※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易裁判についての質問です。)
簡易裁判についての質問|手付金詐欺で裁判起こし|相手側の移送申し立て|裁判官の移送決定に不満
このQ&Aのポイント
詐欺被害で起こした簡易裁判において、相手側が移送を申し立てたが2ヶ月前に被告が移動可能であることを証明している。
しかし裁判官は被告の移動困難を理由に移送を決定し、原告は納得できない。
広島まで行くしかないのか、どうするべきか相談したい。
簡易裁判についての質問です。
手付金を無理矢理奪い取られ、連絡がとれなくなったという詐欺にあってしまい、
埼玉(原告)から広島(被告)に裁判を起こしました。
簡易裁判です。
相手側は、精神障害者3級のせいで、心臓に障害があり、移動が困難と移送の申し立てをされました。
ですが、裁判予定日の2ヶ月前には広島から原宿まで来られております。
その証拠も被告本人が提出しています。
その件に関し、不信感を抱き、申し立てに対する意義を提出しました。
ですが裁判官は、被告が精神的に移動がかなり困難な為、移送を決定してしまいました。
相手側は、「こんな裁判相手にするのもバカバカしい、こっちまで来なければいけないなんて、高い買い物になりますね。」などと、移送決定以前から答弁書に書いており
裁判官の決定に納得がいきません。
どうすればいいでしょうか?
広島まで行くしかないんでしょうか?