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元夫から確実に養育費をもらう方法とは?
- 子どもの養育費を確実にもらうための方法を検討しています。元夫が再婚して子どももいるため、生命保険を利用して養育費の代わりをもらう方法について詳しく教えてください。
- 養育費の不安を解消するため、元夫が再婚している場合でも生命保険を利用して養育費を確保する方法があります。どのようなメリットとデメリットがあるのか教えてください。
- シングルマザーである私は、子どもの養育費の不安を抱えています。元夫が再婚し、子どもも産まれたため、万が一元夫が亡くなった場合に養育費をもらえなくなる可能性があります。そこで、受取人を子どもにした生命保険を利用して養育費の代わりをもらう方法について詳しく教えてください。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
生命保険を将来の養育費の担保に使う事そのものは契約的に自由ですが、夫側には加入義務は無いです。 そもそも失業した等で支払えない可能性すら存在し、その場合には養育費以前に自分の生活費を確保する事が優先されますから。この場合には公正証書や裁判所の入った和解調書で差し押さえを掛けても空振りになる場合すら存在します。 生活保護世帯になった場合に保護費から差し押さえる事は法的に禁止されています。 こうした生前の不払いリスクが無い前提での死亡時の未収リスクのヘッジとしての生命保険ならば、お子さんが20歳になるまでの分に限りお子さんが契約者、被保険者が父、保険金は養育費の年額を残り期間だけ。として加入手続きは出来ると思います。この場合保険料はお子さんが負担し、保険会社と被保険者たる父の同意と告知が必要です。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
養育費の問題ならば、生命保険という手段もありますが、まずは、夫様が納得することが第一の条件です。 >生命保険を私の子だけが全部受けとることは、難しくなるのでしょうか? 保険契約というのは、証券毎に決まる物です。 お子様に必要な保障の分だけ、契約をすればよい。 再婚相手のことは、元夫様と再婚相手が考えれば良いことです。 非常に希ですが、しかも、保険会社の承諾が必要ですが、お子様が元夫様に保険をかけるという方法があります。 お子様は未成年ですから、質問者様が後見人であり、同時に、保険料負担者となります。 これならば、元夫様が勝手に保険を解約することはできなくなります。 養育費の分だけの保障で、10年更新の定期保険などの安い保険料の物を選べば良いのと思います。 質問者様は、離婚されているので、契約者となることはできません。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (429/2245)
元夫から養育費を20歳まで確実にもらう方法は…無い。 保険の契約を求めてもそれは元夫の善意にすがるようなものです。お子様をどの様に思って居るかに寄ります。 元々、養育費の支払いの義務は夫が生存期間中に限定されます。 そして元夫からの養育費の支払い義務者は元夫に限定されます。 よって支払い義務は相続の対象になりませんので、元夫の財産の相続人に請求することもできませんし論外です。 わかれる時に20歳までの分を一括して支払うなんてお約束になっていることは極めてマレでしょうし。 ただし、お子様は元夫がお亡くなりになった時の相続人です。プラスの財産があれば相続を受けることができます。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11060/34465)
うーん。受取人の変更もそうですが、それよりその保険を解約されてしまえばもうどうしようもないと思います。 そりゃね、元旦那さんだって生活や仕事にいろいろあってその保険料が支払えないという事情になることもあるでしょうし、感情のもつれで解約してやる!となることもあるでしょう。そして契約者が解約したいと申し出たら、保険会社はそれを断ることはできません。 保険料を支払わなければ自動的に契約は解除されますから、いよいよとなったら保険料を払わないというやり方もあります。 だから「100%確実にもらう方法」というのは難しいと思います。ここでは逆に「夫がバツイチだが、元嫁が何かとタカってくる。なんとかそれを止める方法はないか」という質問もありますからね。
元夫に入ってもらと 保険法第58条により、元夫が 死亡保険契約を解除することを請求 するかもしれませんし、契約者は自分にするんですけど 保険料は元夫に払わせたいですから 公正証書で決める。
- kobeichiban121
- ベストアンサー率22% (56/248)
生命保険の受取人は契約者が決めることですから、子供様二人に指定してもらうことも出来ますし、元嫁である貴女に指定してもらっても特に問題は無いんですよ。 死亡保険金は受取人固有の財産なので、現在の妻や子供から文句を言われる事はありません。 ただ、契約者が何時でも保険金の受取人を変更することが出来るので、保険に加入するのが決まったら、受取人は変更しないという誓約書を書いてもらい、その誓約書を守らなければ、慰謝料の請求が出来ることを書いておきましょう。 これに関しては、無料弁護士相談の法テラスに電話して予約をとって相談されたら如何でしょうか⁉️ 最悪の場合は、弁護士に依頼して養育費の請求の裁判をすることも考えて相談すべきですよ。