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養育費の不払いは差し押さえができるか?
離婚協議をし、公正証書で月々の養育費の支払いを決めました。 決めたのは離婚後何年もたってからですが、公正証書を作るまでの過去の分は、 もし約束通り(22歳まで毎月きちんと)支払われたら請求しないという約束です。 ところが、早速不払いになりました。 債権と同じように、もう1回不払いがあったら、22歳までの分をいっぺんにもらえるとか、 過去の分をいっぺんにもらえるとか、そうしたことはできるのでしょうか。 給料等、何かを差し押さえることができるのでしょうか。
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- 14kcal
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回答No.3
今のままではすぐに強制執行は出来ませんので、裁判所などに仮差押命令の申立をしなければなりません。 一括で請求できるかどうかは、公正証書の内容にもよります。 現実的には給与の差押さえがベストだと思います。 勤務している限り回収不能になることはありませんし、会社での立場もありますからちょっと叩けば素直に払う人が多いです。 詳しいサイトを見つけましたのでリンクを張っておきます。
- soraniaita
- ベストアンサー率24% (76/311)
回答No.2
給料は、差し押さえが出来ます。 簡易裁判所に、支払命令の判決を求めてください。 ただ、まとめては払ってもらえないでしょうね。 でも、毎月の金額を上乗せして請求されてはいかがでしょう。
noname#26959
回答No.1
http://www.police.pref.mie.jp/info/anzen/02_menkyo/07_saikou.html ここをお読み下さい。 公正証書でも請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行認諾文言がある公正証書に限ります。
補足
運転免許が何の関係があるんですか。