• ベストアンサー

昔、ある選挙で、自分の名前を投票用紙に記入しました。

昔、ある選挙で、自分の名前を投票用紙に記入しました。 実は、ある候補者の名前が、自分の名前と一字違いでした。 親近感もあり、その人に投票したのですが、つい出来心で自分の名前を書いてしまいました。 この一票は、有効となるでしょうか? 尚、大切な選挙なのにふざけるな!などというお叱りの回答はご遠慮願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.3

〔答〕 立候補者全員の氏名と対照しないと、一概には言えません。 〔解説〕 次の新聞記事が詳しいです。 選管、過去の判例頼り―「疑問票」の判定基準は - 佐賀新聞06年9月24日付 http://www.saga-s.co.jp/news/kousaten.0.188059.article.html 次点永渕さん当選確定―県選管の上告退ける - 佐賀新聞07年2月28日付 http://www.saga-s.co.jp/news/koremade/kennaisen/sagacity_election.0.350666.article.html つまり、間違えて書いた結果と、似ている候補者が存在するかどうかがポイントになるでしょう。記事にあるように、「竹内清吾」とするべきところを「山内清吾」と書いても「単なる誤記」として有効です。ただし、これは候補者の中に「山内清吾」と似た氏名の人が他にいなかったから、有効になったと考えられます。 「永渕利己」とするべきところを「永渕としゆき」と書いたら、最高裁まで争われる騒ぎとなりました。「としゆき」が候補者中にいたからです。結局、有効票となりましたが、そもそも裁判沙汰になっていなかったら、これを無効票とした選管の判断のまま決定していたケースでした。市議選だから、たった八票でも当落を左右する事態となったのです。これがもし国政選挙だったら、よほどの接戦でない限り、わずかな「疑問票」など蒸し返して洗い出したりはしないでしょう。 分かりやすく例を挙げますと、「山田太郎」とするべきところを「山田次郎」と書いたとします。「次郎」が候補者中にいなければ、「山田太郎に投票するつもりの単なる誤記」として有効です。しかし、たとえば「川口次郎」という候補者がいたとしたら、「山田次郎」は、2007年2月以前は(按分票にもならず)無効票、2007年3月以降は最高裁判例に従い有効票となるでしょう。 それでは、別の例として、「山田太郎」とするべきところを「山口太郎」と書いたとして、たまたま候補者中に「山口学」がいた場合は? これは2007年3月以降も無効票でしょう(按分票ではない)。 「疑問票が発生したら、選管はいちいち立候補者全員の氏名と対照してるわけ?」と思う人もいるかも知れませんが、そこはプロです。立候補者の全氏名について、名字50音順、名前50音順の各リストを作っておいたり、パソコンで1文字ごとに検索もできるでしょう。

koerayuera
質問者

お礼

わかりやすくかつ丁寧にご回答いただき誠に有難うございました。 二度と紛らわしい行為をするつもりはありませんが、よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>この一票は、有効となるでしょうか? たぶん、有効票になっていると思われます。 判例でも「名前が、立候補者個人と特定できる可能性がある場合は、有効票とする」ようです。 例えば「ポンコツ前首相」と書くと、誰でも「鳩山由紀夫」と分かりますが無効です。 例えば「鳩山由紀夫」を誤って「鳩山由紀雄」と書くと、有効票と看做される可能性が高いのです。

koerayuera
質問者

お礼

わかりやすくかつ丁寧にご回答いただき誠に有難うございました。 二度と紛らわしい行為をするつもりはありませんが、よくわかりました。

  • lions-123
  • ベストアンサー率41% (4360/10497)
回答No.2

>昔、ある選挙で、自分の名前を投票用紙に記入しました。 実は、ある候補者の名前が、自分の名前と一字違いでした。 親近感もあり、その人に投票したのですが、つい出来心で自分の名前を書いてしまいました。 この一票は、有効となるでしょうか?      ↓ 確率としては、審査され、おそらくは有効となるでしょう。 (ただし、せっかくの1票を無駄にする可能性もありますから、慎重に正確に記載し投票しましょう) ◇出来心とか一字違いは選挙管理委員会・立会人からは分からない事であり、投票用紙や投票方法が違法やミスではないから。 ◇同一姓とか略称表示で、他の候補者と紛らわしい等のケースではない。 ◇無効票とする→白票・著名人の姓名(当該選挙の立候補者でない)・連名・投票先の間違い(比例区と選挙区)etcに該当しない。

koerayuera
質問者

お礼

ご回答誠に有難うございました。 もう二度とこのようなことはいたしません。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

その一票は、おそらく「有効」になったでしょう。 投票の際には、当然候補者の名前を書くわけですが、世の中には、間違えてちょっと一字違いで書いちゃった、って人も多いのです。開票の時には、それらの票は「誰を想定して書いたものか」が吟味され、近い名前の候補者がいれば、たいていその候補者の得票として計算されます。せっかく投票してくれた一票ですので、なるべく「無効票」にはしたくないのです。 そのような状況を考えると「候補者と一字違い」の投票は、その候補者の得票となった可能性が高いのです。

koerayuera
質問者

お礼

ご回答誠に有難うございました。 もう二度とこのようなことはいたしません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう