、慰謝料については最終的に双方が合意した内容を公正証書で残そうと思っています。 そこで、いくつか質問があります。 (1)夫の会社が中国にあり(中国企業)、給与が中国元で毎月夫の中国の口座に支払われています。  協議離婚で合意した内容を、公正証書に残す際に、仮に3000万円の支払いが滞った時に、  中国で持っている資産(現金等)を差し押さえるような効力が公正証書にはあるのでしょうか?  国が違う資産を差し押さえる効力が公正証書にあるのかが疑問でした。 (2)現在、夫名義のローンが残っているマンションがあり、公正証書の文面として、支払いが  滞った時にこの資産を差し押さえて、マンションを売って現金化し、ローンの支払いは  そのまま夫にすることはできるのでしょうか? (3)私は台湾国籍で、永住権をもっていますが、日本人同士の結婚ではないため、  公正証書を作るうえで、何か留意点はありますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 離婚します。

    よろしくお願いします。 離婚後は親権を持つ妻が子供と一緒に私(夫)名義の家で7年間(子供が22歳になるまで)生活し、その後に明け渡す約束になっています。権利書などは私が管理していますがこれについて公正証書などは特に作成する予定はありません。尚、養育費(1人5万)や財産分与(1000万)は、話し合って決めました。注意することやアドバイスをお願いします。

  • 【離婚問題】公正証書作成手数料の負担について

    現在、妻と離婚が成立し、慰謝料、養育費など 私が支払うものを決め離婚協議書を作成するところです。 離婚協議書には訳あって子供との面会は敢えて記載しない事になっています。 離婚に至った原因は双方にあり、少なくとも私はそれを認めています。 妻は私の支払いが将来滞るかも知れないから、 とこの離婚協議書を公正証書にすることを希望しました。 この場合、公正証書作成費用はどちらが支払うものなのでしょうか? 私が全額支払うものなのでしょうか? 離婚に至る経緯は全く関係無く、言わば債務者側が支払うものなのでしょうか? 私は公正証書作成しなくとも支払うつもりですので 妻が安心料として全額負担すべきと考えています。 皆様、ご意見をお聞かせ願います。 宜しくお願いいたします。