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賃貸契約の重要事項説明の省略

仲介業者に、法人で契約するときは重要事項説明は希望で行うといわれました。 個人は必ずやるが、法人の場合、社判を持ち出すのが困難だから郵送で済ますことが多いということですが、そういう習慣があるのでしょうか。 法律的には義務だったと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuny0222
  • ベストアンサー率50% (60/118)
回答No.1

不動産業者です。 法律的には義務です。 但しすべからくどんな事でも法律どおりにはいかないのも現実です。 主様は何が知りたいのでしょうか? 法律的に義務か違うかであれば義務で100%間違いないです。

noname#145919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 柔軟に運用せざるを得ない事情はわかりますが、こちらから頼んでいないのに義務であるものを基本やらないという姿勢はどうかと思ったもので。

その他の回答 (1)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

習慣というか、現実的にはその通りですね。 法人担当者が自分で読んで不明なら問い合わせればいい それで郵送で済ますということで 借主側が承諾してる、そういうことです。 承諾できないなら、借主である法人側が 仲介業者に出向けばいいだけのことです。 仲介側が借主のところへ出向く義務はないし そもそも契約行為の場所の制限もありますから。 質問者は何かそれが不満なのでしょうか?

noname#145919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらは出向くことにやぶさかではないのですが、義務であるものをこちらから頼まないとやらないという姿勢が気になったのです。

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