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職員の配偶者の社会保険扶養について

職員の配偶者の社会保険扶養について ご教授お願いします。 社員の奥様が、自分でお店を(喫茶店)経営しているのですが、昨年の確定申告書Bを見ると 売上げが9百万で、所得金額が21万円となっています。 この場合、社員の被扶養者になれるのでしょうか? 被扶養者になるための条件は、年収130万円以下だと思っていたのですが、この年収というのは、売上額の事なのか所得金額の事なのかわかりません。 よろしくご指導お願いします。

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noname#113139
noname#113139
回答No.1

900万の売り上げがあって所得が21万は解せませんね。事業主貸しがどれだけあるか税務査察がありそうな感じです。申告があるまではそのままで行きましょう。税務署から市役所。年金機構などへ連絡が行きますから、修正しなさいと連絡が来るまで放って起きます。さかのぼって保険料徴収が間違ってればあるはずですから。健康保険の被扶養者は、年収130万以下です。

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その他の回答 (1)

回答No.2

収入ではないですか。 税法と違って所得ではないかと。 http://www.mhi.or.jp/shiori/fuyousha_hani/index.html 詳しくはちゃんと組合本部や協会へ聞いたらいいと思いますよ。

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