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先日とある会社から内定を頂きました。

先日とある会社から内定を頂きました。 その封筒の中に入社承諾書があったのですが、どうしても気になる一文がありましたので質問させて頂きます。 文章の中に「貴社のやむ得ない事由により採用内定を取り消されても異議ございません。」とありました。 一応出すつもりですがどうしてもこの文章に納得がいきません。 現在の就職という場においてこのような入社承諾書というのは当たり前なのでしょうか? 会社に問い合わせて聞いてみる予定ですが、まだ就職活動を続けるべきか悩んでおります。 この場合入社承諾書を出した後でも就職活動を続け、他の会社に内定をもらった後にその会社を辞退させて頂くというのは法律的によろしいものなのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

内定とは、始期付解約権留保付労働契約で労働契約の一種で、 「勤務開始時期を明示し、企業にそれを取り消す権利を保留させる労働契約」になります。 一般的には、学生が卒業した後を始期として取り交わされることが多く、中途採用の場合には入社日が始期になることが多いです。 ただし、この解約(内定の取消)は一般にある解雇と同程度のものであると解されますので、 合理的な理由がなければいけません。 例えば、新卒採用で、内定を受けたものが単位取得ができずに卒業できない場合は、 労務提供の開始日(始期)に労務提供ができないことが明らかなので(卒業していないので、働くことができない)、解雇理由になります その他、 提出書類や応募内容に重大な虚偽があった場合 健康状態の悪化や長期療養により勤務できないことが明らかな場合 雇い入れに差し支える犯罪行為があった場合 「貴社のやむ得ない事由により採用内定を取り消されても異議ございません」は、 サインしても無効になります。 これは労働者の不利益に当たります(一方的な解雇を容認する文ですので)、 労働者に不利益がある内容の契約を労働者が納得して契約締結しても無効になります。 先にも書きましたが、理由のいかんを問わず解雇はできません。 ただ、採用取り消しの理由が業績の悪化なら、すぐに次を探す方が得策だと思います。 ちなみに、内定の場合の解雇については解雇予告手当の対象外になります。 労働基準法第21条第4号により試用期間のものは、14日以内の解雇は、 解雇予告が必要ないとされており、同条文との関係から内定取り消しについても 解雇予告は必要ないと考えられています。 >入社承諾書を出した後でも就職活動を続け、他の会社に内定をもらった後にその会社を辞退させて頂くというのは法律的によろしいものなのでしょうか? 労働者側からの解除に関しては特段ペナルティがありませんが、 承諾書を出した後なら、 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されていますのでこれが適用されると思います。 ただ、相手が合意すれば即日解除もできます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 文章の中に「貴社のやむ得ない事由により採用内定を取り消されても異議ございません。」とありました。 そういう記述が無くとも、やむを得ない理由(経営が予期せず突然傾いた)とかにより採用取消する場合には、免責主張できます。 気にしなくても良いかと。 不合理な理由、理由を提示せずに採用取消って場合には、損害賠償なんかを請求する事は可能です。 > この場合入社承諾書を出した後でも就職活動を続け、他の会社に内定をもらった後にその会社を辞退させて頂くというのは法律的によろしいものなのでしょうか? 職業選択の自由は憲法で保障されていますし、問題ないです。 ただし、古来から事由には責任が伴う事になっていますので、そういう事で入社承諾した会社に損害を与えたとかって事だと、一定の責任を負い、損害賠償請求なんかを受ける可能性はあります。 また、自分が会社の立場で悪意を持って対応するなら、採用先の会社に引き抜きだってゴネ、そういういい加減な事をする採用希望者であり、採用後も業務でそういうそういう行為を繰り返す可能性があるとかって足引っ張ります。 別の志望職種がある事をしっかり伝えた上で、 ・どういう業種の会社をどういう経緯で受けており、いついつが最終面接で、いつ結果が出るので、いついつに回答できるとか、定期的に近況などの連絡を行い、採用に応じる/断る条件に至った際には速やかに通知を行ないますなどと、スケジュール管理能力をアピール。 ・どういう条件が気になって別の会社を志望しているのか、明確な判断基準がある事をアピール。 ・面接の日程や結果発表を早めてくれるように交渉しているなど、交渉能力をアピール。 ・中途採用だとして、これこれこういう条件ならば即決しますなどと、交渉能力をアピール。 ・それらの判断基準やその根拠を持っているという事を明示し、プレゼンテーション能力をアピール。 ・そういう事を腹を割って伝えているって事で、しっかりした信頼関係を築きたいと考えている事をアピール。 などし、しばらく待ってでも欲しい人材だって思わせるとか。

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