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離婚後、夫が脱サラして独立した場合の養育費、慰謝料
近く独立を考えている夫が浮気をしており、私は離婚を考えております。 慰謝料、養育費について、公正証書に残すと万が一、夫が支払いをしない時は給料から天引きされるとのことですが、離婚する際に養育費、慰謝料の毎月の支払い金額を公正証書で残したとして、 (1)夫がその後、脱サラして独立した場合、取り決めた通りに養育費、慰謝料は給料から天引きされるのでしょうか? (2)夫が自暴自棄になって仕事をやめてしまい収入がなくなった場合はどうなのでしょうか? (3)夫が離婚当時より、収入が増した場合、必要であった場合、公正証書を作成し直して養育費をあげてもらうことはできるのでしょうか?
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(1)夫がその後、脱サラして独立した場合、取り決めた通りに養育費、慰謝料は給料から天引きされるのでしょうか? 脱サラしたら給料は無いのだから、給料から天引きなどできません。 (2)夫が自暴自棄になって仕事をやめてしまい収入がなくなった場合はどうなのでしょうか? その公正証書に何とかいてあるかですが、まさか「給料から天引きする」と書く気ではないでしょうね。もしそんな書き方だと給料がなくなった時点で何もできません。単に「支払え。支払われない場合は強制執行する」と書いてあるのなら、収入がなくなっても、持っている資産から強制的に支払わせることができます。収入も資産も無いのでしたら、支払わせる権利がある状態になりますが実際には支払わせることは不可能です。 (3)夫が離婚当時より、収入が増した場合、必要であった場合、公正証書を作成し直して養育費をあげてもらうことはできるのでしょうか? もちろん可能ですが、それは自動的にそうなるのではなく交渉しだいです。
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- 783KAITOU
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(1)夫がその後、脱サラして独立した場合、取り決めた通りに養育費、慰謝料は給料から天引きされるのでしょうか? ↑会社勤めでも慰謝料、養育費を給料から天引きされるということはありません。天引きされるのは、支払いが滞って、債権者であるあなたが差し押さえ手続きを裁判所に申し立てられて、それが認められた場合です。ご主人が脱サラされて独立された場合でも、公正証書で約束したとおりご主人は慰謝料、養育費を責任を持って毎月支払う義務を負います。この義務は独立とは関係ありません。 (2)夫が自暴自棄になって仕事をやめてしまい収入がなくなった場合はどうなのでしょうか? ↑ここで慰謝料と養育費の債権に違いが出てきます。まず養育費についてです。仕事を辞められても何かの収入がなければ生きていけません。仕事を辞めるのと養育の義務が無くなるのとは別の問題です。仕事を辞めても養育の義務は無くなりません。仕事を辞めても生活は営みます。子どもさんには親の生活と同程度の生活の保証をする義務が親にあります。親が生活出来ている以上養育費支払いの責任は免れません。養育費は破産しても支払わなければならない債務です。収入がないので支払えません。と、いう言い分は通用しないのが養育費です。 慰謝料の問題です。慰謝料は差し押さえをしても取れない場合があるでしょう。しかし、現実的にご主人がいつまでも無収入な状態でいるとは考えられません。従いまして、仕事を始めた時を見計らって強制執行の手続きを取ればいいのです。 (3)夫が離婚当時より、収入が増した場合、必要であった場合、公正証書を作成し直して養育費をあげてもらうことはできるのでしょうか? ↑公正証書の作成し直しは出来ません。養育費の増額を希望されるのなら、家庭裁判所に「公正証書契約事項変更調停」を申し立てられ、調停をした上で決められます。つまり、公正証書の契約内容の変更調停を申し立て、そこで同時に養育費の増額を申し立てることになります。当事者が勝手に公正証書の契約内容を変更することは出来ません。もちろん増額の理由をキチンと説明しなければなりません。調停を通せば変更可能です。
お礼
別れた夫がどんな境遇になろうと、生活しているかぎり、養育費の支払い義務はなくならないのです。 ほぼ、あてにはできないと考えたほうがいいかと思いますが、少しばかりほっとしました。
- tsukaps
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(1) 公正証書に記載された金額が払われていない場合に、 裁判所に強制執行の申し立てを行い、条件を満たして認められれば、 第三債務者である勤め先にも差押え命令が出されます。 所得額によって異なりますので給与差押で検索してください。 給料が安くても給与の1/4程度が差押えできます。 自動的に天引きされるわけではありません。 あなたが、勤務先との会社とやり取りしして集金しなければなりません。 あるいは、手数料を払って法律事務所に委託することになります。 (2) 所得が無いので払ってもらえません。 (3) 不当な金額であった場合は、裁判や調停の申し立ては可能ですが、 相手方が拒否すれば調停は成立しませんので、あとは裁判の申し立てになります。 離婚協議書を公正証書にするのは、本人同士が同意した内容を公的に証明するものです。 あらかじめ、数年毎に公正証書を改正するように記載しておくなど、 しっかりと条件を決めておくべきです。
お礼
丁寧な回答、本当にありがとうございました。 差し押さえには、会社と私とのやりとりになるのですね。 ためになりました。
お礼
公正証書には「支払わない時は強制的に執行する」と書くのですね。覚えおきます。 ありがとうございました。