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重要事項説明書ってあらかじめもらえますか。具体例を見たいです。

賃貸で部屋を借りるときの重要事項説明書について質問します。 普通の契約の流れでは、契約の直前に、この重要事項説明書をはじめてみるのでしょうか。 契約の直前ではなくて、申し込みの時点でこの書類を見るのでしょうか。 契約の直前というのでなくて、何日も前に、重要事項説明書のコピーをもらってあらかじめ見ておきたい、というのは普通の考えだと思うのですが、この場合、申込金を支払うときに、コピーがほしいと言えばいいのでしょうか。 契約書のコピーもほしいと思うでしょう。 コピーはひとまずおくとしても、あらかじめ確認はできるんですよね? 重要事項説明書というものは書式や体裁は決まっているのでしょうか。 その具体例をたくさん知りたいです。参照URLでもいいので、お答えいただくと助かります。 (私は、私自身に関して言えば、初めて見た書類をその場で理解することは不可能だと思っています。)

noname#15902
noname#15902

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回答No.4

不動産業界に従事する者です。 首都圏の業者では契約の直前に重要事項の説明をするところがほとんどでしょう。 q304さんのように何日も前にというと、重要事項の記載項目が多い業者だと、まだできていないかもしれません。私の会社も記載事項が多いので、法務局へ登記簿を取りに行ったり、確認のために大家さんにお話しを聞いたり、実際に何回かお部屋を見に行かなければならないので、何日も前に完成していることは少ないです。 q304さんのお話しはごもっともなので、契約書の草案のコピーや重要事項説明書のコピーを要求することは何ら問題ないと思います。 重要事項説明書や契約書は宅建組合の標準のものがあるのですが、中にはA4の紙1枚で済ましている業者もあります。ただ、#2さんの仰るとおり、法律で決められている記載事項はそれだけ多くはありません。ですから、業者によってはA41枚ですんでしまうのです。 ちなみに当社では、A4で5枚程度になります。 ちなみにq304さんは入居審査は通りましたか? 審査が通る前にあまりうるさいことを言うと、落とされる場合があります。 最近、敷金返還などで少額訴訟などを起こされるケースが多いので、大家さんの方はかなりナーバスになっています。実際に大家さんから「うるさい方はお断りしてください」と釘をさされることも多いのです。 大家さん側も契約を結ぶ、結ばないの自由があります。 必要な要求はされることはいいことなのですが、相手方があることなので、慎重にお願いいたします。

noname#15902
質問者

補足

>入居審査は通りましたか? もうしわけないです。 私は、トラブルになりたくないので一般的な知識を得たいがために予めいろいろ質問しています。 ですので、「通りましたか?」と聞かれると恐縮です。 (まだ、どこに住もうかなあと考えているような段階です。) >大家さん側も契約を結ぶ、結ばないの自由があります。 それはそのとおりですね。

その他の回答 (6)

noname#21592
noname#21592
回答No.7

× 重要事項証明書 ○ 重要事項説明書  です。ミスタイプです。ごめんなさい。 確かに、当初、仲介契約~~ ↑ この部分がよく意味がわかりませんでした >>>>これも、お恥ずかしいです。日本語になっていませんね。つまり、あなたが、不動産屋さんを仲介に、大家さんと賃貸契約を、締結する前に、大家さんと不動産屋とで、無事、入居者が、入ったら、報酬は幾らですよとの契約が、必ずあるということ。 同じ人間が、約5年入居して、壁紙を張り替えて、ようやく、大家としては、ペイするけど、3年くらいだと、張り替えないと、入居が無い(同じ家賃ならきれいな方へ、お客がいく。)3年ごとに、壁紙を張り替えていたら、大家は、損をする。で、ワンルームのローテーションが、約3年なので、ワンルームは、大家は損する。不動産屋はローテーションごとに手数料が入るので、構わない。よって、敷金ゼロのTVコマーシャルは、大手仲介業者のみ、もうかって、大家は、損するしくみです。フランチャイズのコンビニと同じです。 で、話を混ぜてしまったので、解りにくくて済みませんです。 なお、先のところに、書きましたけど、日にちが経てば、過去の重要事項説明書と状況が異なるということは、充分ありますし、その確認の為に、ぎりぎり時間がかかることも、解ります。特に関東圏は、物件が1点もの(実際すべてが1点ものなんですが)が多いので、調査は、手間でしょうね。 なお、宅建主任との重要事項説明書に、重大な欠陥があると、当然、訴えることが出来ます。まあ、宅地建物取引業法第35条をお読みください。 ネットで、そのままの法令名でも、検索出来ますし、法庫と入れていただいても、出てきますし、法務省の法令検索でも出てきます。 で、実は、当方は、大家サイドなんですが、やはり、不動産屋を、年に、1-2度は、ごちそうして、お接待をする訳ですね。 不動産屋も人間なんで、電話1本で、どこどこ駐車場、来月から確保OK。って、簡単にやりたい訳です。 で、入居者に付いた方が儲かるか、大家についた方が儲かるかって、考えている訳です。 で、ちょくちょく、情報交換していないと、お互い、大家から言えば、来月から、お宅のアパートの仲介はしないよ。って時もあれば、逆に、大家のお抱え不動産屋が、ごっそり切られて,変わるときもあるんですね。 駐車場一つでも、最近は、ワゴンや大きめの車が流行りなので、U字に白線を引いたりとか、車上ねらい防止対策をしたりして、付加価値をつけて、他より、千円高くても、借りてもらう訳です。(地主の考え)  余談でした。

noname#15902
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • adpanda
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回答No.6

#4です。 >私は、トラブルになりたくないので一般的な知識を得たいがために予めいろいろ質問しています。 とても前向きな姿勢ですので、q304さんには頭が下がる思いです。 まだ何も手をつけていらっしゃらないのであれば、事前に書類をいただけるよう、丁寧にお問合せをしていただければ、通常の業者でしたら、快く対応していただけるものと思います。 やはり、人間同士のやり取りですので、「当然だ!」「当たり前だ!」というような態度であれば、敬遠したくなるのは人情です。 これは大家さん側にも言えることなのですけれど。 実際お付き合いしたくない大家さんもいるのが現状です。そういった方には一般媒介にしてもらって、よその業者に依頼していただくよう仕向けています。 なんか、愚痴っぽくなってしまって、すいません。 q304さん頑張っていいお部屋を見つけてくださいね。 #5さんの回答に対する補足をいたします。 確かに、以前からある物件の重要事項のデータは残っていますが、以前住まわれた方が退去されるのは先の重要事項を書いてから数年たっております。 情報はできるだけ新しいものをと心がけていますので、一から作成しなおすつもりで重要事項説明書を作成しております。 また、数年経つと借主様と大家さんの間で私どもの知らないところでお話しが進んで、部屋の内部も変わっている場合が多々あります。例えば、畳の部屋がフローリングに変わっていたりとか。 同じコーポのお部屋でも人間と同じでお部屋ごとに歴史があります。新築時は同じでも数年立てば別物です。 また、同じコーポの部屋だから同じ重要事項説明書でと思っていると、私どもは意外な落とし穴にはまって、賠償責任問題まで発展しかねる可能性もあります。 業者にとって、重要事項説明書は喉仏に突きつけられた匕首のようなもので、へたをすると営業停止まで追い込まれてしまいます。 ですから、慎重に作成している状況をご理解いただければと存じます。

noname#15902
質問者

補足

ありがとうございます。 >事前に書類をいただけるよう、丁寧にお問合せをしていただければ、通常の業者でしたら、快く対応していただけるものと思います。 借主の側から丁寧にお願いすれば、普通の業者なら、完成していないものでも事前にくれるということですね? >まだ何も手をつけていらっしゃらないのであれば、事前に書類をいただけるよう、丁寧にお問合せをしていただければ、通常の業者でしたら、快く対応していただけるものと思います。 >やはり、人間同士のやり取りですので、「当然だ!」「当たり前だ!」というような態度であれば、敬遠したくなるのは人情です。 人間どうしの気持ちが絡むので、義務がどうとか規則でどうとかいう話ではないということですね。 重要事項説明書を慎重に作成しているというのはわかりました。そして、#4の「契約の直前まで重要事項説明書が完成しない」という話もわかりました。 しかし、借りるほうも慎重になるのが普通だと思います。 #4では >首都圏の業者では契約の直前に重要事項の説明をするところがほとんどでしょう。 とのことですが、「契約の直前に」というのは、重要事項の説明が終わったら、即その場で契約に入るということですよね? 多くの人は、「重要事項説明でわからないところがあったら質問しましょう」とか「契約は慎重にしましょう」とかおっしゃいますが、そういう大切なことが続けて行なわれるのは、私のような素人にとってはきついですね。 せめて、重要事項説明を受けるときにそのコピーをもらって、何日か検討してその上で契約するという形は、あまりないのでしょうか。

noname#21592
noname#21592
回答No.5

宅建法によれば、予め、大家さんより、賃貸借物件の仲介を受けたとき、重要事項証明書の作成に入る訳ですから、間借りや1点物物件の売買等以外のアパート、コーポなどの賃貸仲介の場合、不動産屋さんが、ほとんどの重要事項証明書の内容を熟知しているはずと思われます。確かに、当初、仲介契約(大家さんと手数料についての契約及び、家賃の振込み先と保証金、礼金等依頼契約内容について、先行して契約があるはず。その場合、当然、不動産屋としても、大家の条件がローテーションが良いものつまり、5年ベースで、引越しというケース(保証金のペイの問題)か、大家はともかく、手数料でかせぐならローテーションが早い(空き室期間がゼロ)など、見極め、不動産屋として、手数料の入りやすい条件を、大家に進言するはず。 で、借家人がついてから、重要事項証明書を初めて作りかけるというのは、自己所有マンションを転勤のため、数年賃貸するとかでしょうか? 全部、初めて作るのは、ちょっと信じられないですね。 登記簿の再確認(抵当権の有無など)は、遅れますが。。。で、同様の部屋が数室あるアパートやコーポの仲介で、その場で、示せないのは、私ならその不動産屋で契約しない????ですが。。。

noname#15902
質問者

補足

>宅建法によれば、予め、大家さんより、賃貸借物件の仲介を受けたとき、重要事項証明書の作成に入る訳ですから、間借りや1点物物件の売買等以外のアパート、コーポなどの賃貸仲介の場合、不動産屋さんが、ほとんどの重要事項証明書の内容を熟知しているはずと思われます。 これは次のような意味ですか? 「部屋を借りたいと思う人が不動産屋さんを訪れるよりも前の段階、大家さんが不動産屋さんに物件の仲介を頼んだら、 不動産屋さんは、重要事項証明書の作成に入る。(ただし、物件によっては例外があるけれど。) 従って、部屋を借りたいと思う人が不動産屋さんを訪れる時点では、 既に重要事項証明書は大体出来ているはずだから、コピーをもらうことはできるはずだ。」 >確かに、当初、仲介契約~~ ↑ この部分がよく意味がわかりませんでした。 #4の方の回答と#5の方の回答と合わせて考えると、 「重要事項説明書が完成するのは、契約の直前である。 したがって、重要事項説明が行なわれるのは、契約の直前である。 (重要事項説明が終わったら、即そのまま契約をする形ですね?) しかし、重要事項説明書が(完成していないまでも)その大体はできているはずだから、 申込み金を払うときに、そのコピーくらいはもらえるはずだ。」 それとも、こういうことは地域によって異なることなので、合わせて考えないほうがいいでしょうか。 私は、首都圏と呼ばれる地域で、部屋を探そうと思っています。 また、おっしゃっている「重要事項証明書」というのは、「重要事項説明書」と同じものですよね?

noname#21592
noname#21592
回答No.3

不動産取引で重要事項証明書は、大切なものです。当然、事前に、閲覧して充分吟味する必要がありますね。 その不動産屋さんに、事前に求めれば、その時点で、わかっていることは、教えてくれるはず。もし、教えてくれない場合は、取引は止めたほうが、良いです。法令で、重要事項は、書面伝達して取引することに決まっているからです。なお、重要事項証明書中、空欄があり、その部分が必要なら契約時までに、要求しましょう。 もし、その部分が、不足しているなら、その書面を再発行する費用について、不動産屋を通じて、売り手に減額を求めましょう。ただ、買い手が、複数いて、競っている場合は、残念ながら、手に入らない場合もありますが、瑕疵があることを承知での購入になりますね。 ですから、申し込み前に見る。が正しいです。 申込金を支払うときに、コピーがほしいと言えばいいのでしょうか。 契約書のコピーもほしいと思うでしょう。 >>>当然、申し込み金を、払う=契約の最初ですので、重要事項証明書と引き換えに申し込み金を払うが、普通でしょう。その前に、口頭などで、肝心のポイントは、聞いておいて、あくまで、その最終確認という意味ですから、重要事項証明の実際の書面交付を受ける時点では、内容は熟知していることになります。

noname#15902
質問者

お礼

ありがとうございます

  • chusuke_t
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回答No.2

もらえるはずですよ。 普通は、両方ともお客様用の控えをもらいます。 必ずもらいます。(もらえなかったら、店に言うこと) 申込金支払いの時にもらえるはずですが。店舗によってまちまちかもしれません お金を持っていくときに先に電話で、「事前に欲しい」と確認してみてください。普通はもらえるはずです。(でも、準備してなかったら渡しようがないので) で、全額を支払うときに、押印して持って行きます。 もしだめなら、「まだ重要事項の説明や契約書の交付をしていませんから、いつでもキャンセルして、申込金を返してもらえますよね?」くらいのことを言えば、まず大丈夫です。(実際、これらの交付がない限り、契約の成立はあり得ませんし、その場合のキャンセルは申込金の返還が必要です) 内容については、 所有者の氏名 貸借の契約であるということ 飲用水・電気・ガスの供給と、下水道の整備の状況 支払いの条件について 契約の解除について 損害賠償額や違約金について 賃貸だったら、おおむねこんなところが、必ず載せないといけないことだったと思います。 参考URLの35条を読んでみて下さい。(ただし、賃貸の場合、売買よりも記載事項は少ないです。) 書式は、これらの最低限のことを記載した上、不動産会社ごとで作成しています。 普通はそんなに難しくはありません。 が、「注意書き」に、大切なことが書いてあったりします。文章も分かりにくいことがあるので、その辺は良くその場で確認した方が良いです。 重要事項説明書は、説明書の交付が目的ではなく、「重要事項を宅建主任者が(主任者証を見せた上で)説明した」証明のために交付するものです。 納得するまで押印する必要はありませんから、何度でも説明を求めて下さい。 ちなみに、主任者が不在の店舗も結構あります。 賃貸だと、主任者以外の人間が説明をする場合もありますが、一応つっこみどころです。 というわけで、ほとんど実務経験のない宅建主任者からでした。(でも、そんなにとんでもないことは書いてないと思います)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
noname#15902
質問者

補足

ありがとうございます。 確認させていただきますが、 >もらえるはずですよ。 >普通は、両方ともお客様用の控えをもらいます。 >必ずもらいます。(もらえなかったら、店に言うこと) > >申込金支払いの時にもらえるはずですが。 申込金支払いの時に、「重要事項説明書」と「契約書」のコピーをもらえるという意味ですよね? これって契約をしていないのはもちろん、重要事項説明も受けていないし、入居審査もまだ通っていない段階ということですか?

  • tenfu
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回答No.1

業者の者です。 賃貸ですよね? ネットで「重要事項説明書」とサーチすれば雛型が出てきますよ。 それに建物の概要やら設備、支払条件、更新・退出時の条件などが記載されます。 最近ではオーナーチェンジによって保証金の扱いでもめるケースが増えてきましたので、「乗っ取られそうか」なども記載するようにはこころがけています。 実際は契約書の要約って感じで 私たちも契約書をじっくり眺めてから、書いてます。 本当はその場で理解するでなく、 一つ一つの条項を確認しながら読み進めるのがいいんですけどね。わからないことは納得がいくまで質問したり。

参考URL:
http://takkenfi.nce.buttobi.net/download.htm
noname#15902
質問者

お礼

参考URLのところをクリックすると、 http://takkenfi.nce.buttobi.net/をクリックするように というページに行きます。 指示どおりクリックしたあと、「エクセル」というところをクリックすると、目的のページに行くようですね。 重要事項説明書は、そこの【賃貸関係書式】というところですね。 また、「ワード」とか「一太郎・PDF」というところにも参考になりそうな文書がいろいろありますね。 ありがとうございました。

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