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元嫁が再婚して養育費

離婚して一年です。離婚の時公正証書に二十歳まで月々二万円を払う約束をしました。元嫁が今月再婚します。再婚するから初めは養育費をいらないと言われたので養育費の支払いを止めることを伝えたら「どっちでもいいけどもらえるものなら貰いたいし払わないなら子供には一生あわせないからと言われました」話は払わない方向にあるのですが元嫁の気が変わっていきなり払っていない分を払えと言われた場合どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

専門家です。 まず、元奥様が新しい方と再婚されて、お子様が新しい方の「養子」に入れば、貴方の支払い義務は無くなります。 しかし、「養子」にならない場合、簡単に言うとお子様の父親は2人(貴方と、新しい人)になることになるので、養育費は支払わなくてはなりません。 ただし、相手の経済力等により、減額はできるとは思います。 また、養育費について誤解されていらっしゃいますが、養育費と言うのは「養育できない親(貴方)が子供へ与えるお金」です。 ですので、例えば元奥様の再婚未婚に問わず、元奥様が「いらない」と言ったとします。 それを何年後でも、お子様が成人するころにでも「養育費を請求する」と訴えれば、過去の分も含めて全額請求されます。 本当に、子供が親を訴えてもらったケースが何件もありますよ。 また、払っていなかった分を後から訴えられて数百万を頂戴と言われて現金がない場合、財産(車や家)の差し押さえや、給料の差し押さえをされることになります。 ですので、養子縁組になったかどうかを確認した方が良いですよ。 ちなみに、養子縁組をしてもしなくても、お子様は新しい姓にはなります。 決定的に違うのは、養子縁組をしない場合、新しい父親の会社の扶養手当の対象になりません。(「妻の子」という扱いですので)

19892222
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。養子縁組はしているのでとりあえず安心しておきます。

その他の回答 (7)

  • pakukuro
  • ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.7

養育費は子供の権利です。 奥さんは代理にすぎない。 子供さんがほしい、、と言えば、 あなたは製造者(父親)ですからなにがあっても払う(生活の面倒をみる)べきです。 そんなことふつう、大人だったらわかるでしょう。 養育費を払わないと子供に合わせない、、、 問題にもなりません、、、 合わせない、、、という言葉は適切ではないです。 子供の意思が優先、、最優先です。 養育費は子供さんがかわいく、自分の子だと愛情があるのでしたら、 前奥様が再婚しようがどうしようが、「払ってください」

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.6

No.3の方の回答が正しいです。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.5

私も養育費払ってます。 元奥さんが養育費いらないって、言っても何も影響しないですよ。 養育費はこどもの権利であって、元妻がいらないって言っても… 月に一万でも支払い、こどもには会いましょう。 こどものために。

noname#196134
noname#196134
回答No.4

お子さんを旦那さんの養子にするかどうかによって違うのでは?

回答No.3

養育費はお子さんの権利であって親の権利ではありません。 元嫁さんががいらないと言ってもお子さんが欲しいといったら支払わなければなりません。 あくまで親は代理で請求しているだけです。 ただ、元嫁さんが再婚され、再婚相手の旦那さんがお子さんを養子に入れられた場合は貴方には 養育する義務がなくなり支払う義務もなくなります。反対に相手が養子にしなければ貴方の義務は消えませんので 養育費は払わなければなりません。この場合でも相手の収入によっては減額を出来る場合があります。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.2

再婚した段階で払う理由はないでしょう。ただし、また離婚したら、どうなるかは判りません。 離婚するときに細かく決めるべきですね。因みに子供が就職しても払う義務は無くなる筈ですけどね。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

払う必要はないと思います。 まず、再婚して相手の旦那さんの収入状況に照らし合わせて、経済的に余裕が出るようならば養育費の停止を求めることができます。 それと、最初は再婚するので養育費は要らないと言っておきながら、“払わなければ子供に会わせない”というのも、社会通念上認められるものではないでしょう。 恐らく養育費を、生活費や遊興費に充てるつもりかと思います。

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