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外国人に関する税務
スポーツ選手に日本でプレーしてもらう契約金を支払います。源泉税は20%徴収するとわかったのですが、消費税はどうなるのですか? (例)契約金800万円。源泉160万円を差引いて640万円を本人の外国口座に振込。この時800万円に対して消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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