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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弟夫婦の離婚・親権問題について質問させてください。)

弟夫婦の離婚・親権問題についての質問

このQ&Aのポイント
  • 弟夫婦の離婚・親権問題について質問させてください。弟夫婦はともに23歳で19歳のとき子供ができたのをきっかけに結婚しています。3か月くらい前から別居しており、最近になって、嫁は離婚をして子供を連れて離れた県の実家に帰ろうと考えているようです。
  • 弟は子供を引き取りたいと考えているようですが、親権が難しい状況です。弟夫婦はともに子供を育てられる状況ではなく、弟にアドバイスして調停を起こすことを考えています。
  • 子供は3歳9カ月で、昼夜逆転した生活リズムや不安定な情緒状態を抱えています。子供は実の祖母に強くなついており、拠り所としています。私は独身で遠く離れて暮らしていますが、できるだけ良い環境で子供が育つことを願っています。

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noname#171468
noname#171468
回答No.2

子どもとは親のプレゼントで移し変える事出来ますか? 子どもが一番落ち着いて暮らせる所を示唆して貰う意味で家裁で離婚調停を進めます。 もうおばあちゃんで懐いて居るなら、これを切断は無謀です。 子の福祉を優性にして、環境は変えない、これをしないと情緒面で揺れが大きい現状では、子どもさんも将来の人格形成にかげを落として良いか・・・・  母親は自分が産んだ自分の分身みたいに思うが、今は子どもが何処で居たら一番安心して暮らせるか、環境を変えるなどこの子どもさんには負担が大きすぎます。  親権と言うけど、面接交渉権もあるので親子分離も不可能です。  逢いたいと言う母親の思いも理解しながら、子どもさんの将来も視野に入れ、調停を進めて行く事です。  先ずは子ども優先です・・・・  子どもの意志とは、10代後半なら自力でも親に会いたいなら行きます、逢いたくない親になるかは、この先どう出るか・・・・  親権の奪い合いは時代遅れな考えです、子どもの身になり、子どもの将来を検討する親権で無いと意味はないでは無いですか?  大好きなおばあちゃんを引き裂く事が子どもさんには惨たらしい以外に考えれる事出来ませんけど・・・・

marukome13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 h-kazugonさんの回答が一番私のなかでしっくりきましたのでBAに選ばせていただきました。 弟の身内、甥が好き。 これだけが親権を希望している理由ではありません。 甥が幸せであれば、嫁の方に行ってもかまわないのです。 ただ、あの尋常でない嫌がり方、育児放棄、甥の心のよりどころを奪うことがどうしても甥にとって良いとは考えられないのです。 親権は奪い合いではなく、甥にとって優先されるべきことを選択する。 とても勉強になりました。 結局、現在も嫁は私の母に甥を預ける生活をし、何ら変わりのない生活を送っています。 甥は私の母と過ごす時間が長く、別居中の甥の居場所は弟でも嫁でもない。 ただ、弟よりは嫁と過ごす時間が長い。それに女親が有利であることはよくわかりました。 ご回答いただきましたそのほかの方々、とても感謝しています。 この場を借りてお礼とさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

ご心痛お察しします。 私にも子持ちの弟がいます。 弟は離婚後も昼間は仕事、 その間は保育園に子供も通わせて朝晩の世話をして育てて 子供も今は小学生です。 弟は遠方にいて手助けをすることはできませんが なんとか頑張っている様子です。 お子様を引き取るということですが みなさまも仰る通り不利なように感じます。 子供は女親というのが一般的です。 ではなぜ私の弟が子供を育てているかといいますと 弟のお嫁さんは、家事はできない人でしたが 昼間は仕事をしていました。 浮気をしていたわけでもありません。 大きな理由は二つばかりあるのですが たぶん弟にとって耐え難かったのは 虐待です。 弟もはじめはきがつかなかったようです。 お嫁さんが何日かに一度保育園に連れて行っていたようです。 (申し込みはしていたが空きがなかった?どういうシステムかは不明) 空きがない保育園から、積極的に受け入れたいと申し入れがあったそうです。 もっと詳しく様子を見て、 児童相談所へ、というところまで来ていたようです。 お嫁さんは虐待しているという意識はまったくなかったようです。 しかし実態は暴力以外の虐待の事実がありました。 弟は遠方で頼るものがおらず、 お嫁さんの方も同様の状況だったので 弟は子供を引き取ることができました。 シングルファザーだけでなくシングルマザーも身内にいます。 義妹なのですが、義妹の実家でも頭を抱えるようなイタイ理由で 婚家から子供と一緒に戻ってきました。 義妹も虐待を疑われていたらしいのです(離婚理由はそれだけではありませんが) 戻ってきてからも虐待行為はあったようなので 義妹の実家でもこんこんと諭したようです。 実家の両親の援助が得られると言うことで 子供を引き取れたようです。(今は前よりは落ち着いていますたぶん) 親族の援助が得られるということでは やはり女親の方へ引き取られるのだなと実感しました。 お子様を引き取りたいというお気持ちはわかります。 私も弟のときその方向で動きましたので。 いろいろな事情がおありのようなので 弁護士さんなどに入ってもらう方がいいと思います。 お子様の心の平安が一番大事です。

回答No.4

>先に調停を起こした方が有利と言う話も聞きましたので。 今の状況で行動を起こすと、ほぼ間違いなくお嫁さんが親権を得ることになります。 子が幼少の場合、親権は8割から9割は母親が持つことになります。 これは、子の生育にとってよりよい条件であるほうの親が親権を持つことが前提であるからであって、一般的に子が幼少の場合は母親が必要であるとされていることによります。 また、現時点でお嫁さんと子が既に同居しており、この現状を変えて弟さんと同居しなければならないほどの緊急性のある問題がないのであれば、子の生活環境を激変させないことも理由となります。 質問者さんがお聞きした「先に調停を起こした方が有利」という話はおそらく前提があって、例えば何らかの事情によって弟さんが子を養育するようになって、かつ弟さんの収入が安定していて、かつ弟さんが仕事に行っている間は姉である質問者さんやそのご両親が面倒を見ることが可能であり、かつ客観的に弟さんに再犯の可能性がなく、かつ子と実際に養育する弟さんやご家族の関係が良好である場合、既に養育が良好である実績がある場合に弟さんから調停を起こしたら有利かもしれません。 質問者さんの考えとは異なる回答で申し訳ないのですが、少なくとも子と同居していない現状では可能性は1割もありません。 本当に弟さんが親権を得たいと考えているのであれば、大変な努力とよほどの運がない限り、極めて厳しいと思います。 詳しく知りたいのであれば、お近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 (30分で5000円くらいです) >また、子供の意思が尊重されるのは何歳からなのかも教えていただけますでしょうか? 一般的には中学生以上とされています。

  • life2_001
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回答No.3

お子さんがどんなに貴方のお母様がすぎても無理です。法的にもお母様は全く関係ない人間になりますから。。もちろん離婚成立した後孫に会う権利すらも法的にもらえません。 それにお父さん借金もありしかも前科がありますよね。。どう見ても親権はもらえないですよ。。 それとこれは夫婦の問題です。質問者さん、お母様はこの問題には無関係ですので第3者が口出しするべき問題ではありません。 弟さんにしてみれば実の姉ですがそこにお嫁さんの、お子さんが入ることで他人ですから。

回答No.1

 奥様はご実家に帰ろうとしていらっしゃるのでしょう。親権&養育権は母親で間違いないでしょう。きちんと養育費を支払うように弟さんにアドバイスしましょう。状態を見る限り、弟さんの条件が悪すぎます。親権をよこせなんて、いえませんよね。

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