画廊の契約解除

このQ&Aのポイント
  • 数年前にとある小さいギャラリー(画廊)のオーナーに作品を気に入られて、今年の4月に画廊の専属所属契約なるものを締結しました。しかし、契約してからすぐにサポートと称して作品作りに対して、一方的に私の意にそぐわない意見ばかりして色々と迷惑に感じています。
  • (1)契約を締結する以前、そのオーナーからのアドバイスを受けながら描いた絵画が、とある絵画コンクールで賞を受賞して賞金をもらった。契約書にもその記述がある。(2)契約書には、契約解除に関する記述を一切していない。(3)契約書には、今後作品を発表してその作品が売れれば販売価格の50%を渡す。との記述があるのですが、契約締結後、作品は1つも売れていない。
  • 以上の点を考えると、問題なく契約解除できる可能性があります。ただし、契約書には契約解除に関する明示的な記述がないため、解除にはオーナーの了承が必要とされる場合もあるかもしれません。弁護士に相談することをおすすめします。
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画廊の契約解除

画廊の契約解除 質問です。 数年前にとある小さいギャラリー(画廊)のオーナーに作品を気に入られて、 今年の4月に画廊の専属所属契約なるものを締結しました。 内容としては、画家として成功するために 色々なサポートをしてもらう。といったものでした。 そのギャラリー自体はそこまで大きい会社ではなく 契約書も双方で手作りしたものです。 しかし、契約してからすぐにサポートと称して作品作りに対して、 一方的に私の意にそぐわない意見ばかりして色々と迷惑に感じています。 そこで契約を解除したいのですが、以下の点が気になってしまいます。 (1)契約を締結する以前、そのオーナーからのアドバイスを受けながら描いた絵画が、  とある絵画コンクールで賞を受賞して賞金をもらった。  (契約書にもその記述がある。) (2)契約書には、契約解除に関する記述を一切していない。 (3)契約書には、今後作品を発表してその作品が売れれば販売価格の50%を渡す。との  記述があるのですが、契約締結後、作品は1つも売れていない。 こういった場合は、問題なく契約解除できるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • poolisher
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回答No.2

>実は契約期間を定めていまして、5年間の契約期間となっているんです。。 期間の定めはお互いに拘束されますから、相手はあなたに違約金を求めるかも知れません。 ただ、あなたとしてもギャラリーが1枚も売ってくれていないという、債務不履行(不能)状態を主張することはできます。売れない原因はあなたの絵自身の問題も絵画市場が縮んでいるという問題もあるでしょうが、ギャラリとして力不足という問題もあるからです。 いずれにしろ、申し入れをしなければ始まりません。 覚悟を決めているのであれば先ずは話合いしてみてください。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

契約は一方の意思で解除できますから、あなたから解約を通知すれば契約解除できます。 解約の際にあなたに負担があるかどうかは、契約書の内容によります。 >(2)契約書には、契約解除に関する記述を一切していない と、いうことですから後は契約期間(拘束期間)等の定めがなければ負担は不要と考えていいと思います。 一方で、契約解除に際しては当該ギャラリーの名前を以降一切使えなくなると思います。 専属契約を結ぶということは、評価しているプロがいるという証明でもあり、それが無くなるということでもあります。解約する場合にはそういう先の展望も検討した上でないと後悔する可能性もあると思います。

m191jp
質問者

補足

返信ありがとうございます。 今回の契約解除は色々と覚悟の上ですので、ギャラリーとの今後の取引は 諦めています。 実は契約期間を定めていまして、5年間の契約期間となっているんです。。 それでも大丈夫でしょうか?

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