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注文書と注文請書の件に関する疑問
- 7月8日に受け取った訂正の注文書により、注文書の発行日と作業期間が重複してしまいました。正しい処理方法について教えてください。
- 注文書を受け取った日は7月7日ですが、金額に誤りがあったため、7月8日に訂正の注文書を受け取りました。この状況では、作業期間内に発行日が含まれるため、先行して作業が行われたように見えます。正しい処理方法についてアドバイスをお願いします。
- 訂正の注文書を7月8日に受け取ったため、注文書の発行日が作業期間内に入ってしまいました。このことで誤った印象を与える可能性があるため、正しい手続きについてアドバイスをいただきたいです。
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注文書の発行日が7月8日で作業期間内に入ってしまうので 先行して作業しているように見えるので、おかしいと思うのですが如何でしょうか? >>その日のうちに着工したということでしょうね。 この場合の請書は、7月7日発行日で7月7日~8月末の期間で訂正後の金額で請書を出してしまっても良いのでしょうか? >>注文書と請け書は同じで無いとまずいですね。 いずれにしてもそういう、書類は、請側で監査されるとは思えませんので、相手のとおりでいいと思います。
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- yosifuji2002
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下請けと元受の関係として考えると、下請けの方のリスクは無いと思います。注文書日付が1日遅れていて、それより前の仕事の検収があがらないとか、前の注文書の金額に一日分だけさせらるとかが考えられるでしょうか。まずなさそうですね。 それより相手の元受先の方がこれはよくない問題があります。それは下請代金支払遅延防止法の適用がある場合は、注文書は事前に金額、支払条件等を記載して交付しなければならないとされているからです。 もし公正取引委員会の調査があると、これに対して改善の指導が入ることになり、場合によっては会社名が公表されることもあります。これに注意している会社ならば、日をさかのぼって再発行するのが普通です。 どうしても気になるのならば、修正後の請け書に但し書きを記入して、工事は7日に着手済みとでも記載して返送したらどうでしょうか。それ以上の問題は生じないでしょう。
- ooi_ocha
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経理や会計のことは門外漢ですが、実務では同種のことが結構ありました。 その場合、ほとんどのケースは金額修正して「再発行」です。ですから、 このケースでは金額修正したら、注文年月日が変わってしまったことになる ので、それが間違いと思います。 発注者側に説明して、原注文書の金額のみの訂正した形での新注文書を 再発行の上送付して戴くようにお願いするのが良いと思います。 ※作業期間と契約締結日が迫っており、余りよい契約ではないと思われて しますので、余裕を持った日程で契約を完了すべきでしょう。