• 締切済み

弟の親権について

父と母は私が小さい頃に離婚しました。 今、母は一緒に暮らしだして20年になる人がいて、その人との間に中3の子供がいます。籍は入れていません。都合で前の人との籍を抜いていないからです。義父は女癖が悪く、外に5人ほど確認済みです。 この間も嘘をついて一緒に旅行に行っていました。 そんなんでも毎日家には帰ってきていました。 でもここ2年ほど義父が朝帰り・帰ってこない日が多々あり。 弟の姓は母の旧姓なのですが、義父が2年ぐらい前から「自分の姓にしたい」と。親権もよこせと言い出しました。 もし親権をとられたら、母はどうなるのでしょう? 無職で住むところも追い出されて、一人で生きていくことになるんじゃないかとおもいます。社会的地位・お金を持っている義父と、精神的にやられてしまっている母。有利なのは義父ですよね。 しかも義父は、母の親戚まで買収して。 最悪ですよね。 韓国旅行・ホテルの招待などなどエサをちらつかせて、まんまとそれに食いついた親戚。だいっ嫌いなりました。 「○○(母)の事は捨ててもらってもいい」 「○○君の親権は○○さんにわたします!」 と言ったそうです。 あんたらは弟の親か!?なんであんたらが弟の親権の話してる!?かなり腹立だしいです。 この親戚はムシにかぎりますよね? 相手しても無駄な気が・・・。 この間の法事の後、弟に兄夫婦・義父とで寄ってたかって義父の姓になるように、攻め立てたそうです。 弟はもうすぐ15歳になるのですが、15歳になったらどうするか彼は自分で選べるのでしょうか? 義父は15歳になったら、調停? 何か行動を起こすと言っていました。 考えられる対策・私たちはどうしたらいいか、ご助言お願い致します。

みんなの回答

  • sayayako
  • ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.7

ご親戚の方々、むかつきますね。 でももしかしたら、義父の方は相当な資産家なのでは? ホテルや旅行に親戚を招待できるお金があるなら、養育にも余裕がおありでしょう。 将来その資産のすべてが息子さんに行くと約束されるなれば・・・ 親戚の方の親権を渡すという気持ちも少し理解できるのではないですか。 お母さまを捨てるという発言はどうかと思いますが、愛情がない夫婦生活はお互い不幸になるだけだから、いっそ解消したほうがいい、という親切心かもしれませんし(好意的に見れば)。 法律的な質問なのに、感情論で答えてすいません。 理想はお父様に親権を渡してから、家族三人で暮らすのが一番なのでしょうけど、それは無理なんですね。 このまま断り続けて、ずっとこの緊迫状態ならいいですが、もしかして「だったらもういい!」息子さんとお母様二人まとめて追い出されて、親子二人で路頭に迷うかもしれません。 それで生活できないなら、お父様と息子さんが一緒に暮らし、親権もお父様に渡し、お母さまは慰謝料をもらいつつ自分で働きながら一人暮らし。息子さんとは週に1回面会をする。という形に落ち着くのがギリギリのラインかもしれません。面会だけはきっちりと。 お父様の愛情と資産で今まで続いてきたわけですから、お父様の愛情がお母様にまったくなくなった今、息子さんを自分で育てる自信がないならお父様にお任せするしかないのでは。。。 将来息子さんがすべての相続をさせてもらえるなら、息子さんのお金の心配はなくなるのですね。 お母さまが一人で生きていく分だけ心配ですが、質問主さんがいて、お父様からの慰謝料があって、将来資産を受け継ぐ予定(?)の息子さんがいるなら、まあなんとかなるのでは・・・。

回答No.6

No.5です。失礼しました。義父のほうが籍をぬいてないということですね。理解しました。 子供(弟)は15歳になれば、自分で申し立てすれば戸籍を選択できます。親権には関係なく。ただし、この場合、父(義父)が認知してればですが。親権の選択は子供にはできません。 で、どうするのがいいのかは、現在の説明内容では判断できません。 弟さんが幸せになれると良いですね。

回答No.5

少し、理解できないところがありますので教えてください。 あなたの父と母は離婚してるとのことですが。籍をを抜いていないというのはどういうことでしょうか? 籍をぬかなければ、離婚ではないし、親権うんぬんもありえないのでは?

  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.4

No.2で回答したものです、お礼ありがとうございました。 認知がされている場合、法律的に必要な手続きとしては、その子供の親権の変更の許可ということになると思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html (親権者変更調停) ただし、親権者であるお母様がそれを望まれていないのですから、調停での話し合いが必要とされる場合ではないかと思われます。 裁判になる前に、調停といって 調停員(と裁判官←たいてい不在です)を挟んでの話し合いの場 が設定されるのが通常だと思います。 それが 決裂した場合、審判(簡易裁判みたいな感じです)になるものと推測されます。 ですが、その前に 内縁関係の夫婦ですから、内縁関係についての調停が必要かと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_19.html (内縁関係調整調停) なんといっても、法的に戸籍上の家族が一番強い存在ですので・・・・ なので、あくまで お義父様が自分の戸籍に入籍するといっても、既に奥様とお子様がいらっしゃる戸籍に あとから 入籍するのは、いくら 強気に言い放ったところで、勝手にできるものでありません。 その弟さん・・・・本心はどう思ってらっしゃるのでしょうか? 願わくば、成人するまで 十分な養育がなされる環境と金額を周囲の大人が準備されることを祈っています。

  • kohune
  • ベストアンサー率21% (101/472)
回答No.3

 内縁の妻で、20年分の慰謝料は請求できるでしょう。  子供の親権は、なぜ、お父さんほしいのでしょうか?  自分の財産をゆくゆく分与するため?だったらどうしますか?  親権なんって、どうでもいいんじゃないですか?  お母さんの子供であり、子供がお母さんと居たいとさえ言えば。  回りに惑わされる必要もないし、何もしないでいいでしょう。  今のお父さんが、いろいろ言って来たら、手立てを考えて、ぜんぜん遅くないと思います。15歳なのだし、子供の意思が優先の年です。  それより、お母さんは、どういう思いなのか、ずっと、お父さんと居る気なのか、子供から見て、どうしようもないお父さんでも、お母さんは、愚痴は言ってても、別れられないのではないですか?    あなたは、自分が大きくなって、何かあったときに、少しでも支えてあげれるようになることですね。  たった一人の弟、名前が何であれ、弟に変わりはないでしょ?  親権とるには、其れなりの手続きが必要で、お母さんがうんと言わなくて、本人がうんと言わなくて、お父さんが遊び任では、誰が養育するのか・・・で無理でしょうし。  ただ、財産のためなら、弟さんのため、もらえるものはもらうためには、認知だけはしてないとね。    親権がどっちにあろうが、人間の本質は問題じゃないし、親権があってもなくても、子供さんがお母さんから離れる離れないは、別の話。  お父さんが、遊び人で、お母さんを泣かすこととも別のこと。  お父さんとお母さんのことは二人に任せましょう。

kocyokocyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 子どもの親権。義父には他に娘さんがいます。昔人間で、男に後を継がせたいってのがあるんでしょうね。 母から聞いた話なんですけど。 もし親権を義父が持ったら、母を追い出して私や母の親戚とは縁を切ると。喧嘩した時の言葉だから思わず言ってしまったのかもしれないんですけど。 母は何だかんだ言っても義父が好きなんです。 離れたくないって言うのが本音でしょうね。 義父には外で囲っている家庭があります。 養育はいずれそこで・・・と考えているのかも。 そうなんです。 私も自立して家を出ているし、夫婦・家族間の事は二人で話し合ってほしいのですが、周りを巻き込まないとちゃんとした話し合いができない夫婦で。どちらも子どもみたいで困ります・・・。

  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.2

40代シングルマザーです。 まず、質問者さんは 20歳以上の社会人であると考えてよろしいでしょうか? 当事者間の話し合いができない場合、家庭裁判所などの調停の場をお借りして話し合いを続けることになると思いますが、その場合、戸籍がどうなっているかによって かなり 変わってくると思います。 ・中学生の弟さんの戸籍(謄本などで確認できます)の父親欄はどうなっていますか?  夫婦が入籍されていない子供とのことですが、父親が子の認知はされているのでしょうか?  その場合、親権者は お母様になっていますか? そうであるなら、親権が争点になると思います。 元々、お母様の戸籍に入っておられて、もし お父様(?)の戸籍に入籍する場合は、氏の変更に関する許可が 裁判所によって必要になります。 15歳以上のお子さんの場合、本人による裁判所への許可申請が必要になります。 ご質問の場合において、お義父様の問題点として、 (1)認知されていない子供の場合、逆に 認知することから始まるか、 (2)または、養子縁組の許可を裁判所から得なければならないことになります。 これは、早々に解決できる問題ではないと思います。 弟さん自身は どう考えていらっしゃるのでしょうか? 15歳なら、自分のおかれている状況の把握は ある程度 できると思います。 というのは、私の場合で恐縮ですが、離婚が成立したときに、子供が15歳を超えていましたので、妻である私との離婚成立後、子供の氏の変更に伴い、元の戸籍(夫の戸籍)から 私の戸籍への入籍届を行った経験があるからです。その際に、意思確認を何度もした上での 子供の選択であったからです。 あと、これは、ちょっと特殊なケースではありますが、質問者さんが弟さんの未成年後見監督人 または 監護者 になる申請を行うということも視野に入れてはどうでしょうか? ただ、元々、お義父様は 戸籍上のご家族がおありになるとのことで、通常の場合とは違い複雑な内縁関係の夫婦の間の争いになると思いますので、家庭裁判所の家事相談 または 家事問題に強い弁護士さんにご相談されることをお勧めします。 ご参考までに(裁判所の案内です) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03_4.html (子供に関する調停) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html (氏の変更許可)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03_4.html
kocyokocyo
質問者

お礼

ありがとうございます。認知はしてもらっています。親権者は母親です。 一緒に住んでいるのに当事者同士話し合いをしません。喧嘩になり話ができないと言います。私や親戚友人も間に入って何度も話をしましたが、私以外義父に逆らう人がいないのです。みんな義父のいいなりです。 裁判所の養子縁組の許可が必要・・・。一騒動起きそうです。 裁判になるということでしょうか? 弟は、何もかも自分が置かれている状況も理解しています。 弟さえしっかりしていれば・・・大丈夫だと思うのですが・・・。 夫婦の間の争い。浮気の証拠は必要ですよね??

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>弟の姓は母の旧姓なのですが、義父が2年ぐらい前から「自分の姓にしたい」と。親権もよこせと言い出しました。 もし親権をとられたら、母はどうなるのでしょう?  離婚して居ないから無理ですけど・・・(義理父は婚姻継続と言う理解してすが。。)養子縁組をするなら、伊座知らず先さんは夫婦関係ですご無体な言いがかりでは無いですか?  渡すも縁組しか出来ないですが、離婚後の話と推察しますよ。 >この間の法事の後、弟に兄夫婦・義父とで寄ってたかって義父の姓になるように、攻め立てたそうです。 弟はもうすぐ15歳になるのですが、15歳になったらどうするか彼は自分で選べるのでしょうか?  母親の身内に養子に行くなら親権者で有る母親が法的手続き出来るけど、内縁の夫では同居人ですのでね。  初めから争点など見あたらないですけど・・・

kocyokocyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦関係は最悪なんです。弟の親権を義父が取ったら・・・その後のことは目に見えています。内縁の夫・・・同居人といっても、自由になるお金も力もあるので、弁護士をたてて裁判となった時、うつ・無職で何の力もない60歳の母が勝てるでしょうか?

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