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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の再婚を知った元夫の養育費に対する言い分)

元夫の養育費に対する言い分

このQ&Aのポイント
  • 夫の嘘と暴力が原因で離婚し、息子の養育費を公正証書で取り決めたが、再婚後の元夫が養育費の支払いを拒否している。
  • 元夫は再婚による養育費の負担や生活費の使用に不安があり、まとめ払いで息子に直接渡したいと主張している。
  • 公正証書での取り決めに基づき養育費の支払いを求めることができるが、まとめ払いについては有効なのか疑問が残る。

質問者が選んだベストアンサー

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  • x04boyyc
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.3

まず養育費について考え方を整理しましょう。 現在の旦那様がお子さんを養子縁組しているならば、 当然、養育義務が発生しますので、元夫氏は養育費 の減額が認められます。  養育費はあくまでも関係者の子供たちの生活のバラ ンスを取るためであり、例えば元夫氏の再婚相手にも 子供がいた場合には、この子供たちの生活も考慮の上、 裁判所が減額判断するが場合があります。 仮に質問者様の再婚相手が多くの収入があると、おそ らく減額となる司法判断は確実でしょう。 しかしながら、養育費が発生している限り、同時に面接 権も発生するので、少ない額を貰いながらも、子供は実 父と養父がいるという二重構造となり、極めて面倒なこ とになります。  さらに問題なのは、現在の夫がどれだけ連れ子である 息子さんを家族として認めているかであり、養育する気 が無いのならば…請求は可能です。(でも子供は不幸ですね) 現実的な選択として、質問者様は養育費の請求放棄と面接権の 放棄要求を求め、息子さんは新しい父親との関係を築き、 綺麗サッパリと実父との関係を清算されることを推奨します。 離婚原因が嘘や暴力であっても、養育費の支払いは別問題と なります。感情的に納得がいかないと思われるかもしれませんが 藪ヘビにならないよう慎重に。 離婚問題を得意としている弁護士に相談し、対処されるのが 一番いいと思いますよ。 

その他の回答 (2)

noname#171433
noname#171433
回答No.2

子供さんを引き取ったのが元妻だとして、その妻が 再婚したら、元夫が養育費を払っていたとしても もう支払わなくてもいいそうですよ? 給料差し押さえには、裁判が必要という事とか。 (調停でコレコレ…と出ても、支払っていない  人はたくさんいると) 市内の家裁に聞かれたら、最新事情がわかると思い ますが。 (ネットでは簡単に養育費がどうの…って出ていますが あれ、実際とかなり異なるとの事です、家裁の人いわく)

noname#103206
noname#103206
回答No.1

私の知り合いの場合の実際にあった話で、参考意見です。 私の知り合い(夫)は子供が3歳の時に離婚しました。養育権は元嫁がもち、元夫は毎月5万円支払っていました。 離婚から約3年後、元妻が再婚しました。子供は苗字が変わっていたので、養子縁組したものと思われます。(スイマセン、その辺はあまり詳しく聞いていません) それ以降元夫は養育費の支払いを拒否・裁判で認められました。 判決内容等詳細はわかりませんが、結果はそのようになりました。 養育費のまとめ払いが有効かどうかの前に、元夫に支払わなければならない義務が継続しているのかを調べるのが先決ではないでしょうか。

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