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離婚した夫からの養育費
はじめまして。 先月協議離婚で離婚が成立しました。 子供はまだ生後6ヶ月で、これからお金も必要になってくると思い、養育費は夫の収入から考えても妥当な金額を支払ってもらえるようになりました。(月3万で、成人するまで) もちろん口約束だけでは不安なので「公正証書」に残しました。 支払いが滞れば給料差し押さえ等ができるようですが、夫が会社を辞めさせられた場合はどうなるのでしょうか? 先日夫と連絡を取った時に「もしかしたら辞めさせられるかも・・・」と言われました。 理由は教えてもらえませんでした。
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強制執行認諾文言が付いていれば裁判無しで強制執行が出来ます。 給料等を差し押さえる場合、相手にも生活費が必要ですから全額を 差し押さえる事は出来ませんが現在の法律では手取額の50%まで 差し押さえが可能です。 また養育費の不払いが横行している為、法律が一部改正され、一度でも 養育費の支払いが滞れば「将来受け取れる全額」を差し押さえる事も可能 になっています。まあ、相手に資力が有ればですが・・・ 会社を辞めようがどうしようが、養育義務は無くなりません。生きている 限り生活費を稼ぐでしょうから、取立ては可能です。ちなみに仮に相手が 破産しても養育費の支払いは対象外です(破産法253条1項4号ニ) また支払いが遅れた場合、民法上の遅延利息(年利5%)も請求できま す(民法404,419)逃げたり所在不明になっても行政書士は職権で 相手の住民票を取得して調べる事も出来ます。 まともに養育費を払っている父親は2割しか居ません。せっかく法律を母子 に有利になるように作ったのに活用していないのが現状なのです。 養育費の強制執行 で検索すればやり方を教えてくれるサイトはいくら でも出てきます。 往々にして父側から生活が苦しいから減額を求めてくる事がありますが 決して応じてはいけません。一度減額に応じると将来相手が豊かになっ ても減額分が取り立て出来なくなります。支払い保留にしてでも取り立てる べきなのです。ですが、多くの女性は相手に情けをかけてしまい取り立て 出来ないのです。 お子さんの為簡単に諦めたりせず、粘り強く支払いさせるように仕向ける 事です。このお金は貴方が使うんじゃなくてお子さんが使うんですから。 夫の逃げ得を許してはいけません。
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- yuwen
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給料の差し押さえは出来ますが、会社をやめ、収入のない人から取り立てることは 裁判をしても出来ません。支払い命令は出ますが、ないものはナイ!と言われたら それ以上は司法は介入できません。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりないものはナイ!だと無理なんですね。 元夫が会社をクビにならないことを祈るしかないですね(゜o゜;
お礼
丁寧な回答、本当にありがとうございます。 >強制執行認諾文言 とは、「本債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 と言う文章が公正証書に記載されていますが、このことですよね。 確かに養育費は私の為ではなく、娘の為のものですから。 安心しました。同時に勇気も湧いてきました。 本当にありがとうございました。