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同棲中に作った借金を返してもらえるかで揉めています。
- 同棲中に作った借金を返してもらえるかで揉めています。生活費が足りずに私は親に借金をしました。同棲を始めた理由や収入のない状況なども関係しています。
- 同棲中にできた借金の返金を求めています。同棲前に実家に帰れば借金がなかったと主張しています。
- 彼は借金の返済を拒否しており、夫婦でもない関係や親に借りたお金の問題も絡んでいます。法律的にはどうなるのか心配です。
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「生活費として8万円を受け取って」 彼からあなたにお金が渡りました。 彼はあなたから借りていません。 「足りずに自分の親に借金を」 あなたが親から借りました。 彼は借りていません。 生活費は本来あなたと彼が半々に出すものです。 それを彼が全部出しており、 彼はあなたに対して全く借りがありません。 「一緒にいてくれと言われ同棲が」 あなたに有利なことにあなたも同意したのであって、 彼に不利に働きません。 「借金の返金を求めています」 あなたは与えられたり借りたりしただけで、 彼に貸してはいないのだから、 存在しない借金を返せとなっていますよ。 「同棲前に実家に帰ってしればこのような借金ができていなかった」 そんなことはありません。 彼はあなたのノーマルな生活費を出しており、 それとは別に親から借りました。 したがって、ずっと実家で暮らしていてもまったく同じです。 あなたに収入が無いのはあなたの都合であり彼に責任はありません。 「頼まれて残った」 あなたの自由意思で決めたのであなたの責任です。 「8万円という金額しか」 それは受け取る金額を論じるものであり 借金とは別のそれ以前に決着するべきものです。 「収入が無いことと精神科に通っていて治療費がかかることを」 それはあなたの都合であり相手の責任ではありません。 彼はあなたの保護者ではないからです。 「彼の言い分としては、お金が足りなければその時に言ってくればよかったということ。 こちらが傍にいて欲しいと頼んだけども、あなたもそれに同意したからここにいた、 夫婦でもない。 また親に借りたお金は借金ではないので返さなくてもいい。」 100パーセント正しい意見です。 「法律的にはこのような場合」 あなたがまったく間違っておりお金は一円も得られません。
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- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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>>私の言い分としては、同棲前に実家に帰ってしればこのような借金ができていなかったのにもかかわらずいてほしいと頼まれて残ったためにできた借金だということ。 賃料がわかっていて生活にかかる費用もだいたい想像できたのに8万円という金額しか貰っていなかったということ。 収入が無いことと精神科に通っていて治療費がかかることを知っていたことを主張しています。 ずいぶんと自分勝手な言い分ですね。法的に考えて彼に支払いを求めるのは無理です。 まず彼に頼まれて残ったためにできた借金とのことですが、あなたは成人ですよね?未成年者ならまだしも最終的にはあなたが残ることを決意し実行したのですから、監禁されていたわけではないのならあなたの自己責任です。友人に「この馬券は絶対にくるよ」といわれて買ったらハズレたという場合に友人からお金を返してもらえると思いますか?最終的には自己判断でしたことですから返還は無理です。 賃料が分かっていたのに8万円しかもらえなかったこと、についてもあなたもそれが分かっていたはずです。8万円しかという言い方自体おかしいと思いますが、それで生活できなくてあなたが借金をしたのならそれは法的にはあなたの借金ですから彼に法的な支払い義務はありません。どこかの方が2年以上付き合っていれば夫婦と認められ支払い責任があると勘違いしておられますが、それは不貞行為や婚約破棄などで慰謝料をとるときの話です。今回の件には関係ありません。 収入がないこと、治療費がかかることについても、それを一番知ってて同棲を始めたのはあなたです。その状態で同棲をすればどうなるかなど、容易に想像できる状態でありこれも自己責任です。 人のせいにするのは一番楽です。しかしもう少し自分の人生くらい自分の責任で生きてみてはどうですか?
お礼
ありがとうございます。 内容は理解できしたが、もう少し言葉を選んでいただきたいと思います。
- kumap2010
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同棲期間はどのぐらいですか? 2年以上の場合は法的に事実婚が認められますので、 病院や生活費など必要最低部分に関しては支払って貰える可能性があります。 ついでに慰謝料も取れることがあります。 2年未満の場合は法的にはただの恋愛ですので、お互いの財産は自己責任となります。
補足
同棲期間は半年くらいです。
お礼
ありがとうございました。 同棲を解消する前に、同棲を開始する前にお金のことはきちんとしておかなければならないと勉強になりました。