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消費税区分の意味

noname#1125の回答

noname#1125
noname#1125
回答No.1

 対象外という意味は税法で言う”不課税”とイコールだと思います。 消費税の課税対象は”国内で行われる物品や役務の提供の対価”に課税されます。 本来、その定義に当てはまるものなんだけど、性質上”これは除外”としたものを ”非課税”といいます。例えば商品券の売買や土地の売買です。 不課税(対象外)というのはそもそも消費税の課税対象でないもの、という ことになります。例えば国外取引ですね。 {取引全体『消費税課税範囲(非課税)(課税)』不課税} こういう感じです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6209.HTM

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