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離婚時の親権問題について。

私は、離婚を考えている22才の主婦です。旦那とは、簡単に言うと、性格の不一致で離婚をしたいと思っているのですが、旦那には、別れる気がありません。で、子供も手放したくないようです。私は、専業主婦で、実家も、母子家庭で裕福とは、言えません。旦那は、働いているし、実家も裕福です。 こんな、私に親権はこないでしょうか!また、どうすれば、親権はとれますか!?どうしても、子供を、渡したくありません。ママ母に育てられるなんてとんでもない!!と思います。 どうか、教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.5

親権は母親が有利になる傾向が強いようです。お金の問題は相手方から養育費をもらうことである程度カバーできるのではないでしょうか? 以下のサイトも参考にしてみてください。 http://www.nattoku-rikon.com/mame/67-divorce3.php ただ相手は別れるつもりはなく、子供を手放したくないようですのですんなりと事は進まないでしょうね。早めに専門家に相談することをおすすめいたします。

回答No.4

両親の収入や生活状態、精神状態などによって変わってくると思います。 ひとまず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか? 知り合いなどで縁のある弁護士さんがいればその方でもいいですし、 市や区、都道府県などでは役所や女性センターなどで、 予約制の弁護士による無料法律相談をしていますよ。

  • mama7
  • ベストアンサー率16% (61/362)
回答No.3

具体的な生活についてアドバイスさせていただきます。 今お子さんはおいくつですか? 市町村の保育園に預け先があるなら、思い切って働きに出るというのは 考えられませんか? そうすれば収入が旦那様より少なくても、自分で働いて子どもを養っていくという姿勢は見られますからプラスだと考えます。 また母子家庭とのことですが、お母様が子どもさんを預かって下さることは無理ですか? 離婚にもプロセスがあり、まずは話あって離婚するかしないか少し離れて生活するという意味でご実家に帰って仕事を探されてもいいかなと思いました。 あとは、性格の不一致ということで日々疲れていらっしゃるなら、離婚すると断言せずに、しばらく実家で休みたいと距離をおかれるのも離婚への一歩かと思います。そういう状態で生活費を渡さないというのは悪意の遺棄というのにあたり離婚したくない旦那さんにとってはマイナスで家裁に相談にもいけます。ただ結婚生活を見直すとかそういう事情での別居にしたほうが角がたたないかな・・・? 裕福でなくても親権は子どもが決断出来る年齢というのは確か14歳かそのくらいだったと思います(定かでなくてごめんなさい) それより年齢が低い場合、母親ほうで希望すれば親権はとれることが多いはず。 ただ、母親の生活があまりに乱れていたり、働く意志がなかったりでは親権はどうなるか? 離婚したらご自身が世帯主になり、子どもを養っていくという強い気持ちがなくてはならないと思います。頑張らないと結構大変です。 監護権のほうをとって育てていても、親権を持ってるほうが再婚などして子どもをひきといたいと言ってきた場合、一緒に暮らせなくなる場合もあるようです。 とにかく親権は大事なことなので、頭で考えることも大事ですが、家裁などに相談に出向くとか、県の弁護士会や、他でも30分5000円程度で相談にのってくれる弁護士さんはいます。 専門家の意見やみなさんからのHPなどを参考にされ、後悔されないよう学習も大事かと思います。 子どもをとるとらないという表現についてはあまりよくないと思いましたが、他浮かばなかったのでその点はお詫びします。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

離婚に際して、親権者の決定の協議がまとまらないときは、家庭裁判所へ親権者の指定の調停の申立をして決定します。 親権の決定には、経済力の問題がありますが、この問題は養育費を貰うことで解決できますから、今までは、約80%は母親に親権が認められています。 親権者決定の基準については、参考urlをご覧ください。 下記のページもご覧ください。 http://www.rikon.to/     

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/k-896g/newpage1-3-11.html
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 離婚が成立した段階での親権については、家庭裁判所の判断などでも幼児の時点では子供は母親と共に生活することが、子供にとっては最良であるとの判断がされる例が多いようです。親権の協議が整わない場合には、家庭裁判所に判断をいただく方法となります。  現時点では、親権の心配よりも、離婚という問題をどうするかを優先されたほうが良いかと思います。

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