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重要事項説明の時期

重要事項説明は宅建業法によれば契約が成立するまでの間にしなければならないとありますが、実務では実際どうなのでしょうか。「契約の直前に行われることが多い」と聞いたのですが本当ですか?私は少なくとも1日前までには済ませるものだと思っていました。契約の直前に説明することが「重要」な事項とはあまり思えないのですが・・・

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  • fukuryu-
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回答No.3

現実には、契約直前に行っているケースがほとんどです。 しかし、気の利いた業者なら、重要事項説明書と契約書の写しを事前に契約者に渡し「予め疑問に思う点などがあれば、当日説明させていただきます」位な事は言うでしょう。 業者としては、お客さんに度々足を運ばせるのを申し訳なく思うケースと、重要事項説明書、契約書と、一気に読み合わせることで、細かい点を煙に巻いてしまおうという思惑のあるケースがあるようです。

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その他の回答 (3)

noname#12813
noname#12813
回答No.4

契約の前であれば、例え直前でも「重要事項を説明し、 買主はそれを承認した」ということになるのですから、 違法ではないでしょう。 このようなご質問があると思うのですが、もっと契約と いう行為に対して、買主は(売主もですが)自主性と 責任を持つべきだと思います。 でないと自分が損をしてしまいます。 不動産屋に「重要事項の説明は当日行います」と言われ たなら、「ああそうか」と納得するのでなく、 「それは当日でないとできないのですか?」 「早くできるのなら早くしてください。」 ともっと食い下がるべきです。 私の場合ですが、契約までのスケジュールがタイト だったのですが、2日前に宅建主任者に一度説明をして もらって、コピーをもらって、内容を熟読してわからない ことはすべて質問して、そして契約当日も(2回目ですが)また読み上げをしてもらいました。 何より自分が判を押すという事は、すべて自分は承認 しているということになるのですから。 質問者さまの趣旨とずれてしまって申し訳ありません。 決して質問者さまがそれに当てはまるということでは ないのですが、 契約後の「そんなことは聞いてなかった」などの トラブルは、契約者本人がきちんと確認していなかった ことに起因することが多いように思います。 何より、契約は書面で交わす事が「すべて」です。 トラブルが起きて裁判になったりした場合、契約書の 内容ですべてが決まるということを認識した上で 判をつくべきだと思います。

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noname#17451
noname#17451
回答No.2

通常業務の場合は契約をする前に行います。 ご質問の通り契約の直前で済ます場合が多いでしょう。 ただ重要事項説明書を作成する前の段階の物件の情報は十分相手方へ伝えているのが普通ですので すんなりいく事が普通です。 いざ説明の段階で相手が疑問に思ったり分からなかったりした時には契約へと進めませんからね。 また後のトラブルを残さないよう出来るだけ丁寧に相手に分かり易く伝えることが大事でしょう 重要事項説明をするのは物件の説明をしたという確認の意味もあるでしょう。 もちろん宅建重要事項説明書を作成するのは宅建業法に則っているというのもあります。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

本来は、契約の意思決定をするための重要な要件ですから、物件説明を受けるとき(できるだけ早期)になされるべきことだと思います。 不確定な事項もあるでしょうから、それらも含めて、「手付金」を入れる前と、「本契約っ」の前が重要事項の説明に漏れがないかの再確認のタイミングだと言えます。

na0h
質問者

お礼

再確認・・・ですね。後々トラブルにならないように、ですね!ありがとうございます。

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