• 締切済み

 運が悪かったと泣き寝入りするしかないのでしょうか?

 運が悪かったと泣き寝入りするしかないのでしょうか? 2年前に分譲の新築を購入しました。 家などには、問題なく気に入っているのですが・・・・ 土地が低かったのです。 大雨が降ると、家は浸水はしませんが駐車場になっている庭はかなり浸水します。 去年の台風の時は自家用車のタイヤの半分までの高さまで水があがり、 車内は浸水。ナビの配線がぬれてしまったようで、ナビが故障してしまいました。 こういった場合、分譲の家自体には問題ないので販売会社に何を言っても無駄ですか? 運が悪かったと自腹でコンクリートで高さをあげるしかないのでしょうか? 私が購入した会社は外溝もセットでつくられてますので駐車場もコンクリート処理はしてあります。 こういった場合の対応を教えていただけないでしょうか? 販売の営業マンからは土地が低いことで浸水する地域とかはまったく聞かされてません。 どなたか、助言ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • samuchan
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.8

降った時に販売会社に見てもらったほうが良いですね。※そのまえに去年のことは報告してますよね。※ 1.販売会社に虚偽や重大な報告の義務(宅建法?)で押す。(弁護士立てても) 2.それに対応した保険に入る。(毎回では払ってくれるか?) 3.家が浸水しそうなら曳家さんに頼んで家を持ち上げてもらう。(高額) 4.庭に雨水マスを何個か設ける。道路と本管との高低差が問題ですが。(下水道屋) 5.庭をコンクリートで嵩上げして尚且つ雨水マスを設ける。〃(土木屋) まずは1.ですね。売る時はそういう重大事項報告する義務があったはず。(宅建試験に落ちたんでうる覚え)  

回答No.7

1.>土地が低かったのです。大雨が降ると、家は浸水しませんが駐車場になっている庭はかなり浸水します。台風の時は自家用車のタイヤの半分までの高さまで水があがり浸水。ナビが故障した。販売会社に何を言っても無駄ですか? 回答 ・車の浸水被害補償は保険会社(車両保険、火災保険特例)でリスク管理として補填すべきですね。 ・販売会社へは、月、日、浸水の標高、写真、当時の降雨データー等を事実記録報告が一番番先ですね(内容証明)含めてハザードマップも同封。そしてその事実を認識させることが次ですね。 ・2年前にマップによる被害のおそれを知っていたか。何時知ったのか。認識した段階で貴社は、誰に、どのような対策、説明をされたか。されようとしたのか。しなかったのか。何故しなかったか。 ・しなかった訳は、貴社のTOPの方針か。貴社の行動指針、行動憲章、CSR、コンプライアンス、倫理規定に質して行動されたのか。行動しなかったのか。 ・貴社の関係者、職員である国家資格の1級建築士、宅建免許などの技術者倫理、倫理規定に、各種協会の規定に照らしあわして検討されたのか。その結果は? ・上記に照らしあわすと倫理義務違反、配慮不足、善管義務、説明責任(インフォードコンセント)不足などが充分考えられますね。 ・このことに対して、経過を含め、回答、貴社の今後の考え方を返答願う。 2.>販売の営業マンからは土地が低いことで浸水する地域とかはまったく聞かされていません。 回答 ・販売会社、設計者は、専門企業、専門家、技術者であるのに浸水のリスクを把握していなかった。その為、公衆(素人の買主)に説明できなかった。(損害をもたらした) 「技術者倫理規定の遵守違反、一級建築士(国家資格、倫理規定)としての公衆に(買主・素人)に対する専門職業(技術者)としての品格、資質不足、コミュニケーション不足」 ・販売会社、設計者は浸水のリスクを知っておきながら開示、提供、説明していなかった。 「販売会社、設計者は、専門企業、専門家、技術者としての説明責任義務違反、善良管理義務違反、リスク開示義務違反、物件説明書虚偽違反」 「異常気象による豪雨の多発傾向、時間雨量の変化、住環境の変化、土地開発進行、河川整備の遅れ、予測不可能な事項の多発傾向など、行政サイドの対応の遅れ。個人の生命財産に対する安全の確保業務の行政サイドのリスクを含めた総合監理不足」 「公共側とし、ハザードの説明責任、広報責任、意識調査、洪水対策の見直し業務不足」 「個人としての危機意識の心構え、危機予知と危機時の早期対応が必要、貴方は購入段階で、リスクの調査、回避提言対策をしていなかった(実施していた保険)」 「リスク対策の不良、回避対策移転の車両保険未加入、加入検討、火災保険の加入検討」 「保険による補償補填済、保険補填未請求」 3.>運が悪かったと自腹で、コンクリートで高さをあげるしかないのでしょうか?>運が悪かったと泣き寝入りするしかないのでしょうか? 回答 ・建造物、土地は製造物責任法(PL法)に該当しないため、非常に苦しい。政府の建築物に対するPL法への導入の動きに注視が必要であります。 ・新築住宅の取得における瑕疵担保期間を最低10年間の「品確法」でも洪水などの影響は該当していない。今後の適用への働きかけが必用と思います。 4.>こういった場合の対応を教えていただけないでしょうか。販売会社に何を言っても無駄ですか? 回答 ・販売業者への事実確認報告、認識、質問、回答、回答内容検討(行政書士、弁護士) ・全国不動産協会、消費者庁(都道府県センター)都道府県宅建協会、- 全宅連、全宅保証などとの協議、相談。 ・販売会社との協議、損害、慰謝料、請求へ(弁護士、各種協会証人申請) ・専門企業としての行動規範、憲章、技術倫理遵守の見直し、再教育要求へ。同、協会などへも働きかけ。 ・行政サイドのハザードマップ広報業務の拡充など。(自治会、ネット、団体、協会、会社) ・個人(買主)として、洪水天災等リスク確認、特定、低減(地上げ)、回避、移転(保険)検討、実施

回答No.6

>相談にのってくれる専門家に中にはいってもらうのがいいか悩みます。 これが一番いいですね。仮にも行政や業者と戦うわけだから、知識が無いと玉砕しますよ。 僕は質問者さんにはゼロとは言いませんが、非があるとは言えないと思うですよ。 例えば土地家屋を買う人は不動産関係の事は完全に素人となわけですね。土地の高低は周りを見渡せばどこが低いか高い程度なら確かに分かりますね。でも水が集まる場所である事まで分かりませんね。ましてや大量の雨水の処理能力など分かりますかね?わからんですよ。 国土地理院で地形図を見て水の流れが分かる人なんかそういないでしょう。ハザードマップがあるという情報すら知り渡ってないし、排水処理の設計等も分からんですし、それをちゃんと確認できる人などどの位いますかね。それに土を見て水はけなんか分からんですね。 古い土地なら周りの住人に聞けば分かるかもしれないけど、新規分譲地だったらお手上げ。こういう事があるので、売り側に説明責任を課すべきというのが宅建協会の判断。 専門家であればそれらの情報を得る事ができるでしょう。で、それが正常な状態なのか異常な状態なのかの基準を持っているので、明確に判断できます。攻められる側は多少異常だと分かっていても正常だって言い張るでしょう?この地域での排水処理はどこでもこの程度だとか、一般的な工法ではこれが限界で問題なのは異常気象の方だとか、うちには説明責任なんか無いと胸張っちゃうとか。声がでかければ勝つと思ってるわけですよ。 だったら質問者さんも声をでかくするしかない。問題は倫理観なんでね。 排水工事を個人がやると、仮に100万円かかれば生活に支障がでますね。しかし行政だったら屁でもない金額だし、業者にしたってチクッと蚊に刺された程度。適当にいい訳して大きな金額を個人負担させようなんてい行けませんね。 弁護士は、土地家屋の知識があればいいですが、彼らは訴訟が起きた時の法的支えですから、交渉段階ではさほど役にはたたない。交渉代理権は持てるけど、知識がなきゃおしまい。個人だけで行政と戦っても仮に権力振りかざされるとおじけづくでしょう?やはり知識のある専門家に知恵を借りるが一番。彼らは代理権は無いが質問者さんの知恵代わりになるので、費用さえ折り合えばその方がいいですよ。 第三者機関というのがありますね。日本建築検査研究所なんかはいいと思いますよ。検索してみてくだされ。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (701/3520)
回答No.5

土地が低いということは誰が見たってわかることです 水は高いところから低いところに流れるのも常識です 想定外のトラブルは運が悪かったことになりますが、想定できるトラブルは、わざわざそこを選んだ運命でしょう

kodirou
質問者

補足

土地が低いとわかって買う人はいないと思いますが・・。 想定外なので相談しております。

回答No.4

国交省がハザードマップポータルサイトを開始し、宅建協会では知りえる情報は買主に伝えるべきと言う指導をしてますね。ハザードマップなど知らん人多いですから。 重説のポイントは購入後にトラブルになりそうな状況を買主に事前に伝え、購入意思を確認する事なので、隣が味噌工場でも説明しろと言う事になるんですねぇ。 業者が重説じゃねぇと知らん顔しても宅建協会に出向けば、それはいかんとなりますね。 一度相談してみてはどうでしょうか。その業者の管轄する協会に。 それと行政もいかんですね。何処か詰まって流れが悪くなっているんじゃないですかね。状況を証拠に残して役所の担当者に突きつけるべきですね。何でも自己責任だと思わないで、質問者さんは素人なんだから、情報持ってる連中に文句を言うべきですよ。

kodirou
質問者

お礼

ありがとうござます。 宅建協会ですね。調べてみます。

kodirou
質問者

補足

浸水時の2階から写した写真があるのですが、それをその不動産会社にメールして送って どう対応してくれるのかみるのがいいのか、 住まいの市役所に相談するのがいいのか、 弁護士とかまでは行かないが相談にのってくれる専門家に中にはいってもらうのがいいか悩みます。 いかがでしょうか?

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

購入時にハザードマップで調べておくなどするのは購入者のすることではないでしょうか。重要事項にハザードマップで危険区域ですと書かなければいけない義務はないと思います。土地が低いのは買うときにみればわかることですので、運ではなくその時点での判断が甘かったと思います。 しかしながら、道路も冠水しやすいということであるならば行政に相談すべきでしょうし、分譲レベルで開発もかけていないとすると販売者責任は低いと私は考えます。 自分の駐車場だけなら格子ますを作り排水先をつくるという方法もあるでしょう。高くして道路に排水を求めるのは宅地利用としては実はよいことではありません。道路の側溝は道路の排水以上の量はほとんど考慮されないからです。 また、もともと水はけの悪い土質や谷になっている地域ですとやはり販売会社に責任は問えないと思います。排水方法を考えて財産を守ることをお勧めします。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

まぁ酷い話ですね。 それだけ水に浸かると言う事はハザードマップに指定された場所ではないですか? 行政に出向き調べてみるといいですよ。もしそうなら、重要事項説明時に何も説明が無ければ分譲地を販売した業者にも責があるので、その点をチクチクと付きながら交渉すると何らかの解決策は提案する可能性はありますね。法的には損害賠償も認められる可能性すらありますので。 ハザードマップに無いにしても、写真でも撮って証拠は残すべきです。 諦める必要はなく、低い土地でも水の逃げ道を作れば問題なくなりますので、行政と業者を巻き込んで工事を要求する位の権利はあります。 うちの家の前も洪水ハザードに指定されてますが、一時は土嚢で水を堰き止めなければならないほどでしたけど、下水工事を行政が行ってからは問題が無くなりました。多数の住人が動けば、やがて行政も重い腰を上げます。

  • Cappa
  • ベストアンサー率16% (12/72)
回答No.1

あなたはこの土地を安く買われたんですか? 厳しい言い方かもしれませんが、買う側の下見不足だと思います。 買う前に、何回も土地の様子を見に行くことです。 朝の様子や夜の様子、近所の状態も時間帯で結構違ったりとか。 それと、晴れの日や、雨の日。 「聞かされていない」だけでは売る方を攻めることは難しいと思いますよ。 営業する側としては、売る商品がマイナスになることは、言わない傾向があります。 買う側がそこに気付いて、質問をどんどん浴びせるべきだったでしょうね。 嘘をつく/言わない は、別物だと思います。

kodirou
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 いいえ。安く買ってないです。 むしろ近所で売られている物件よりも(他社)高いです。 下見は頻繁にいきました。 もちろん、朝・夜・晴れの日・雨の日・・・・ 土地の段階より下見に行ってまだ建設前に契約しました。 下見に訪れたのは秋で、建物が出来たのは年明け。 入居したのは3月ということで、運悪く、雨の多い台風時期を逃しているのです。 運が悪い・・・で終わってしまいますか?

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