PRTRの届出について

このQ&Aのポイント
  • 当工場でのステンレス同士のTIG溶接工程には特定化学物質が含まれていますが、溶接棒と溶接母材の該当物質の総重量を基に届出の可否が指定されています。溶解する部分は母材の極一部であり、排出量は溶接母材の総重量でカウントされるのか、または溶解する部分の重量を算出するのか、アドバイスが必要です。
  • Q65: 溶接に使用する溶接芯線や溶接母剤の排出量や移動量を届け出る必要がありますか? A65: 溶接工程で使用する溶接芯線や溶接母剤は溶融してしまうため、特定化学物質を一定の割合以上含有しており、年間取扱量が一定量以上の場合には、排出量や移動量の届け出が必要です。
  • 溶接工程において、特定化学物質を含む溶接棒や溶接母材の排出量や移動量を届け出る必要があるのか、または溶解する部分の重量のみを算出すればよいのか、アドバイスが求められています。この問題については、国が公表しているQ&A文献によって指定されています。
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PRTRの届出について。

PRTRの届出について。 お世話になります。 当工場ではステンレス同士をTIG溶接にて接合する工程があるのですが、 ステンレスの製品と溶接棒にはNI、Cr、Mo、Mnの特定化学物質が 含まれていますが、国が公表しているQ&Aでは、溶接棒(溶接芯線)と 溶接母材の該当物質の総重量を基に届出の可否を指定しています。 そこで疑問なのですが、当社のステンレス製の製品は大型の物で、溶接時に 溶解する部分は母材の極一部なのですが、排出量はやはり溶接母材の総重量 でカウントしなければならないか、または母材の中で溶解する部分の重量を 算出するのか、アドバイスを頂ければ幸いです。 以下、国から出ているQ&Aの文面です --------------------------------------- Q65 事 業 所 内 で溶 接 芯 線 、溶 接 母 剤 を用 いて溶 接 を行 っていますが、排 出 量 、 移 動 量 を届 け出 る必 要 がありますか。なお、常 時 使 用 する従 業 員 の数 は 21 人 です。 A65 溶 接 工 程 で使 用 する溶 接 芯 線 、溶 接 母 剤 は取 扱 いの過 程 で溶 融 していますの で、対 象 物 質 を 1 質 量% (特 定 第 一 種 指 定 化 学 物 質 については 0.1 質 量%) 以 上 含 有 し、その年 間 取 扱 量 が 1 トン/年 (特 定 第 一 種 指 定 化 学 物 質 については 0.5 ト ン/年 )以 上 である場 合 には、排 出 量 、移 動 量 を届 け出 る必 要 があります。 ----------------------------------------

  • hygo
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 4500rpm
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回答No.1

同じサイトのQ66ではステンレス板全体となっているため、溶接母材の総重量と思います。 「Q66 クロムやニッケルを含有するステンレス板の溶接により接合等を行っている場合、それぞれの物質の取扱量は、板全体の含有量を算入するのでしょうか、それとも溶接部分のみでよいのでしょうか。 A66 溶接されるステンレス板は、事業者による取扱いの過程で「固体以外の状態」になると考えられるため、第一種指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%以上)の質量で含有する場合は、法施行令第5 条の要件を満たす製品に該当します。対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されますので、ステンレス板全体の中に含まれるクロムの量を「クロム及び3 価クロム化合物」(クロム換算)の取扱量として、ニッケルの量を「ニッケル」(ニッケル換算)の取扱量として算入してください。」 http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/qa/toriatsukairyo.html#Q66

hygo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます そうですね、直ぐ下にズバリ答えが有りました すみません。 ただ、A66の回答文の中に <事業者による取扱いの過程で「固体以外の状態」になると 考えられるため・・・ の記述の意味が余り理解できません。 もしかして、ステンレスの溶接(溶解)されない母材部分も、 行く行くは製品として使われなくなり、排出物となって 再度溶解炉等で溶かされる可能性を言っているのでしょうか。 もし宜しければ、ご見解をお聞かせ下さい。

その他の回答 (1)

  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (2886/5629)
回答No.2

#1です。 施行令 「第五条  法第二条第五項第一号 の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 一  事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品」 固体以外の状態になるのが、一部であるとも全部であるとも書いていません。 よって溶接時に一部であっても母材も溶融するので全体量を届ける必要が有るとなる様です。 最終的には、県などの届け出先に確認されるのが一番と思います。

hygo
質問者

お礼

県に一度確認してみます どうも有難うございました。

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