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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の扶養変更について教えてください)

子供の扶養変更について教えてください

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.4

>戸建ての住宅ローン審査中で、不動産の方から、住宅ローン控除の関係で子供の扶養を夫⇒妻に変更した方がお得だと教えていただきました。 恐らく税金の扶養の事でしょう、税の扶養にしてはよくあることです。 妻が夫の「連帯保証人」になるか「連帯債務者」になるかによって異なります(一部の金融機関では「連帯債務者」にはなれないと言うこともあるようですが)。 「連帯保証人」 ローンの借り入れ名義は夫のみです、妻は夫が債務不履行を起こしたときに全額の弁済を負担する責任を負います。 「連帯債務者」 ローンの借り入れ名義人は夫と妻の連名となります。それぞれの負担割合を決めておくことはできますが、借入先には二人で平等な立場で債務全額に対し責任を負っています。 住宅ローンを組んだ場合は、妻が連帯保証人であれば住宅ローン控除は夫のみの適用となりますが、妻が連帯債務者になると夫と妻二人がそれぞれ控除を受けることが可能になります。 年末の控除対象限度額が3000万で夫の所得税が25万、妻の所得税が15万だったとします。 控除額は 3000万円×1%=30万となります 「連帯保証人」の場合は夫単独で控除を受けますから 25万-30万=0(マイナスはゼロ) となり5万の枠が余り無駄になります。 妻はそのまま所得税は15万ですから、夫婦合計の所得税は 0円+15万円=15万円・・・A 「連帯債務者」の場合は夫婦二人で控除を受けますから、負担割合が同じならそれぞれが15万の控除を受けられます。 夫は 25万-15万=10万 妻は 15万-15万=0 夫婦合計の所得税は 10万+0万=10万・・・B AとBを比べればBのほう「連帯債務者」の方がお得であるということは分りますね。 ただここで気をつけなければいけないのは、連帯債務の場合は控除を振り替えるというのは出来ないということです。 例えば数年後に年末の控除対象限度額が2000万円となったとき、夫と妻それぞれに10万の控除が発生します。 ですがその時点で妻が退職していた場合(例えば妊娠で退職等)は、当然無職であり無収入ですから所得税はありません。 控除というのは払った所得税が還付されるものですから、そもそも所得税を払っていなければ控除は発生しても還付はされないということです。 その場合夫側で夫分の10万円を控除してもまだ所得税が残っても、妻分の10万円を振り替えて控除は出来ないということです。 ですからローン申し込みに際しては、妻を連帯債務者にするか連帯保証人ということは将来の夫婦の生活設計に深くかかわってくるということです。 >色々サイトを拝見していると、扶養の変更は結構面倒で、低い⇒高い(たかが20万ですが…)方への変更はしたがらない等と聞くと、メリットあるのかな?と考えてしまって。 ですからそれは「連帯保証人」と「連帯債務者」のどちらかを選ぶかと所得税の金額によって決まります。 「連帯保証人」を選択すれば住宅ローン控除は夫にしか適用されないのですから、なるべく子供などの扶養控除を含めて他の控除は妻のほうに移して控除枠の余りが出ないようにすることです。 「連帯債務者」を選択すれば住宅ローン控除は夫と妻の両方に適用されますから、なるべく子供などの扶養控除を含めて他の控除は夫と妻の所得税にあわせて振り分けて控除枠の余りが出ないようにすることです。 >夫のみが住宅ローンを組みます。現在2人の子供を夫の社会保険に入れています。 ということは質問者の方は「連帯保証人」になるというケースですね。 とすれば前述のように住宅ローン控除は夫にしか適用されないのですから、なるべく子供などの扶養控除を含めて他の控除は妻のほうに移して控除枠の余りが出ないようにすることです。 そういう意味で不動産会社の方は言ったのではないのでしょうか。 >しかし、政府の政策で、扶養控除は廃止決定だったような気もするのですが…(不動産の方はわからないようでした) それについては民主党もコロコロと意見が変わるので、ギリギリになるまで判りません。 事実先日も扶養控除の廃止はこども手当の支給と引きかえだったのですが、こども手当が当初の半額しか出ないのに扶養控除の廃止だけやると言うのは国民の理解は得られないと言う意見が出たようですから、扶養控除の廃止は撤回と言うこともありえます。

miminosuke
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 控除の計算方法までわかりやすく教えていただき、本当に有難うございます。 税って難しいですね。税関係に詳しい方、尊敬します・・・。 私は連帯保証人なので、扶養控除廃止なら意味ないかな~と漠然と思っていましたが、たしかに政府もコロコロ変わってますもんね(総理大臣まで…) 下の方のご回答で、年収1割以上差がないと扶養に入れないかもしれないと、新たな事実が出てきましたが、駄目もとで一度職場に確認とってみよう!という気になってまいりました。 感謝してます。本当に有難うございました。

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