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分譲地における問題について

このたび、ミサワの分譲地を購入し家も完成し引渡が今月の16日にせまったのですが、昨日新たな問題がでてきてしまいました。 外構をミサワではなく、地元の外構専門にやっているところへお願いしたのですが、見積もりの関係で一緒に現場へ行ったのですが、古くさびれたガス管が隠すように埋められていました。 蓋は閉じていたものの、敷地内のガス管って自分の財産になりますよね? それなのに、古いガス管が埋まっていることについては説明がなく、外構専門の方もびっくりしている様子で知ってて隠してあると言います。 それだけではなく、玄関周りに土留めをやるのですが、1部分だけ(2メートルほど)擁壁みたいなコンクリートがうまっていてブロックが積めないとのこと。撤去はできるけど、それなりに金額はかかると言われてしまいました。 また、駐車場部分を、引渡前にコンクリートをうてる状態にしてくれる(メーターから10センチほどさげる)という約束をしていたのに、それがなされてないということなどです。 駐車場には、大きい石があってそれもまた隠すように機械で表面をたたいてあるだけでした。 また、分譲地にこういう土(アスファルトやガラス混じりでしまってない?土)は使わないと言われました・・・。 15日に最終金の入金です。 こういう事ってよくあることなのでしょうか?

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

ミサワが売主の土地ならその瑕疵は引渡しより最低2年間はミサワが負担しなければなりません。(まだ引き渡し前ですが) 記載の内容は十分土地の瑕疵に該当します。この場合造成後ミサワが買って転売していても、あなたはミサワに責任を求めることが出来ます。 宅地建物取引業法の法的制限が課せられるからです。 1、そのような状態での引渡しは受けない事を告げて、残金も改善されるまで当然に支払わない。 2、それによる遅延はミサワの責任です。もし現在賃貸などにお住まいになり引渡しが遅れ、月をまたぐ場合賃料などの損害もミサワが負担するのが当たり前です。 3、ミサワなどの大手は何も無ければ良いのですが、トラブルがあり一線を越えると即弁護士介入で直接のやり取りは出来なくなります。よって残金は絶対納得できるまで支払ってはいけません。 現場で立会い、確認させてきっちり修繕してもらいましょう。やる気になれば1週間もかからない工事です。 その様な状態のまま土地売主で工事を進める不動産業としての業者の資質を疑いたくなるような事案だと思います。 たぶん営業や工務担当が普段行っている、お客さんが所有している土地に建築する工事と自社が不動産業としての売主で売却した土地に建築する工事の法的責任範囲の認識が欠如している為と思われます。 売買契約書をご参照下さい。土地の瑕疵担保の記載欄に引渡しより2年と記載されているはずです。万一それに関する記載が無い場合は、買主がその事実を発見してから1年(期限が無い)となり、またそれ以外の買主に不利な条文は無効です。 当方不動産業者です。ご参考まで。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

ミサワに説明してもらうのがいいと思います。 悪いところを直すまで完成ではありません。 直すか納得できる説明がなければ入金できないと連絡してはどうですか。

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