• ベストアンサー

外国人に関する税務

スポーツ選手に日本でプレーしてもらう契約金を支払います。源泉税は20%徴収するとわかったのですが、消費税はどうなるのですか? (例)契約金800万円。源泉160万円を差引いて640万円を本人の外国口座に振込。この時800万円に対して消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

国内で役務の提供があるわけですから、国内での取引となり消費税法での課税取引となります。 従って、支払った消費税については仕入税額控除が出来ます。

ame327
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

多分ですが、外国人であろうと、役務の提供を行ったのが日本国内である以上、契約に基づき消費税の仕入れ控除ができると思います。 詳しくは国税局のタックスアンサーにお問合せされてはいかがですか?身の上を名乗らなくても相談にのってくれます。

ame327
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 外国税額控除の計算例

    アメリカ株で配当年間500万円(現地で源泉徴収税率10%)、それ以外の収入無し、扶養家族無しという条件で外国税額控除はおおよそいくらになりますか。 1)所得:500万円 x (1 - 0.1)(現地で源泉徴収)-38万円(基礎控除)=412万円 2)1)の所得税額:412 x 0.2 - 427,500 =397,500 3)外国税額控除の限度額:397,500 x (412万円/412万円) = 397,500 4)外国税額控除:397,500円 5)500万円 x 0.1 - 397,500=102,500円が控除しきれない 6)住民税から397,500 x 0.3 =を上限として102,500円を控除 道府県民税=所得税の控除限度額×12% 市町村民税=所得税の控除限度額×18% 上記の計算は正しいですか? 図らずも源泉徴収分が税額控除でほぼ丸々返ってくるようですが。

  • 外国株式の配当控除について

    香港の上場株式を持っていますが、現地で10%、その後国内で20%源泉徴収されています。配当額は20万円で現地で20,000円、さらに180,000円 x 0.2=36,000円くらい国内で源泉徴収されています。 これは総合課税で確定申告した場合、下記のいずれになるのでしょうか。 !)20,000円のうちのいくらかが外国税額控除、36,000円については配当控除の両方を受けられる。 2)外国税額控除、配当控除はどちらか一方だけ受けられる。 3)そもそも外国株式の配当は配当控除は受けられない

  • 外国人の申告

    外国人スポーツ選手を契約で雇っており、源泉税20%を控除してお給料を支払っています。引かれた所得税は日本で確定申告すれば戻ってくるのですか?本国でも申告するのでしょうか? 逆に日本人が海外で源泉された分は海外で申告し、日本で稼いだ分は日本で別に課税されるのでしょうか? 難しくてよくわからなくなりました。よろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収税額は所得税の計算をした後の金額?

    源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」と言うのは、 年末調整で正しい所得税の計算をした後の金額なのでしょうか? それとも所得控除などをする前の金額が源泉徴収票に記載されているのでしょうか? 源泉徴収票には、「源泉徴収税額」が¥46,600と記載されております。 12月振込のお給料の明細には所得税が-1,260になって、戻ってきています。 この場合、結局私所得税を、46,600-1,260の45,340円払ったのでしょうか? それとも源泉徴収票に記載されているとおり、 正しい所得税は46,600なのでしょうか?

  • 消費税簡易課税制度と課税貨物に係る消費税額について

    皆様、こんにちは。  消費税簡易課税制度は、売上げに係る消費税額を基礎として、みなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を算定します。このため、実際に個々の仕入れに係る消費税額は計算しません。  ここで、疑問が生じたのですが、外国貨物を引き取る際に課税される消費税の扱いはどうしたらよいのかなと思いました。  会計処理上では、租税公課として計上し、消費税額の計算上は控除できないと考えてよろしいのでしょうか。少々、混乱しておりまして困っています。会計上の処理と、消費税法上の取り扱いにつきましてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

  • 外国税額控除について

    当方は海外の提携先に当方の著作権の使用料の販売を委託し、契約においていくらかのマージンを差引いた残額を当方に送金してもらっております。その際に海外源泉税が控除されて当方に送金されており、その控除された金額を法人税の申告の際に外国税額として控除したいのですが、具体的な計算方法を教えて下さい。海外で控除された税額はその全額が国内の法人税の金額から控除できるのでしょうか?

  • 保育料の計算の仕方

    保育料の計算の仕方で質問です。 所得税課税額で計算するにあたり、 所得税課税額イコール、源泉徴収税額とまではわかったのですが、 今回住宅借入金等特別控除の額に 80650円、源泉徴収税額が0円と記載されているのですが、住宅借入金等特別控除額が源泉徴収税額となるのでしょうか? ご回答お願い致します。

  • 住民税が所得控除で0になる場合の還付金について

    株式の配当所得を確定申告しました。(国民健康保険の所得割分を考えたうえでのことです) 所得税は所得控除・税額控除で0になり源泉税額はすべて還付されました。 住民税が所得から所得控除をひくと12000円残りました。税額控除(配当割額控除)で0になるので源泉徴収されている金額は均等割りを引いて返ってくると思っていたのですが、源泉徴収額から12000円と均等割額5300円を引いて還付されました。 税額控除って税金から引いてくれるもんじゃないんですか?

  • 特別口座「源泉徴収なし」での外国株配当の損益通算

    特別口座「源泉徴収なし」での外国株配当の損益通算について教えてください。 2021年に株式投資で損失を出していて、確定申告で繰越控除を申告してあります。 2022年の特別口座「源泉徴収なし」で外国株の配当金には、国税と地方税が源泉徴収されています。 2022年分の確定申告で、外国株の配当金にかかる税金を還付してもらうことはできますでしょうか?

  • 外国人の源泉について

    外国籍のエンターテイナーの友人(エンターテイナービザ所有)が日本で仕事をしていました。 報酬から源泉所得税と消費税が控除されています。 この場合、日本で、あるいは自国で何か手続きをすれば源泉所得税分か消費税分を返してもらえるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 土曜競馬では壇ノ浦S、愛知杯、中京最終で苦戦しましたが、京成杯では注目のメンバーが集結しています。
  • 注目馬の中にはヴェールランスやテンダンスなどがおり、これまでの走りから期待できます。
  • また、地雷レースだと評価されている新潟2歳Sにも注目が集まっています。
回答を見る