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公正証書で定めた養育費・慰謝料が支払われない

お世話になります。 2年前に協議離婚して公正証書を作成しましたが 3ヶ月前から先方から慰謝料・養育費の支払いがとまりました。 養育費5万円(2人分)、慰謝料1万円。 ■質問内容 先方から下記理由により、支払い義務はないと連絡がありました。  先方の主張は有効でしょうか? わたしは無効と考えており、先方が収入を得られるように なったタイミングで強制執行しようと思いますが問題ないでしょうか? 1.振込先金融機関支店名 振込み先の銀行口座の支店が存在しないので、振込みできない。 「***西口支店」なのですが、公正証書には「***西C支店」 となっております。 口座番号などは正しいし、これまで振込みしていたので振込み できないという言い分はおかしいと思います。 2.養育費減額 収入がないため支払えないとのこと。 公正証書に「諸物価の変動、その他の事情の変更に応じ、甲・乙協議 の上、増・減できる。」と記載されていますが、きちんとした説明も なく、信用しておりません。協議していないので一方的な減額は不可 と考えています。 不明点ありましたら補足いたしますのでよろしくお願い致します。 以上

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noname#70707
noname#70707
回答No.2

>2.養育費減額 収入がないため支払えないとのこと。 No.1さんが結論を出していますがまさにおっしゃるとおりです。 公正証書は証拠能力においては裁判では即結論が出されるほど高いものですが、収入が無い相手からは取り立てることはできなくなります。 つまり「支払いたいが金が無い」と言う結果しかありません。 収入源(給与債権)を差し押さえても肝心の収入が少ない場合には一定以下の金額を差し押さえることはできません。 しかし、実態を知るには例えば「調停」を申し立てることが出来ます。 本人が直に行えるので費用は最低限で済みますし、弁護士などは不要です。

akimi1229
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 収入が無い相手からは取り立てることはできないので 数年後、相手が就職してから取り立てるとか、不意打ち 的に預金口座を差し押さえるしかないかと思います。 「調停」は考えていませんでした。当方から調停をする としたら「少しでも払え」が目的の「調停」ですよね。 先方が正直に話しをするとは思えず実態を知ることは 難しいと思います。 逆に収入がないから減額して欲しいと先方が主張する 可能性が高く、当方にとって調停をするメリットはない のではないかと思います。 認識違いありましたらご指摘願います。

その他の回答 (2)

noname#70707
noname#70707
回答No.3

No.2です; akimi さんのおっしゃる口座の仮差し押さえも選択の一つです。 その為には裁判所に対しては保証金(解決後返還されるも)、更に弁護士には着手金を用意して依頼し裁判では強制執行の文章が付与されると思われますが、この場合口座にはいくらの残高の保障は全く無いとしてもこれを承知で実行する利益としては、先方の方に何らかの資産があった場合は絶対に見逃さない、と言うメッセージにはなります。 また先方の口座番号の特定にはこれまでに akimiさんの口座に振り込んでいた先方の振込元の銀行にはその彼の口座が存在する可能性は大きいと思われますが口座の特定には法的な手続きは弁護士に相談でしょう。 私も過去には土地を仮差押をして現在もそのままですが、10年間で時効になる為に10年毎に延長の手続きをしています。 その費用が裁判開始から現在までには\90万円もの費用が要りました。 幸いにもその土地が調整区から市街地になったために地価が上がったので近いうちに強制競売にしますが「23年目です」時間と金がかかります。

akimi1229
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 強制執行も実際は大変ですよね。。 23年なんて、、そんなに時間もお金もかかるんじゃ 法治国家といっても意味がないですね。。。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

養育費の減額は、家裁の調停で行う物。 払わなければ、強制執行すれば済むこと。

akimi1229
質問者

お礼

補足欄にお礼書いてしまいました。 1.振込先金融機関支店名 2.養育費減額 質問の回答としましては、1、2、共、 先方の指摘は無意味ということですよね。

akimi1229
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 減額したければ先方が家裁に調停を申し立てる必要がある ということでしょうか。 強制執行については以下の理由から難しいと考えております。 ・親と同居。 ・現在親に学費を出してもらって大学に通っている。 ・収入はアルバイトなど。 従って数年後に債権が溜まったところで預金口座の差し押さえ をかけたいと考えています。 ※先方の親を連帯保証人にしておけばよかったと後悔しています。

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