重要事項説明書と契約書のコピーについて

このQ&Aのポイント
  • 中古マンションの購入を考えている30歳の既婚男性が、重要事項説明書と契約書のコピーを希望したところ、渡すことができない理由について疑問を持っています。
  • 個人情報の保護のために、重要事項説明書と契約書のコピーは一般的には渡されないことがあるのか疑問を持っています。
  • 購入前に書類を確認して納得したいと思っているが、コピーが渡されない場合の対応方法について相談しています。
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重要事項説明書と契約書のコピーについて

重要事項説明書と契約書のコピーについて 30歳。既婚男です。 この度、中古マンションの購入を考えており、 何件か回った後、購入を希望する物件が見つかりました。 購入意思を担当営業に伝え、 契約の前に重要事項説明書と契約書のコピーを希望したところ、 コピーして渡すことは出来ませんと言われました。 (営業所に出向いて見ることは出来ます、と言われました) コピーを渡せない理由として、 個人情報があるため(登記情報だったり)と言われました。 会社の方針で渡せないのですか?と聞いたところ、 その辺は曖昧にされ、個人情報を繰り返すばかりでした。 ここで質問があります。 重要事項説明書のコピーは契約の前には一般的には頂けるものだと思っていのたですが、 上記のように貰えないこともあるのでしょうか? 大きな買い物になるので、出来れば書類を確認し、 自分自身が納得してから、購入をしたいと思っているのですが...。 物件自体はとても気に入っております。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113786
noname#113786
回答No.4

現在の所有者に配慮して 契約書と重説のコピーは渡せないと言ったのではないでしょうか。 個人情報と言うであれば そこはマジックで消すなりして下さいと言ってはどうですか? だけど住所がわかっているのですから法務局で謄本を取ってこちらで所有者など調べれますから何故隠すか理解できませんね? 私はお客様が希望されたり必要性があると思えば言われなくてもコピーは事前に渡してますよ。 何ら法的に問題ありませんから。 不信感をもたれたなら 契約行為は現地、仲介業者の会社、あなたの自宅では契約を締結しない方が良いですよ。 喫茶店やファミレスで 契約すればクーリング・オフが適応されますから やめたとなっても手付金を没収されずに解約できます。手付放棄にならないけど相手が売るのやめると言っても倍返しにもなりませんけど。

comewhite
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 個別に返信が出来なくてすみません。 あれから、コピーが欲しい旨を伝え続けたところ、 「会社の稟議」で決める。「売主に許可を得る」などと言われましたが、 (その辺は曖昧でした) コピーを手に入れることが出来ました。(30日) 個人の所有するマンション売買で専任で売りに出ています。 7/4に契約日どうですか、と聞かれていますが、 (売主がようやく都合をつけられたのが7/3,4といわれました) 内容を把握し、契約に望みたいと思います。 曖昧な表現になりますが、おそらく担当の方と私とで、 マンションを買うということに対して、価値観(姿勢)が違うのだと思います。 営業の方は毎度のことで慣れているかもしれませんが、 こちらは一生に一度の買い物です。 その差が会話の中にも出てきているような感じです。 ただ、物件自体はとても気に入っているので、不満さえ解消されれば、 とても良い買い物になると思っています。

その他の回答 (3)

  • histrie22
  • ベストアンサー率26% (84/323)
回答No.3

不動産業者です。 契約書と重要事項説明書のコピーを事前に渡さないというのは良く分かりません。 売主はその業者でしょうか?それとも個人が所有するマンションの仲介でしょうか? 「個人情報」というのは、現在の所有者に関する事が書かれているのでしょうか? それならその項目だけ塗りつぶせば済む事なんですが・・・ コピーを渡すのは、契約当日になって「この項目は良く分からないので一度検討します」 と言われないためです。 仲介の場合、売主まで立ち会って貰って仕切りなおしでは目も当てられません。 「コピーを貰えないなら、当日良く分からない点があったら、一度持ち帰って良いですか?」 と言ってみてはどうでしょうか?

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

財閥系などの大手業者はFRKだったかな?様式で本部一括で重要事項のチェックがあったりまします。 リハウ●などは契約直前にならなければ、重要事項と契約書が完成しません。 事前と契約時に異なるものを見せるわけにはいきませんから、その様な対応なのでは? 一般的には、秘匿する様な個人情報は、売主が住んでいない場合の現住所ぐらいでしょうかね。 共同仲介しても正式な書類のFAXは前日まで来なかったりしますからね。 上記以外の業者なら、その様なしばりはないと思いますから、ササっとPCで打って直ぐ作成可能です。 多少時間がかかるのは、管理会社からもらう修繕積立金等の正確な額と規約関係ぐらいでしょう。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >コピーして渡すことは出来ませんと言われました。 う~ん。。。別に渡して悪い事などは無いと思いますけどねぇ。 特に、「サイン前」の重要事項説明書でしょう?ならば記載されている内容に個人情報に関わるものなんてありません。 確かに登記内容は個人情報と言えなくも無いですが、そもそも登記内容は一般に閲覧でき、必要とあればコピーまでできるものですからね。 登記内容の開示は不動産取引の「安全性・透明性」を確保するためには必要な事ですから。 >会社の方針で渡せないのですか?と聞いたところ、 おそらく会社の方針でしょう。 ならばそう言えばいいのに。こんな些細な事でお客様を不安にさせる(現にこのような質問が挙がってますからね)なんて、ぶっちゃけ「しょっぱい営業」だなぁと。 >コピーは契約の前には一般的には頂けるものだと思っていのたですが、 私の経験上も何回かありますよ。事前にコピーをお渡しした事が。 別に見られてマズイものもありませんし、隠したところで意味の無いものですからね。 どのみち契約前に読みあげて、買主様に納得してもらってから契約ですから。 >自分自身が納得してから、購入をしたいと思っているのですが...。 当然の事です。なにも間違いはありません。 ただ、おそらくこの会社が方針で重用事項説明書を事前に渡せないのでしょう。 それを「しょっぱい営業」が言えずに「個人情報云々」なんて苦しい言い訳をしているだけ。 >物件自体はとても気に入っております。 ならばあまり「事前のコピー」に拘り過ぎ無くてもよいのでは? 前述のように、どのみち「契約前」に重要事項の説明はなされますし、その時点で不審な点、不明な点があれば説明を求め、納得がいってから契約すればいいのですから。 万一「何かしらの事実を隠ぺい」しているのであれば、当然「違反」ですので「相応の罰」を受ける事になりますからね。業者は。 こう言っては何ですが「たった一件の契約」の為に、そのような「愚行」を犯すなんて割が合いません。 ただし、どうしても納得がいかないのであればこの業者との相性が悪いようですので、契約自体を再考する事もひとつの選択です。 ご参考まで

comewhite
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 実体験に基づいた回答とても参考になります。 この他にも担当営業の方は小さな嘘をつくことがあり、 (贈与税について質問をしたら問題ないと言われたが、 後からインターネットで調べたら、どうも簡単な話ではないと分かり、 再度質問したら税務署?の電話番号を教えられた) 普段、営業の人間に対して、ほとんど不信感など持つことのない私が 躊躇してしまう程、その場限りの取り繕いをするので、 結論として「営業として未熟」だという結論に達しました。 ただ、物件自体は気に入っており、 最悪担当を替えてもらえるか店長に言おうかと思っている次第です。 業者との相性が悪いと諦めるか。もう少し思案してみます。

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