未成年との恋愛についての質問

このQ&Aのポイント
  • 未成年との恋愛について、法的な問題があるのか気になります。
  • 恋愛関係がもつれた場合、処罰される可能性があるのか心配です。
  • 最近の事件をきっかけに、後輩の恋愛に不安を感じています。
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未成年との恋愛

未成年との恋愛 以前、恋愛関係で相談させていただいた者です。たくさんのご意見、皆様、本当にありがとうございました。おかげさまで今では自分の気持ちに整理がつき、彼女(20代)とは楽しくお付き合いをしています。本当に皆さん、ありがとうございました。 さて、今回は私のことではなく、後輩のことで心配してることがあり、投稿しました。 私の後輩にA君(20代男性フリーター就職活動中)という子がいます。 少し前に、久しぶりに彼女ができたそうです。それだけなら喜ばしいことなのですが・・・。 実はその彼女が18歳の高校3年生らしいんです。 二人とも、真剣に恋愛しているみたいなんですが、恋愛してけば当然、その流れで後々肉体関係も出てくると思われます。 そこで質問なのですが、 きちんと恋愛をして(金銭のやり取りなど一切なく)、18歳の高校生と肉体関係を持った場合は法律または条例違反などで処罰の対象になるのでしょうか? また、仮に恋愛関係がもつれるなどして、彼女またはその親に訴えられた場合、恋愛をしていたことが証明できてもやはり処罰されてしまうのでしょうか?(付き合ってるときに訴えられるのはおそらくないと思うので、別れた直後、または別れてから時間がたって、訴えられると仮定した場合) 最近、大学生と高校生が普通に恋愛をしていたのに逮捕された(恋愛関係のもつれで、彼女が腹いせで訴えを起こしたんじゃないか?という書き込みもありました・・・)という記事をどこかで見たので、なんだかA君のことが心配になりました。私がちょっと心配性すぎるだけかもしれませんが・・・。 よろしければ、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Miere
  • ベストアンサー率24% (27/112)
回答No.2

未成年との関係について、条例で規制している地方自治体はあります。 その条例の名称は自治体ごとに違いはあるとは思いますが「○○県青少年健全育成条例(淫行処罰規定)」だと思います。内容的には、成年者と未成年者の健全な恋愛に基く性的関係を禁じているわけではなく、未成年者の知識が乏しいことを利用して快楽を得る目的で行われた性的行為を規制するものが多いはずです。 とはいえ、仮に質問者さんの後輩に非があって、別れて腹いせに、彼女が親に泣きつき告発に至った場合・・・ 「(当時は)真剣に交際していて、合意の上で性行為があった」としても、「淫行」に当たると判断され逮捕されたケースもあるようです。もちろん無罪となったケースもあります。 そういう意味ではリスクはゼロではないかもしれませんが、だからといって本当に恋愛感情があって、ずっと一緒に居たいというカップルに水を差すのもアレだな~とも思ってしまいます。

zet889
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり関係がもつれてしまった場合、そういうリスクはあるんですね・・・。でも、A君は今は幸せそうだし、さすがに私も水をさすようなことはしたくないのでこのまま彼らが幸せになることを祈ります。^^

その他の回答 (2)

  • kiyokato
  • ベストアンサー率10% (133/1230)
回答No.3

女性は16才で結婚出来ますので 真剣なお付き合いであれば 法的には何も問題有りません。 ただ、条例はわかりません。 せめて都道府県だけでもお教え頂かないと。 しかし、条例よりも省令が勝り 省令よりも政令が勝り 政令よりも法律が勝り 法律よりも憲法が勝ります。

zet889
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。恋愛に基づくものであればとりあえずは大丈夫なんですね。 場所は大阪府です。このような場合は大丈夫でしょうか?何度も質問して申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • okkinaa
  • ベストアンサー率13% (97/734)
回答No.1

50歳代男性です。 法律を厳正に適用すると日本国中全員犯罪者になります。 おちおち外も歩けません。 では、何故そうなっているかというと、 イザという時に簡単に捕まえるためです。 別名治安維持です。 (治安維持法とは違いますよ。) まあ、実際には適用されません。 適用されるには適用されるだけの理由があります。 そういうことです。

zet889
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういうものなんですね。参考になりました。

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